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年末調整と確定申告について

著者 総務備忘録 さん

最終更新日:2018年11月08日 11:58

最も基本的なことですが、今回、配偶者控除配偶者特別控除の控除枠が大幅に改正されました。
そこで、今年、従業員のなかで共働きがおりまして、その奥様が今年8月に退職いたしました。その退職時の所得が、支払額187万円、源泉3万7千円、社会保険控除金額28万4千円でしたので、今年はこれまでの配偶者控除では、扶養(現在は無職失業給付を受けている模様)に今年は入れないで、2019年3月に確定申告を進めたのですが、今般の年末調整のお知らせでは、配偶者特別控除が201万円まで、夫の(夫の見込み年収合計所得金額見積額=440万円)収入に応じて控除が受けられるように改正されております。従って、夫の年末調整の際、配偶者特別控除を受けた方が良いか、それとも奥さんが2019年3月に確定申告をした方が、税の還付や所得控除として、良いか選択肢の質問を夫婦から受けております関係上、税理士等の方からの教授お願いします。

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Re: 年末調整と確定申告について

著者ぴぃちんさん

2018年11月08日 12:29

こんにちは。

奥さんは、8月退職ですから、確定申告をおこなう必要があるでしょう。他に収入がなければ還付されるかな、と思います。
また、御主人さんの申告において、奥さんに他に収入がないのであれば、配偶者特別控除の対象になるでしょうから、年末調整において配偶者特別控除を受けていただいてよいかと思います。まあ、確定申告をおこなってもよいかと思います。



> 最も基本的なことですが、今回、配偶者控除配偶者特別控除の控除枠が大幅に改正されました。
> そこで、今年、従業員のなかで共働きがおりまして、その奥様が今年8月に退職いたしました。その退職時の所得が、支払額187万円、源泉3万7千円、社会保険控除金額28万4千円でしたので、今年はこれまでの配偶者控除では、扶養(現在は無職失業給付を受けている模様)に今年は入れないで、2019年3月に確定申告を進めたのですが、今般の年末調整のお知らせでは、配偶者特別控除が201万円まで、夫の(夫の見込み年収合計所得金額見積額=440万円)収入に応じて控除が受けられるように改正されております。従って、夫の年末調整の際、配偶者特別控除を受けた方が良いか、それとも奥さんが2019年3月に確定申告をした方が、税の還付や所得控除として、良いか選択肢の質問を夫婦から受けております関係上、税理士等の方からの教授お願いします。

Re: 年末調整と確定申告について

著者総務備忘録さん

2018年11月08日 12:53

> こんにちは。
>
> 奥さんは、8月退職ですから、確定申告をおこなう必要があるでしょう。他に収入がなければ還付されるかな、と思います。
> また、御主人さんの申告において、奥さんに他に収入がないのであれば、配偶者特別控除の対象になるでしょうから、年末調整において配偶者特別控除を受けていただいてよいかと思います。まあ、確定申告をおこなってもよいかと思います。
>
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> > 最も基本的なことですが、今回、配偶者控除配偶者特別控除の控除枠が大幅に改正されました。
> > そこで、今年、従業員のなかで共働きがおりまして、その奥様が今年8月に退職いたしました。その退職時の所得が、支払額187万円、源泉3万7千円、社会保険控除金額28万4千円でしたので、今年はこれまでの配偶者控除では、扶養(現在は無職失業給付を受けている模様)に今年は入れないで、2019年3月に確定申告を進めたのですが、今般の年末調整のお知らせでは、配偶者特別控除が201万円まで、夫の(夫の見込み年収合計所得金額見積額=440万円)収入に応じて控除が受けられるように改正されております。従って、夫の年末調整の際、配偶者特別控除を受けた方が良いか、それとも奥さんが2019年3月に確定申告をした方が、税の還付や所得控除として、良いか選択肢の質問を夫婦から受けております関係上、税理士等の方からの教授お願いします。



早々にご回答ありがとうございます。

奥さんには他に収入はないようです。

では、旦那さんには、年調で配特をし、奥さんには、来年3月に確定申告をお願いします。 

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