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配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者 nnkk167 さん

最終更新日:2018年11月01日 09:47

似たような投稿がありましたが
だいぶ前の投稿でしたので質問させてください。

今年度、配偶者控除が改正され、
103万円以上201.5万円以下は配偶者特別控除が適用できるかと思います。

130万円以上は妻は扶養から外れ自身で
社保に加入するかと思いますが、

①社員の妻が130万円以上201.5万円以下だった場合、
扶養でなくても配偶者特別控除は受けられると考えてよいでしょうか
②上記のようなことが発生した場合、妻は自分自身で
年末調整を会社で受けていても夫は配偶者控除は受けられるのでしょうか

妻が扶養でなくても控除は受けられるのでしょうか・・・?
収入のみで考えてよいものでしょうか。
このような質問を受けた時に
どのように対応すればいいかわからなくなってしまいました。

教えていただけると幸いです。

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Re: 配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者ファインファインさん

2018年11月01日 11:26

>今年度、配偶者控除が改正され、
>103万円以上201.5万円以下は配偶者特別控除が適用できるかと思います。

配偶者特別控除が適用できるのは、配偶者の収入が給与収入のみであれば103万円超・201万5999円以下の場合です。103万円以上ではありませんし201.5万円以下でもありません。ただしご主人の所得に制限があります(配偶者控除等申告書をよくお読み下さい)。

①「扶養でなくても」とは「社保の扶養でなくても」意味でしたら社保扶養とは無関係です。上記の通り103万円超・201万5999円以下なら配偶者特別控除の対象です。社保扶養から外れても関係ありません。

②ご主人が奥様を控除対象として年末調整を受けることと、奥様が自身の年末調整を受けることとは関係ありません。奥様は奥様で年末調整を受けるか確定申告をしないと奥様自身の正しい税金を納めることができません。

>妻が扶養でなくても控除は受けられるのでしょうか・・・?
>収入のみで考えてよいものでしょうか。

上記の通り、社保扶養と税扶養は関連しません。
社保扶養には社保扶養の条件があり、税扶養には税扶養の条件がありますので、それぞれ別の案件として処理しなければなりません。

Re: 配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者ぴぃちんさん

2018年11月01日 11:50

こんにちは。
平成30年において配偶者特別控除においては、配偶者の年間所得が38万円超123万円以下(給与所得のみであれば103万円超2,015,999円以下)であれば対象になる可能性がありますが、申告する本人の所得も関与しますので、確認が必要になります。
給与所得以外の所得がある場合には、合計所得金額で判断が必要になります。

社会保険扶養になっていなくても、配偶者特別控除を受けるための要件を満たしている場合には、配偶者特別控除を受けることができます。

② 妻が勤務先において年末調整を受けていても、本人が申告する配偶者特別控除の要件を満たしているのであれば、配偶者特別控除を受けることはできます。

所得税における扶養社会保険における扶養の考え方は異なりますので、税の扶養についてはそれにおいて、対象となるかどうかで考えていただくとよいでしょう。

配偶者特別控除国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm



> 似たような投稿がありましたが
> だいぶ前の投稿でしたので質問させてください。
>
> 今年度、配偶者控除が改正され、
> 103万円以上201.5万円以下は配偶者特別控除が適用できるかと思います。
>
> 130万円以上は妻は扶養から外れ自身で
> 社保に加入するかと思いますが、
>
> ①社員の妻が130万円以上201.5万円以下だった場合、
> 扶養でなくても配偶者特別控除は受けられると考えてよいでしょうか
> ②上記のようなことが発生した場合、妻は自分自身で
> 年末調整を会社で受けていても夫は配偶者控除は受けられるのでしょうか
>
> 妻が扶養でなくても控除は受けられるのでしょうか・・・?
> 収入のみで考えてよいものでしょうか。
> このような質問を受けた時に
> どのように対応すればいいかわからなくなってしまいました。
>
> 教えていただけると幸いです。

Re: 配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者nnkk167さん

2018年11月01日 12:11

> こんにちは。
> 平成30年において配偶者特別控除においては、配偶者の年間所得が38万円超123万円以下(給与所得のみであれば103万円超2,015,999円以下)であれば対象になる可能性がありますが、申告する本人の所得も関与しますので、確認が必要になります。
> 給与所得以外の所得がある場合には、合計所得金額で判断が必要になります。
>
> ① 社会保険扶養になっていなくても、配偶者特別控除を受けるための要件を満たしている場合には、配偶者特別控除を受けることができます。
>
> ② 妻が勤務先において年末調整を受けていても、本人が申告する配偶者特別控除の要件を満たしているのであれば、配偶者特別控除を受けることはできます。
>
> 所得税における扶養社会保険における扶養の考え方は異なりますので、税の扶養についてはそれにおいて、対象となるかどうかで考えていただくとよいでしょう。
>
> 配偶者特別控除国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
>
>
>
> > 似たような投稿がありましたが
> > だいぶ前の投稿でしたので質問させてください。
> >
> > 今年度、配偶者控除が改正され、
> > 103万円以上201.5万円以下は配偶者特別控除が適用できるかと思います。
> >
> > 130万円以上は妻は扶養から外れ自身で
> > 社保に加入するかと思いますが、
> >
> > ①社員の妻が130万円以上201.5万円以下だった場合、
> > 扶養でなくても配偶者特別控除は受けられると考えてよいでしょうか
> > ②上記のようなことが発生した場合、妻は自分自身で
> > 年末調整を会社で受けていても夫は配偶者控除は受けられるのでしょうか
> >
> > 妻が扶養でなくても控除は受けられるのでしょうか・・・?
> > 収入のみで考えてよいものでしょうか。
> > このような質問を受けた時に
> > どのように対応すればいいかわからなくなってしまいました。
> >
> > 教えていただけると幸いです。

ファインファイン様
ぴぃちん様

ご丁寧に返信いただきまして
ありがとうございました。

扶養に関して混乱していたようでした・・。

配偶者控除申告書に記入しなくていい社員としては
•独身
•本人の給料年収1,220万円超
•配偶者の給料年収201万6,000円以上
となりますでしょうか。

それ以外で本人と配偶者の収入で判定し
配偶者控除・特別控除に該当する者は控除しようと思います。


Re: 配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者nnkk167さん

2018年11月02日 08:56

> > こんにちは。
> > 平成30年において配偶者特別控除においては、配偶者の年間所得が38万円超123万円以下(給与所得のみであれば103万円超2,015,999円以下)であれば対象になる可能性がありますが、申告する本人の所得も関与しますので、確認が必要になります。
> > 給与所得以外の所得がある場合には、合計所得金額で判断が必要になります。
> >
> > ① 社会保険扶養になっていなくても、配偶者特別控除を受けるための要件を満たしている場合には、配偶者特別控除を受けることができます。
> >
> > ② 妻が勤務先において年末調整を受けていても、本人が申告する配偶者特別控除の要件を満たしているのであれば、配偶者特別控除を受けることはできます。
> >
> > 所得税における扶養社会保険における扶養の考え方は異なりますので、税の扶養についてはそれにおいて、対象となるかどうかで考えていただくとよいでしょう。
> >
> > 配偶者特別控除国税庁ホームページ)
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
> >
> >
> >
> > > 似たような投稿がありましたが
> > > だいぶ前の投稿でしたので質問させてください。
> > >
> > > 今年度、配偶者控除が改正され、
> > > 103万円以上201.5万円以下は配偶者特別控除が適用できるかと思います。
> > >
> > > 130万円以上は妻は扶養から外れ自身で
> > > 社保に加入するかと思いますが、
> > >
> > > ①社員の妻が130万円以上201.5万円以下だった場合、
> > > 扶養でなくても配偶者特別控除は受けられると考えてよいでしょうか
> > > ②上記のようなことが発生した場合、妻は自分自身で
> > > 年末調整を会社で受けていても夫は配偶者控除は受けられるのでしょうか
> > >
> > > 妻が扶養でなくても控除は受けられるのでしょうか・・・?
> > > 収入のみで考えてよいものでしょうか。
> > > このような質問を受けた時に
> > > どのように対応すればいいかわからなくなってしまいました。
> > >
> > > 教えていただけると幸いです。
>
> ファインファイン様
> ぴぃちん様
>
> ご丁寧に返信いただきまして
> ありがとうございました。
>
> 扶養に関して混乱していたようでした・・。
>
> 配偶者控除申告書に記入しなくていい社員としては
> •独身
> •本人の給料年収1,220万円超
> •配偶者の給料年収201万6,000円以上
> となりますでしょうか。
>
> それ以外で本人と配偶者の収入で判定し
> 配偶者控除・特別控除に該当する者は控除しようと思います。
>
>
>

追加で質問させてください。
無職の配偶者が居る方で国保を支払っている人がいますが
社保と所得の扶養を別で考えるということであると、
配偶者控除所得税の扶養人数も適用できるという認識で合っていますでしょうか・・??

Re: 配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者nnkk167さん

2018年11月02日 09:14

> > こんにちは。
> > 平成30年において配偶者特別控除においては、配偶者の年間所得が38万円超123万円以下(給与所得のみであれば103万円超2,015,999円以下)であれば対象になる可能性がありますが、申告する本人の所得も関与しますので、確認が必要になります。
> > 給与所得以外の所得がある場合には、合計所得金額で判断が必要になります。
> >
> > ① 社会保険扶養になっていなくても、配偶者特別控除を受けるための要件を満たしている場合には、配偶者特別控除を受けることができます。
> >
> > ② 妻が勤務先において年末調整を受けていても、本人が申告する配偶者特別控除の要件を満たしているのであれば、配偶者特別控除を受けることはできます。
> >
> > 所得税における扶養社会保険における扶養の考え方は異なりますので、税の扶養についてはそれにおいて、対象となるかどうかで考えていただくとよいでしょう。
> >
> > 配偶者特別控除国税庁ホームページ)
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
> >
> >
> >
> > > 似たような投稿がありましたが
> > > だいぶ前の投稿でしたので質問させてください。
> > >
> > > 今年度、配偶者控除が改正され、
> > > 103万円以上201.5万円以下は配偶者特別控除が適用できるかと思います。
> > >
> > > 130万円以上は妻は扶養から外れ自身で
> > > 社保に加入するかと思いますが、
> > >
> > > ①社員の妻が130万円以上201.5万円以下だった場合、
> > > 扶養でなくても配偶者特別控除は受けられると考えてよいでしょうか
> > > ②上記のようなことが発生した場合、妻は自分自身で
> > > 年末調整を会社で受けていても夫は配偶者控除は受けられるのでしょうか
> > >
> > > 妻が扶養でなくても控除は受けられるのでしょうか・・・?
> > > 収入のみで考えてよいものでしょうか。
> > > このような質問を受けた時に
> > > どのように対応すればいいかわからなくなってしまいました。
> > >
> > > 教えていただけると幸いです。
>
> ファインファイン様
> ぴぃちん様
>
> ご丁寧に返信いただきまして
> ありがとうございました。
>
> 扶養に関して混乱していたようでした・・。
>
> 配偶者控除申告書に記入しなくていい社員としては
> •独身
> •本人の給料年収1,220万円超
> •配偶者の給料年収201万6,000円以上
> となりますでしょうか。
>
> それ以外で本人と配偶者の収入で判定し
> 配偶者控除・特別控除に該当する者は控除しようと思います。
>
>
>

追加で質問させてください。
無職の配偶者が居る方で国保を支払っている人がいますが
社保と所得の扶養を別で考えるということであると、
配偶者控除所得税の扶養人数も適用できるという認識で合っていますでしょうか・・??

Re: 配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者ファインファインさん

2018年11月02日 09:20

> 追加で質問させてください。
> 無職の配偶者が居る方で国保を支払っている人がいますが
> 社保と所得の扶養を別で考えるということであると、
> 配偶者控除所得税の扶養人数も適用できるという認識で合っていますでしょうか・・??

はい、国保も国民年金も関係ありません。
無職・鵜収入の配偶者=収入ゼロ、当然ながら所得もゼロ=配偶者控除対象の配偶者であり、源泉控除対象の配偶者となります。

※所得者(配偶者を扶養している人)が配偶者控除を受けるためには所得者の所得が1000万円以下(控除額によって900万円以下、950万円以下、1000万円以下の3段階があります)。
所得900万円以下=給与収入なら1120万円以下(控除額38万円)
所得950万円以下=給与収入なら1170万円以下(控除額26万円)
所得1000万円以下=給与収入なら1220万円以下(控除額13万円)

※所得者が給与から徴収される源泉税の計算において配偶者を源泉控除対象配偶者として扶養人数に加えることができるのは、所得者の所得が900万円以下(給与収入なら1120万円以下)の場合に限られます。

Re: 配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者ぴぃちんさん

2018年11月02日 11:22

> 追加で質問させてください。
> 無職の配偶者が居る方で国保を支払っている人がいますが
> 社保と所得の扶養を別で考えるということであると、
> 配偶者控除所得税の扶養人数も適用できるという認識で合っていますでしょうか・・??


国民健康保険の制度と、所得税の扶養控除の制度とは別の制度です。
国民健康保険では、世帯において一人ひとりが加入しそれを世帯主がまとめて保険料を支払います。

もし配偶者さんが本人の社会保険扶養に入れないのであれば、不動産収入や自営業等をおこなっていて収入要件を満たさない可能性があるかと思いますので、収入要件は確認が必要でしょうね。

Re: 配偶者特別控除 妻の扶養範囲について

著者nnkk167さん

2018年11月02日 13:30

> > 追加で質問させてください。
> > 無職の配偶者が居る方で国保を支払っている人がいますが
> > 社保と所得の扶養を別で考えるということであると、
> > 配偶者控除所得税の扶養人数も適用できるという認識で合っていますでしょうか・・??
>
>
> 国民健康保険の制度と、所得税の扶養控除の制度とは別の制度です。
> 国民健康保険では、世帯において一人ひとりが加入しそれを世帯主がまとめて保険料を支払います。
>
> もし配偶者さんが本人の社会保険扶養に入れないのであれば、不動産収入や自営業等をおこなっていて収入要件を満たさない可能性があるかと思いますので、収入要件は確認が必要でしょうね。

ファインファイン様
ぴぃちん様

再度、ご丁寧にご教示いただきまして
ありがとうございました。

まだ経験が少なく知識も乏しいため
大変助かりました。
年末調整のしかたをもう少し読み込んで勉強したいと思います。

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