相談の広場
ご専門の先生方へ
初めての投稿となります。どうぞよろしくお願い致します。
冒頭の内容にも記入しましたが、36協定の準備に取り掛かる時期になり、十数年前に実務作業して以来ということで、ウル憶えで心配なので、教えてください。
36協定の限度時間適用除外に定められた業種として
1.工作物の建設等の事業 2.自動車(以下省略)・・・
と記され、なお、建設業を主たる事業としない製造業等の事業であっても・・
とあり、今勤めている会社の業種が生コンクリート製造で、工作物の建設につきものの製造業であることから、適用除外業種にあたるのでは…と思っておりますが、そのあたりの判断としていかがでしょうか?
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著者 syouzikimono さん最終更新日:2018年11月09日 14:01について私見を述べます。
① 極めて細部にわたる疑問なので、労働基準監督署へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
> そのくだりの通達は、「建設を主たる事業としていない製造業であっても、製造した機械・設備の据え付けの事業」をおこなっているなら、その据え付け建設業務従事する従業員のみならず、それを統括する本社も建設の事業の除外事業として扱ってよい、36協定だせる、というものです。
>
> 御社が、建設業の許可を持ち建設請負の売り上げがあるなら可能ですが、単に運んだ生コンを指定位置に荷下ろし投入するだけでしたら、無理でしょう。
>
> ただそのやとっている専業運転手については、2番目の自動車運転運転業務として除外対象にできます。その場合は「事業」でないので本社は除外対象とならず、その運転「業務」のみが除外対象です。
>
いつかいり様
質問へのご返信、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。~syouzikimono
> 著者 syouzikimono さん最終更新日:2018年11月09日 14:01について私見を述べます。
>
> ① 極めて細部にわたる疑問なので、労働基準監督署へ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
> しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
> 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
> 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
村の平民 様
質問へ,のご返信、ありがとうございます。
ご意見、参考にさせていただきます。~ syouzikimono
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