相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者 べあーず さん

最終更新日:2018年11月09日 19:03

家族数名と友人数名で飲食店の運営している会社の総務を担当している者です。
現在、助成金の手続きの為、労働契約書を作成中で、
固定残業代を含む場合の労働契約書の書き方について教えてください。

会社の状況は次の通りです。
業種:飲食業
従業員:10名(家族とその友人)
月の残業時間:10時間前後

従業員から個別に話をきいたところ、
数か月に一回、賞与として残業代が支払われているため、
不満はなく、賞与を楽しみにしているような状況でした。
賞与の額としては基本給の約0.5か月分~2か月分)

労働契約書に下記のような書き方をしても問題はないでしょうか?

基本給:○○万円(固定残業代20時間を含む)




スポンサーリンク

Re: 固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者ぴぃちんさん

2018年11月09日 19:54

こんにちは。
助成金においてはわかりませんので、私見もあり、参考程度として。

昨今、固定残業代制を採用する場合には、基本給固定残業代とを明確に区別できるようにお願いされます。
とくに、求人においては明確にわかるように記載を求められます。

固定残業代を含める場合の表示について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184068.pdf

ゆえに、
> 基本給:○○万円(固定残業代20時間を含む)
であると、基本給部分と固定残業代部分が明確に区別冴えておらず不十分な表記方法といえますので、厚生労働省がお願いしている要件は満たしていないような契約書になっているかな、と考えます。助成金の申請において、十分かどうかは、ちょっとわかりませんが…。


なお労働契約において、これまでが固定残業代を含まない賃金であり、それを固定残業代20時間を含めて総額を同じにすることは不利益変更に該当するのでできません。

また、残業代は毎月の賃金として支払う必要があり、まとめて賞与という名称で支払う(実際には数カ月分まとめて後から支払う)のは、労働基準法第24条に違反しているといえます。



> 家族数名と友人数名で飲食店の運営している会社の総務を担当している者です。
> 現在、助成金の手続きの為、労働契約書を作成中で、
> 固定残業代を含む場合の労働契約書の書き方について教えてください。
>
> 会社の状況は次の通りです。
> 業種:飲食業
> 従業員:10名(家族とその友人)
> 月の残業時間:10時間前後
>
> 従業員から個別に話をきいたところ、
> 数か月に一回、賞与として残業代が支払われているため、
> 不満はなく、賞与を楽しみにしているような状況でした。
> (賞与の額としては基本給の約0.5か月分~2か月分)
>
> 労働契約書に下記のような書き方をしても問題はないでしょうか?
>
> 基本給:○○万円(固定残業代20時間を含む)
>
>

Re: 固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者村の平民さん

2018年11月09日 23:47

著者 べあーず さん最終更新日:2018年11月09日 19:03について私見を述べます。

① 契約の実態が「基本給:○○万円(固定残業代20時間を含む)」なので、真実を曲げないでその通り助成金申請関係書類に書くことを強くお勧めします。

② しかし、労働基準法の視点から言えば、固定残業代制度は望ましいことではありません。
 助成金申請関係書類に虚偽を書き、後日その虚偽が露見した場合は、受給した助成金返還に加え、懲罰的な付加金支払を命じられます。その上詐欺罪で刑罰を課されます。
 助成金は、会計検査院の検査対象です。こと政府の支払については警察・検察庁を凌駕する厳しい検査を行います。甘く見ない方が良いでしょう。

③ 多くの助成金は、労働者の福祉に反する事業には支給されません。
 それ故、固定残業代制度には否定的です。確定的には言えませんが、固定残業代制度による雇用契約書にすれば、そのことをもって助成金対象から外される危険があると思います。
 この際、固定残業代制度を止め、本来の残業代支払いとすることをお勧めします。

Re: 固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者村の長老さん

2018年11月11日 09:40

助成金申請のための準備とのことです。

何の助成金かにより、必要な書類や申請後の調査内容、却下理由が異なります。
ただその助成金の一部でも国庫金が使われているのなら、助成金窓口の行政は、後日会計検査院の監査を受けることになりますので、現段階で違反行為があったのなら、予めどのように修正しておく必要があるのか、あるいは修正不可なのか情報収集されることをお勧めします。申請し却下された場合、当面は申請できないことが多いからです。

その助成金労働契約書が必要なのですか?それとも労基法に定めのある労働条件通知書でしょうか。労働条件通知書ならば、必要な項目は法で定めがありますので「労働条件通知書」でググってください。

Re: 固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者クマタさん

2018年11月12日 13:05

驚きましたね。

回答者の皆さんは、毎回質問に対して素早い対応で回答され、多くの質問者の方々の悩み相談に貢献されていると感心しています。ただ、今回の固定残業代の回答についてはいささか疑問があります。固定残業代があたかも助成金の虚偽申請を企む手法であるかのように、何の根拠もなく質問者を犯罪者扱いをして非難するだけで、何の回答にもなってない回答があるからです。

唯一の救いは、びいちんさんの毎回誠意ある回答です。固定残業代についても、その資料を根拠として提示されており、大変参考になります。その資料でも、固定残業代はどこにも労基法違反とは書かれていません。確かに固定残業代のトラブルが多いことは資料でも確認できます。しかし、トラブルが多いのは、その使用方法であり、会社の不十分な説明や運用不足によるものです。

質問者の方も、ただ助成金申請のためだけでなく、家族や友人による会社での納得いく固定残業代の運用方法について質問をされているように思います。したがって、以下びいちんさんの提示いただいた資料による質問への回答は次の通りとなります。
時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例

基本給(××円)(②の手当を除く額)
固定残業手当時間外労働の有無にかかわらず、20時間分の時間外手当として△△円を支給)
③20時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 
以上

Re: 固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者べあーずさん

2018年11月12日 16:50

ぴぃちん さん
丁寧に御回答いただきいただき、ありがとうございました。
参考に致します。

Re: 固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者べあーずさん

2018年11月12日 16:50

村の平民 さん
丁寧に御回答いただきいただき、ありがとうございました。
参考に致します。

Re: 固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者べあーずさん

2018年11月12日 16:51

ぴぃちん さん
丁寧に御回答いただきいただき、ありがとうございました。
参考に致します。

Re: 固定残業代を含む労働契約書の書き方について

著者べあーずさん

2018年11月12日 16:56

クマタ さん
丁寧に御回答いただきいただき、ありがとうございました。
心意まで読み取っていただき、また、記載例を書いていただき、
感謝致します。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP