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労務管理

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退職者への社会保険料請求時送付状について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2018年11月05日 15:32

こんにちは。
いつも大変参考にさせて頂いております。

早速ですが表題の件で皆さんの意見をお聞かせ下さい。

弊社では給料当月払い社会保険料は翌月徴収となっております。
今回、突発的に11月2日付でした社員がいます。
11月25日に2日分の給与を支給するのですが、そこから10月分の社会保険料を徴収しなければいけないのですが、なんせ2日分なので不足しております。
従って、退職者に請求書を送付するのですが上記内容を簡潔に説明する送付状の文面が思いつきません。

皆さんのご意見を聞かせて下さい。

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Re: 退職者への社会保険料請求時送付状について

著者ぴぃちんさん

2018年11月05日 15:51

こんにちは。

手紙の文面は書き手によっていろいろあるでしょうが、11月分の給与明細はマイナスになっているのでしょう。
であれば、給与明細とともに、マイナス分を入金していただく口座、もしくは現金持参方法、期限等、その金額を処理する方法を記載した文面を一緒に送付していただくことになるかと思います。
個人的には、事務的な文章ですから、前略~簡潔に用件だけ、にするかと思います。
退職後に御社が雇用保険関係の書類などを送付されているのであれば、その文面をさん行為していただくとよいかなと思います。



> こんにちは。
> いつも大変参考にさせて頂いております。
>
> 早速ですが表題の件で皆さんの意見をお聞かせ下さい。
>
> 弊社では給料当月払い社会保険料は翌月徴収となっております。
> 今回、突発的に11月2日付でした社員がいます。
> 11月25日に2日分の給与を支給するのですが、そこから10月分の社会保険料を徴収しなければいけないのですが、なんせ2日分なので不足しております。
> 従って、退職者に請求書を送付するのですが上記内容を簡潔に説明する送付状の文面が思いつきません。
>
> 皆さんのご意見を聞かせて下さい。

Re: 退職者への社会保険料請求時送付状について

著者こしあん派さん

2018年11月05日 15:57

ご返信ありがとうございます。

ただ今回は一旦、請求書送付時だけの文面があればいいので...


> こんにちは。
>
> 手紙の文面は書き手によっていろいろあるでしょうが、11月分の給与明細はマイナスになっているのでしょう。
> であれば、給与明細とともに、マイナス分を入金していただく口座、もしくは現金持参方法、期限等、その金額を処理する方法を記載した文面を一緒に送付していただくことになるかと思います。
> 個人的には、事務的な文章ですから、前略~簡潔に用件だけ、にするかと思います。
> 退職後に御社が雇用保険関係の書類などを送付されているのであれば、その文面をさん行為していただくとよいかなと思います。
>

Re: 退職者への社会保険料請求時送付状について

著者tonさん

2018年11月05日 23:35

> ご返信ありがとうございます。
>
> ただ今回は一旦、請求書送付時だけの文面があればいいので...
>

こんばんは。
請求書とはマイナスの給与明細とは別に作成されるのでしょうか?
退職者にそこまで時間と費用を掛ける必要性も感じないのですが...
結局請求書の内容も給与明細と同じ内容になる訳ですからマイナスの明細書を送付するだけでいいと思うのですけどね。
別途請求書給与明細書を送付するのであれば…

退職に伴い支給給与と本人負担の社会保険料との相殺の結果不足金が生じますので口座へお支払いください。
給与明細書、源泉徴収票は支給日以後に送付致します。

となる様な気がします。
後はご判断ください。
とりあえず。

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