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使用人兼務役員の役員のみ辞任について

著者 aaabbbccc さん

最終更新日:2018年11月06日 13:56

13年間中小企業に勤めていますが、8年ほど前に取締役に就任しました。
役員報酬なし、持ち株なしで、役職は営業部マネージャーのまま、実質的には使用人兼務役員です。

しかし、会社の労務管理がずさんで、その際に使用人兼務役員実態証明書を提出していないようです。雇用保険は13年前の入社時から今まで、天引きされています。   
また、5年ほど前に、代表があるサービスに特化した別の会社を興し、その会社にも取締役として就任しています。(使用人として所属している会社も、そちらの会社も取締役は全員同人です。こちらも私は役員報酬なし、株は代表が100%)

これまで、「役員でも実態は使用人なので雇用保険は適用する」と言われ続けて来ましたが、もし、会社が倒産したり、転職する際に、本当に適用になるのか不安に思いました。

今すぐ転職するつもりは無いのですが、役員のみ辞任したいとの申し出を会社にして、普通の従業員にもどりたいと考えています。

この場合、辞任届けを提出し、代表に法務局に行ってもらう、という手続きで事足りるのでしょうか。
取締役になっている2つの会社において手続きが必要ですよね?)

何か認識に違いがあったり、注意すべき事が有りましたらご教示いただきたいと思います。

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Re: 使用人兼務役員の役員のみ辞任について

著者tonさん

2018年11月07日 03:16

> 13年間中小企業に勤めていますが、8年ほど前に取締役に就任しました。
> 役員報酬なし、持ち株なしで、役職は営業部マネージャーのまま、実質的には使用人兼務役員です。
>
> しかし、会社の労務管理がずさんで、その際に使用人兼務役員実態証明書を提出していないようです。雇用保険は13年前の入社時から今まで、天引きされています。   
> また、5年ほど前に、代表があるサービスに特化した別の会社を興し、その会社にも取締役として就任しています。(使用人として所属している会社も、そちらの会社も取締役は全員同人です。こちらも私は役員報酬なし、株は代表が100%)
>
> これまで、「役員でも実態は使用人なので雇用保険は適用する」と言われ続けて来ましたが、もし、会社が倒産したり、転職する際に、本当に適用になるのか不安に思いました。
>
> 今すぐ転職するつもりは無いのですが、役員のみ辞任したいとの申し出を会社にして、普通の従業員にもどりたいと考えています。
>
> この場合、辞任届けを提出し、代表に法務局に行ってもらう、という手続きで事足りるのでしょうか。
> (取締役になっている2つの会社において手続きが必要ですよね?)
>
> 何か認識に違いがあったり、注意すべき事が有りましたらご教示いただきたいと思います。
>
>

こんばんは。私見ですが…
兼務役員ですから従業員給与に対しては雇用保険の控除は発生します。
ハローワーク兼務役員実態証明書の提出がないのであれば兼務役員ではなく一般労働者の扱いでしょう。
書類の提出が無い以上勝手に判断することは出来ませんので兼務役員以前と同じ従業員の状態ではないかと推測します。
結果として無報酬役員従業員給与の状態ではと思われます。
登記されているのであれば取締役会での辞任決議が必要と思われますので役員会にて承認してもらう必要があるでしょう。
代表単独での判断は出来ないものと思います。
臨時役員会の開催を依頼し辞任決議を承認してもらいその後に登記抹消手続きでしょう。
とりあえず。

Re: 使用人兼務役員の役員のみ辞任について

著者aaabbbcccさん

2018年11月07日 06:43

ご教示ありがとうございます。
ひとまず、登記抹消の手続きを進めます。

おっしゃる通り従業員の状態で雇用保険を天引され続けている事になるのですが、一方で取締役に8年間名を連ねていることも事実であり、これは雇用保険上、何か問題にはならないでしょうか。
いざ失業した際、役員である間の雇用保険は取り下げ、という事にならないか不安に感じています。

Re: 使用人兼務役員の役員のみ辞任について

著者tonさん

2018年11月07日 20:16

> ご教示ありがとうございます。
> ひとまず、登記抹消の手続きを進めます。
>
> おっしゃる通り従業員の状態で雇用保険を天引され続けている事になるのですが、一方で取締役に8年間名を連ねていることも事実であり、これは雇用保険上、何か問題にはならないでしょうか。
> いざ失業した際、役員である間の雇用保険は取り下げ、という事にならないか不安に感じています。


こんばんは。私見ですが‥
雇用者となるか役員となるかの判断はハローワークでのことになりますので何とも言えませんが経営に携わるような判断を求められていない状況でいわゆる名ばかり役員であることを説明するよりないかと思います。
実際兼務役員の届出もされていないようなのでハローワーク兼務役員と判断できる材料はないのではとも思いますがこればかりは何ともです。
とりあえず。

Re: 使用人兼務役員の役員のみ辞任について

著者村の平民さん

2018年11月09日 17:02

著者 aaabbbccc さん 最終更新日:2018年11月06日 13:56 について私見を述べます。

① 役員の辞任は、取締役会などの承認が無くても一方的に可能です。

② 但しその辞任に伴い後任者が居なくなって業務に支障を生じる場合は、後任者が就任するまでは実質辞任は出来ません。
 しかし、名目取締役のようですから、その心配は無用です。内容証明付き書留郵便で役員辞任届を会社宛に送りましょう。

③ 役員は辞任しても、実質的に労働者のようですから、それと同時に解雇されることはありません。
 労働者の身分を持たない役員の場合は、役員を辞任したことによって労働者として雇用される保証はありません。

④ 質問外ですが、役員に選任された際は、それを受託し就任しなければならないのではありません。
 その際に役員就任承諾書を提出しない、または役員就任拒絶書を会社へ提出すれば、役員に就任しなくて済みます。

Re: 使用人兼務役員の役員のみ辞任について

著者aaabbbcccさん

2018年11月09日 21:02

ありがとうございます。
大変助かります。

私の中で未だモヤモヤしているのは、
役員を辞任したとしても、
これまで天引きされていた雇用保険が適用となるかどうかです。

結局はハローワークが判断するのですよね。。
これまでの給与明細源泉徴収票は残してあり、普通に「給与」と記載されていますが。

Re: 使用人兼務役員の役員のみ辞任について

著者tonさん

2018年11月09日 21:52

> ありがとうございます。
> 大変助かります。
>
> 私の中で未だモヤモヤしているのは、
> 役員を辞任したとしても、
> これまで天引きされていた雇用保険が適用となるかどうかです。
>
> 結局はハローワークが判断するのですよね。。
> これまでの給与明細源泉徴収票は残してあり、普通に「給与」と記載されていますが。


こんばんは。
役員であっても社員であっても「給与」です。
役員報酬として明細に記載されるのはほぼないと考えます。
現状今は役員報酬ではなく役員給与となっていますしね。
兼務役員ですから従業員であることには違いないので少なくとも適用除外とはならないはずです。
会社が兼務役員と言っているだけで実際は名ばかり役員であれば使用人ですから普通に失業保険とか受給できると思いますよ。
とりあえず。

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