相談の広場
すみません、素朴な疑問です。
会社がある従業員に対して月25万(内通勤交通費1万)を支給するときに、会社側に対して税金はかかるのでしょうか。
掛かる場合は何%でしょうか。
またその場合、税込25万なのか税抜25万になるのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
お聞きされている税、というのが何税なのかが判断できないので、ひとまずあてはまるものがあれば…。
> 会社がある従業員
とは、どのような従業員ですか?
御社が雇用されている従業員さんであれば、支払う従業員の給与にはそれにかかる所得税を源泉徴収する必要がありますが、会社の税金とは何税でしょうか。
給与は、消費税は不課税です。
賃金が、総額で25万円なのか、手取りで25万円なのか、をお聞きであれば、契約された雇用契約書を確認してみてください。どのような契約であるのか、によります。
通勤交通費のことであれば、所得税非課税となる枠がありますので該当する分があればその枠内で非課税になります。
例えば、ですが、マイカー通勤で通勤経路が5キロであれば、1か月4200円までが非課税になります。ゆえに、10000円の内、4200円は非課税として、5800円は課税給与として扱われます。
電車・バス通勤者の通勤手当(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
> すみません、素朴な疑問です。
>
> 会社がある従業員に対して月25万(内通勤交通費1万)を支給するときに、会社側に対して税金はかかるのでしょうか。
>
> 掛かる場合は何%でしょうか。
> またその場合、税込25万なのか税抜25万になるのか教えて下さい。
>
> よろしくお願いします。
著者 たまごやき さん最終更新日:2018年11月01日 13:57について私見を述べます。
① 会社が給与を支払った場合、受給者が役員・一般正社員・短期間アルバイトなどのいずれであろうとも、いわゆる給与所得税を天引きしなければなりません。
その天引きした所得税は、原則として翌月10日までに、税務署へ支払わねばなりません。
② この天引きする所得税については、所轄の税務署に聞いて下さい。
毎年11月に、税務署から説明書と納付用紙を郵送しているはずです。
その詳しいことは税務署にお聞き下さい。
③ 今年になって初めて給与を支払うのであれば、税務署に電話でそのことを言って指導してもらいましょう。
④ 給与所得税は、毎月の給与総額から非課税分を引いた残りに対して、表に基づき算出します。
⑤ 非課税分とは、社会保険料の受給者負担分、国税庁が決めた通勤手当のうち非課税分です。
⑥ 賞与を支給する場合も、賞与についての所得税を前記④と⑤に準じて計算します。
⑦ 会社には、給与を支払ったことについて(消費税など)税金がかかることはありません。
会社は、会社の収益から、税込給与総額を経費として控除できます。
⑧ なお、前年に支払った給与などを計算根拠にして、受給者に住民税がかかることがあります。
これは、会社が翌年1月に、受給者ごとに支払った給与の前年総額などを、受給者の住所地市役所へ報告し、それを基礎に算定した住民税です。
この通知が来たら、それに従って給与から天引きして、その市役所へ納付しなければなりません。
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