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労務管理

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帳簿の電磁的記録による保存の申請について

著者 総務初心者、 さん

最終更新日:2018年11月01日 17:14

削除されました

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Re: 帳簿の電磁的記録による保存の申請について

著者村の平民さん

2018年11月01日 17:03

著者 総務初心者、 さん最終更新日:2018年11月01日 16:52について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 帳簿の電磁的記録による保存の申請について

著者ふぁんたさん

2018年11月01日 17:15

国税庁がだしているものがありますので、確認してみてください

適正事務処理規程サンプル
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/ans2/pdf/A63.pdf

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