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【至急】取締役会 書面決議について

著者 kakuma さん

最終更新日:2018年11月06日 14:13

下記につきまして、お教え頂けますと助かります。

取締役会書面決議(メール)で執り行う場合、メールの送信者は取締役会招集者でなければならないのでしょうか。

メールに添付する提案書や同意書は招集者である取締役の名前で各取締役に送りますが、メール送信者は誰でも問題ないのでしょうか。

メール本文を議事録として保存しますので、送信者の名前が招集者でなければやはり問題ありますか。

ご教示頂けますと幸いです。
皆様よろしくお願い致します。

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Re: 【至急】取締役会 書面決議について




お疲れさんです

取締役会 議決案件については 基本的には全取締役の参加 ただし、取締役等が出張等により参加できなければ書面等での賛否を問うことも可能です。
会社関係等では 本社ばかりでなく地方等にある支店 あるいは工場などで時間等で測れないとして 定款等で 電子メール等による賛否を問うことも可能としています
会社法
取締役会の決議の省略)
会社法第370条

取締役会設置会社は、取締役取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる


ご専門家のHp 詳しく書かれています
汐留司法書士事務所 > 商業登記関係 > みなし取締役会(決議)-会社法第370条
https://shiodome.co.jp/js/blog/2258

Re: 【至急】取締役会 書面決議について

著者kakumaさん

2018年11月06日 15:40

安芸ノ国 様

早々に御返信賜りまして有難うございます。

メールの送信者が誰であれば問題ないのかご教示頂けますと幸いです。

Re: 【至急】取締役会 書面決議について

> 安芸ノ国 様
>
> 早々に御返信賜りまして有難うございます。
>
> メールの送信者が誰であれば問題ないのかご教示頂けますと幸いです。

取締役会の構成員である各取締役は、各自が議題提出権、議案提出権を有しています。
 したがって、各取締役はそれぞれが招集通知書に記載する議題、議案を提出する権限や会議において議題、議案を動議として提出する権限を有しています。

その権限は合議体である取締役会の審議を通じて行使されるのですが、その権限、とくに代表取締役その他の取締役の職務の執行を監督する権限が十分に機能するためには、取締役会の構成員である各取締役取締役会の議題、議案を提出することができなければなりません。

ただ 各々が議案提出を行う際にはその提案管理をだれが行うかになります。これらを管理するのが取締役会事務部などの担当部署が行い 提案 審議 議決等を取締役会議事録として保管保存等を行います

Re: 【至急】取締役会 書面決議について

著者いつかいりさん

2018年11月08日 02:27

質問者さんへ

ご質問からして、思い浮かぶ4つの局面のどの立ち位置からの質問なのか漠然としています。それをはっきりさせてください。

会社法および施行規則に定められている電磁記録(または情報通信)システムをみたした機構をもちいての質問なのか、あくまで書面がベースで、持ち回り決議の提案書面・同意書面をはさむ回覧板のかわりとしてメールシステムを単に利用しているだけなのか(舞台背景が不明)。

舞台背景を明確にしたうえで、ご質問のメール発出が提案者の発議を意味させているから提案者でなければならないのか、なくともいいのか、
それとも提案者はすでに提案を提起しており、それをメールもしくは電磁機構にのせるのは誰でもいいのか提案者でなければならないのか(行為者の問い)

ここまで書くと4通りではすまないですので、ひとつひとつ明確にお願いします。

Re: 【至急】取締役会 書面決議について

著者kakumaさん

2018年11月28日 10:32

> いつかいり 様

御返信頂きまして誠に有難うございます。
弁護士に相談したところ、開催提案者でなくとも問題ないとのことでした。
有難うございました。

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