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税務管理

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事故弁済による消費税について

著者 あーる86 さん

最終更新日:2018年11月06日 08:49

いつもお世話になっております。

弊社は倉庫業で、お客様から荷物を預かるのですが、ある時社員がフォークリフトで商品を破損させてしまい、お客様から弁済請求がきました。
請求書を見ると、これまでは 弁済請求の際は消費税は抜いて商品代のみ請求されていましたので、賠償金ということで不課税処理をしてきましたが、今回は消費税も請求されています。
今回のケースでは買取という対価性がある為、消費税が含まれた形で請求がきているのでしょうか?
先方が売上を課税で処理している以上こちらも同様に課税処理で正しいですか?
また、この処理によって決算までにしておかなければならない事はありますか?
また、後日社員で買い取った物を分けた場合の仕訳は福利厚生/事故弁済(経費処理)で宜しいですか?

宜しく御願いします。

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Re: 事故弁済による消費税について

著者村の平民さん

2018年11月06日 11:22

著者 あーる86 さん最終更新日:2018年11月06日 08:49について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 事故弁済による消費税について

著者tonさん

2018年11月07日 02:00

> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は倉庫業で、お客様から荷物を預かるのですが、ある時社員がフォークリフトで商品を破損させてしまい、お客様から弁済請求がきました。
> 請求書を見ると、これまでは 弁済請求の際は消費税は抜いて商品代のみ請求されていましたので、賠償金ということで不課税処理をしてきましたが、今回は消費税も請求されています。
> 今回のケースでは買取という対価性がある為、消費税が含まれた形で請求がきているのでしょうか?
> 先方が売上を課税で処理している以上こちらも同様に課税処理で正しいですか?
> また、この処理によって決算までにしておかなければならない事はありますか?
> また、後日社員で買い取った物を分けた場合の仕訳は福利厚生/事故弁済(経費処理)で宜しいですか?
>
> 宜しく御願いします。


こんばんは。私見ですが…
賠償金の消費税についてはいくつか規定されています。
受取った側では軽微な損傷による課税処理とする場合もありますので消費税を付加、もしくは仕入時に消費税が加算されているのでその分も含めての請求と思いますが御社にとっては買取ではなく、あくまで損害の補填としてお金をやりとりするのであって、行為の対価を収受しているのではなく、また資産の譲渡・貸付、役務の提供として行われたものではないと認識しているのであれば消費税を支払ったのではなく消費税相当額を上乗せして補償したことになりますので不課税とあろうかと思われます。
商品を社内で分配した場合は売れるほどではないが利用出来るものと判断できますので利益供与として給与課税が生じる可能性があります。
少なくとも弁済費を減額することは出来ないと考えます。
ネット情報ですが・・・・

1-損害の補填としてお金をやりとりするのであって、行為の対価を収受しているのではない
2-資産の譲渡・貸付、役務の提供として行われたものではない
上記2点の理由から弁償金、損害賠償金、営業補償金は消費税の課税対象外(不課税)。

3-お金と引き換えに商品がお客様の手に渡っているため、対価性が認められる
4-大きく価値が毀損されていない商品の譲渡として考えられる
上記2点の理由の場合は課税取引。

支払った理由、受取った賠償品の状況等で後はご判断頂くとともに
確実なところは契約税理士か管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

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