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労務管理

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昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者 うんそうや さん

最終更新日:2018年09月19日 16:48

固定残業代を設定している場合、昇給によって不足金がでてしまいます
一般的には昇給のときに、固定残業代も考慮した昇給額を設定するものですか?
双方をあわせて、のぞみの昇給額になるようにする、ということです

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Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者ぴぃちんさん

2018年09月19日 17:47

ご質問の固定残業代には、時間外労働相当分だけでしょうか。
それとも、時間外労働分以外の賃金を含まれているのでしょうか。

時間外労働相当分だけであれば、固定残業代の金額をそのままとすれば、昇給により、1時間あたりの時給は上昇しますので、固定残業代に含まれる労働時間数は減少することになります。
御社が、固定残業代時間外労働20時間分である、とかの規定であれば、20時間の時間外労働賃金は上昇しますので、その場合であれば固定残業代も増えるかと考えます。


> 固定残業代を設定している場合、昇給によって不足金がでてしまいます
> 一般的には昇給のときに、固定残業代も考慮した昇給額を設定するものですか?
> 双方をあわせて、のぞみの昇給額になるようにする、ということです
>
>

Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者村の平民さん

2018年09月20日 12:57

著者 うんそうや さん最終更新日:2018年09月19日 16:48について私見を述べます。

① 本来「固定残業代」なるものは法的に存在するものではありません。従って、「昇給によって不足金・・・」と言うことは根拠のないものを云々することになるので、理論的に正しい回答はできないと考えます。

② 元来「固定残業代」は、残業時間の有無・多少に関わらず一定額を支給するものです。従って昇給の有無・多少に影響されなくても構わないと言えます。

③ 「固定残業代」は、昇給に関係なく、実際残業時間に対応する法的に正しい残業代を計算しなければなりません。その結果、固定残業代を上回ればその差額を「固定残業代との差額」として追加支払わなかったら賃金不払いにより罰則を科されます。
 逆に、実際残業代の方が少ない場合は、そのままです。もし、その差額を減額すると、これも労働条件違反として賃金不払いになります。
 つまり、固定残業代は、常に労働者に有利な制度で、会社は常に手数を二重に要しかつ、固定額に追加支払わなければならないリスクを抱えます。

④ 前記③のことから、固定残業代制度は、会社にとっては百害あって一利無しと言えます。
 この際、固定残業代制度を廃止されることを強くお勧めします。

Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者うんそうやさん

2018年10月31日 17:44

廃止しますと、月給最低賃金×法定労働時間になってしまうので廃止はできません
業種的に月に払うだろう残業代を含めた金額を月給としているところがほとんどなので、求人がこなくなってしまいます

一般的な業種でしたら定時、といった発想があるのでしょうけど
運送業に関しては業界的に皆無ですね
皆さん、最低賃金ギリギリ×法定労働時間固定残業代
月給20~30万に設定しているようです
会社としても、その設定した固定の月給で赤字にならないように仕事をとる、という感じですね
基本的に、ドライバーの残業代というのはない、という業界です
(だから基本給を下げて固定残業代で調整というスタイルです)

仕事を請け負ってから渋滞で2時間余計にかかったから後から請求、
というのが通用しないなかなか大変な業界なんですよね
かといって、それを見越した運賃を提示すると受注できないという

> 著者 うんそうや さん最終更新日:2018年09月19日 16:48について私見を述べます。
>
> ① 本来「固定残業代」なるものは法的に存在するものではありません。従って、「昇給によって不足金・・・」と言うことは根拠のないものを云々することになるので、理論的に正しい回答はできないと考えます。
>
> ② 元来「固定残業代」は、残業時間の有無・多少に関わらず一定額を支給するものです。従って昇給の有無・多少に影響されなくても構わないと言えます。
>
> ③ 「固定残業代」は、昇給に関係なく、実際残業時間に対応する法的に正しい残業代を計算しなければなりません。その結果、固定残業代を上回ればその差額を「固定残業代との差額」として追加支払わなかったら賃金不払いにより罰則を科されます。
>  逆に、実際残業代の方が少ない場合は、そのままです。もし、その差額を減額すると、これも労働条件違反として賃金不払いになります。
>  つまり、固定残業代は、常に労働者に有利な制度で、会社は常に手数を二重に要しかつ、固定額に追加支払わなければならないリスクを抱えます。
>
> ④ 前記③のことから、固定残業代制度は、会社にとっては百害あって一利無しと言えます。
>  この際、固定残業代制度を廃止されることを強くお勧めします。

Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者村の平民さん

2018年10月31日 20:26

著者 うんそうや さん最終更新日:2018年10月31日 17:44について私見を述べます。

① 最低賃金は高い東京都でも958円です。全国加重平均は874円です。 1カ月の基準内労働時間は、平均173.8時間です。
 これを掛けると1カ月は東京都でも166,500円です。全国平均では151,901円です。

② これを基礎にした基本給を支払えないのであれば、廃業するしか有りません。

③ もちろん、残業割増賃金はこれに加えなくてはなりません。

④ 運送業がすべて貴社のようにしておられのではありません。
 工夫が足りないとしか言えません。

⑤ 社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。

⑥ こんなことを続けていると、労基署から是正勧告やキツい処置(是正命令)を受けることになります。それだけで済まず、運輸支局から監査が入り、青ナンバーを封印される恐れがあります。

⑦ 安売りをする同業者を運輸支局に通報する運送業者が居ると聞いたことがあります。注意しましょう。

Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者うんそうやさん

2018年11月01日 02:54

誤解があるようです
最低賃金は割っていません
募集要項に、残業代なしの月給をのせると
最低賃金に毛の生えた程度のものになってしまうので
固定残業含むとした上での総支給を書いているということです

むしろ、社労士がそうするように勧めています
トラック協会などの勉強会でもそうです

こんなことを続けていると、労基署から是正勧告やキツい処置(是正命令)を受けることになります。それだけで済まず、運輸支局から監査が入り、青ナンバーを封印される恐れがあります。
といわれましたが、
労基がきても何も違反していないし
なんの是正をうける点もありません
なにが問題だといっておられるのかわかりません

ちなみに、労基法に違反して運送許可を取り消されることはありません
管轄が違いますので、別問題なのです

たぶん、勘違いされているか、意味が間違ってとられているところがあるのではないでしょうか?

ちなみに、どこの運送会社でも80時間程度の残業は前提で
その残業代を含めた金額をのせています
ヤマト運輸ですらそうです
【月収例】 408,000円 ※川崎市内居住、年齢30歳・勤続3年・残業35時間・扶養家族(配偶者+子1人)の場合
とありました

> 著者 うんそうや さん最終更新日:2018年10月31日 17:44について私見を述べます。
>
> ① 最低賃金は高い東京都でも958円です。全国加重平均は874円です。 1カ月の基準内労働時間は、平均173.8時間です。
>  これを掛けると1カ月は東京都でも166,500円です。全国平均では151,901円です。
>
> ② これを基礎にした基本給を支払えないのであれば、廃業するしか有りません。
>
> ③ もちろん、残業割増賃金はこれに加えなくてはなりません。
>
> ④ 運送業がすべて貴社のようにしておられのではありません。
>  工夫が足りないとしか言えません。
>
> ⑤ 社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。
>
> ⑥ こんなことを続けていると、労基署から是正勧告やキツい処置(是正命令)を受けることになります。それだけで済まず、運輸支局から監査が入り、青ナンバーを封印される恐れがあります。
>
> ⑦ 安売りをする同業者を運輸支局に通報する運送業者が居ると聞いたことがあります。注意しましょう。

Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者村の平民さん

2018年11月01日 12:05

著者 うんそうや さん最終更新日:2018年11月01日 02:54について私見を述べます。

① 「社労士がそうするように勧めています」とあるので、その社会保険労務士に相談されたら良いでしょう。
 しかし、社会保険労務士にもいろんな人が居て、法令違反を事業主に指導し、その結果資格剥奪された人も居ます。 

② 改善基準告示は、労基署と運輸支局は同じものです。

③ 労基署と運輸支局は別物ですが、こと安全に関しては同じ基準です。

④ 労基署の違反指摘を運輸支局に通報し、その結果、青ナンバーを封印・事業3日停止された実例を知っています。

⑤ 甘く見たら、命取りです。そうならないうちに、労基法違反の固定残業代制度は止めましょう。その対策を示せない社会保険労務士は、手続業務しか出来ない素人同然の人としか思えません。
 多くの社会保険労務士は、総務の森でも固定残業代制度は事業主にとって百害あって一利無しと言っておられます。

Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者村の長老さん

2018年11月04日 10:05

運送業とのこと、大変な環境の中で経営されているととお察し致します。

たしかに顧客からの運賃の下げ要求は相変わらずキツイようですし、競争相手は雨後の筍のように次から次へと出てくると聞いています。

こうした中で人手不足の最たる業界に加え、労働時間の削減要求や燃料費の高騰など、ホッとする状況は何一つないらしいですね。

しかしそうはいっても、最賃ギリギリでは応募もないでしょうし、離職者に歯止めもかからないでしょう。固定残業代制を採用しているというのもわからぬでもありません。しかし、ご存知のようにこの制度は非常に評判がよくありません。この制度を早期に廃止するよう検討をお勧めします。不利益変更となりますが、一定の手当てをすれば、なんとかなるでしょう。

さて、安易に固定残業代制を勧める社労士は横におき、経営改善を考えてはどうでしょう。都道府県や地域のトラック協会に尋ねれば、その地域の独立行政法人などの経営改善サポート機関があるはずです。ここには様々な立場や有資格者のアドバイザーが所属しており、無料で経営指導をしてくれます。場合によっては助成金申請もサポートしてくれます。

一度相談されてはどうでしょう。公(国交省)業界(トラック協会)経済(経済団体)が3年前から協議会を持ち、手待ち時間の短縮などを協力して始めています。まだまだ末端まで浸透はしていませんが、徐々に効果は現れるでしょう。物流は経済の血液とも言うべき業務です。大変でしょうが頑張ってください。

Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者人事システムさん

2018年12月26日 12:12

村の平民 様

終わった話題(?)で大変申し訳ございませんが、現在色々と社内制度を
見直している状況です。

貴殿の回答の中に、

> ⑤ 甘く見たら、命取りです。そうならないうちに、労基法違反の固定残業代制度は止めましょう。


とありますが、固定残業代制度は労基法違反なのですか?
違反と言い切るだけの法的根拠を教えて頂けないでしょうか?

少なくとも私の認識では、通常の残業を支払うのと同じように残業単価
出したうえで、何時間分の残業代を固定として支払うのか、労働者に明示し、
給与明細上も記載していれば問題ないと思っていました。
もちろん、深夜残業の割り増し分や決められた時間を超過した分の残業代
別途支払う必要がある前提です。

「労基法違反(違法行為)」というとかなり強い言葉です。

是非、労基法違反と断言できる根拠条文等、ご教授頂けないでしょうか?


以上




> 著者 うんそうや さん最終更新日:2018年11月01日 02:54について私見を述べます。
>
> ① 「社労士がそうするように勧めています」とあるので、その社会保険労務士に相談されたら良いでしょう。
>  しかし、社会保険労務士にもいろんな人が居て、法令違反を事業主に指導し、その結果資格剥奪された人も居ます。 
>
> ② 改善基準告示は、労基署と運輸支局は同じものです。
>
> ③ 労基署と運輸支局は別物ですが、こと安全に関しては同じ基準です。
>
> ④ 労基署の違反指摘を運輸支局に通報し、その結果、青ナンバーを封印・事業3日停止された実例を知っています。
>
> ⑤ 甘く見たら、命取りです。そうならないうちに、労基法違反の固定残業代制度は止めましょう。その対策を示せない社会保険労務士は、手続業務しか出来ない素人同然の人としか思えません。
>  多くの社会保険労務士は、総務の森でも固定残業代制度は事業主にとって百害あって一利無しと言っておられます。

Re: 昇給時の固定残業代のあつかいについて

著者村の平民さん

2018年12月27日 00:50

著者 人事システム さん 2018年12月26日 12:12について私見を述べます。
① 最初提起されたのは9月19日、その後あれこれ書き込みがあって最終書き
 込みから2カ月近くも経った話題です。殆ど忘れていました。もはや収束した
 と思える課題を専門家「人事システム」様から課題を提供されました。

② 専門家らしく、村の平民にやさしくご教示賜れば、ありがたいことこの上は
 ありません。労基法違反と断言できる根拠条文等、ご教授などとんでもない。
 こちらこそ、言外に述べておられるらしき「固定残業代」制度が合法との法的
 根拠をご教授下されば幸いこれに優るものはありません。
  多くの社会保険労務士が、固定残業代制度は違法であると言っているのに反
 する理論を得られる好機と存じます。

③ その上で敢えて申し上げます。貴文の「通常の残業を支払うのと同じように
 残業単価を出したうえで、何時間分の残業代固定残業代として支払うのか
 を、労働者に明示し、給与明細上も記載してい」て、その上固定残業代対象の
 残業時間を超えた実際残業時間を給与明細書に明示し、固定残業代対象時間を
 超えた実際残業時間に対する法定の割増賃金額を給与明細書に明示すれば、労
 働基準法上に問題はないと愚考します。
  この方法は、固定残業代制度とは言えません。通常の賃金支払方法による計
 算のうち、固定産業代として約束していた部分と、約束した固定残業代を超え
 た部分を明白に区分しただけのことです。

④ しかし、一般的に「固定残業代制度」と言って居られるものは、前記③の前
 半「 」内だけを給与明細に表示しているのが精一杯です。固定残業時間やそ
 れに対応する残業代すら明示していない企業が多く見られます。

⑤ 尚、専門家であれば、当然労働基準法は熟知しておられるでしょうから、同
 法第4章とりわけ第36条及び37条はそらんじておられると思います。その部
 分を読んでみても素人の私には、固定残業代制度を認める趣意を読み取れませ
 んでした。
  逆に、正しく労働時間を把握し、法定労働時間を超えた場合は法定割り増し
 率による割増賃金を支払わなければ、罰則を科される恐れがあると理解でき
 ます。
  直接的に「固定残業代制度は違法」などと書いて無くても、本条に従って残
 業代を支払わなければ罰則を科されるのですから、反対解釈?で固定残業代
 度は違法と言えると解釈しました。

⑥ 専門家であれば、固定残業代制度が違法でない旨の法的根拠を示してくだ
 さい。お願いします。

⑦ 再言するようですが、固定残業代制度のようであっても、全て正しく労働時
 間を把握し、その労働日時が労働基準法の枠を超えた場合は、労働基準法に基
 づく割増賃金を支払う方法は、固定残業代制度とは言えません。あえて言え
 ば、それは残業代保障制度ではないでしょうか。

⑧ 正しく固定残業代制度を運用しようとすれば、固定残業時間に達していなく
 ても、保証した賃金を支払わなければなりません。その場合会社は、労働して
 いない時間に対しても残業としての割増賃金を支払うので、明らかに損になり
 ます。
  また、固定残業時間を超えた場合は、その時間に対して割増賃金を支払わな
 ければなりません。
  従って会社は、常に労働時間を把握し、賃金台帳に記載する手間を掛けなけ
 れば違法となり、実際残業時間が少なかった場合は損をします。逆の立場から
 言えば、労働者は、残業代を補償されたうえに、実際残業代は常に受給でき
 ます。
  言い換えれば会社は常に損をし、労働者は常に不労所得を得る機会に恵まれ
  ます。
  私が経営者であれば、絶対固定残業代制度は、執りません。逆に私が労働組
 合の代表者があれば、固定残業代制度を歓迎します。

⑨ なお、幾ら死ぬまで働いても残業代を払わなくて良い制度があります。高プ
 ロなどです。これらは本題の固定残業代制度とは基本的に大違いです。

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