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夏季休暇の取得期間の変更

著者 Fuchan さん

最終更新日:2018年11月09日 11:02

就業規則で5日間の夏季休暇を7月15日より10月31日までと規定していますが 7月1日より9月30日に変更しようとおもいます。
従業員の同意は必要でしょうか。

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Re: 夏季休暇の取得期間の変更

> 就業規則で5日間の夏季休暇を7月15日より10月31日までと規定していますが 7月1日より9月30日に変更しようとおもいます。
> 従業員の同意は必要でしょうか。


お疲れさんです

就業規則内の規則変更事案ですね

休暇については お盆 お正月など会社内での一斉休業となる場合 暦に準じて行うとすれば何ら問題はないと思いますが、夏季休暇 日数を社員が自由に取れることとなれば多少問題が生じるかもしれません
ご質問の特に取得期間が 就業規則内の期間が減少することとなりますから社員にとっては不利益に該当することとなるでしょう。
やはりここでは 社員への情報開示 その期間現象の理由など述べることが必要でしょう

専門家など多様なHPでの説明などもありますよ

日本の人事部TOP 人事のQ&A 福利厚生 夏季休暇の運用変更について
https://jinjibu.jp/qa/detl/47619/1/

Re: 夏季休暇の取得期間の変更

著者村の平民さん

2018年11月09日 12:25

著者 Fuchan さん 最終更新日:2018年11月09日 11:02について私見を述べます。

① 変更は始期と終期の変更であって、変更後も実際に休業できるのは5日であり、その日数は変更しないとの意味でしょうか。

② 従来と比べて夏期休暇の始期と終期が変わる、そのため、労働者にとっては選択の幅が狭くなると言えます。
 これは厳密に言えば、労働者にとって不利益な変更と言えるでしょう。

③ 従来は3ヶ月半の間に夏期休暇が出来たのに、変更後は3カ月になると言うことです。半月ほど選択の幅が狭くなります。
 労働者にとってやや不利な面は否めませんが、その不利益は重大とは言えません。
 
④ 従って、その変更を要する意義を労働者のほぼ全員に十分説明するならば、あえて同意を得なくても変更可能と考えます。ただし、就業規則の変更なので、労働者の過半数を代表する者の意見書を添付して労働基準監督署へ届ける必要はあります。

Re: 夏季休暇の取得期間の変更

著者村の長老さん

2018年11月09日 13:51

3ヶ月半の期間から3ヶ月の期間で取得となるようです。不利益変更と言えるでしょう。よって同意が必要ですが、同時に合理的な理由も必要です。

Re: 夏季休暇の取得期間の変更

著者Fuchanさん

2018年11月09日 14:02

ありがとうございます。

やはり 思っていたように不利益変更のようです。


> 著者 Fuchan さん 最終更新日:2018年11月09日 11:02について私見を述べます。
>
> ① 変更は始期と終期の変更であって、変更後も実際に休業できるのは5日であり、その日数は変更しないとの意味でしょうか。
> 日数は変更しません
> ② 従来と比べて夏期休暇の始期と終期が変わる、そのため、労働者にとっては選択の幅が狭くなると言えます。
>  これは厳密に言えば、労働者にとって不利益な変更と言えるでしょう。
>
> ③ 従来は3ヶ月半の間に夏期休暇が出来たのに、変更後は3カ月になると言うことです。半月ほど選択の幅が狭くなります。
>  労働者にとってやや不利な面は否めませんが、その不利益は重大とは言えません。
>  
> ④ 従って、その変更を要する意義を労働者のほぼ全員に十分説明するならば、あえて同意を得なくても変更可能と考えます。ただし、就業規則の変更なので、労働者の過半数を代表する者の意見書を添付して労働基準監督署へ届ける必要はあります。

Re: 夏季休暇の取得期間の変更

著者Fuchanさん

2018年11月09日 14:03

> 3ヶ月半の期間から3ヶ月の期間で取得となるようです。不利益変更と言えるでしょう。よって同意が必要ですが、同時に合理的な理由も必要です。

ありがとうございます。

Re: 夏季休暇の取得期間の変更

著者村の長老さん

2018年11月11日 17:11

> > 3ヶ月半の期間から3ヶ月の期間で取得となるようです。不利益変更と言えるでしょう。よって同意が必要ですが、同時に合理的な理由も必要です。
>
> ありがとうございます。

すいません。言葉足らずでした。

この程度の不利益変更の場合、合理的な理由があれば、全員の同意がなくても就業規則の変更だけでOKとの類似判例がありました。

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