相談の広場
弊社の勤務時間は8:25~17:15で休憩50分です。
例えば出社時間が11:00で退出時間は19:15とします。
※時間外手当は30分毎に付与します。
このときの時間外手当は発生するのでしょうか。
時間外手当とは、勤務時間が拘束時間外であっても1日8時間を超えた部分からが該当する解釈ですが間違っていますでしょうか。
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> 弊社の勤務時間は8:25~17:15で休憩50分です。
> 例えば出社時間が11:00で退出時間は19:15とします。
> ※時間外手当は30分毎に付与します。
> このときの時間外手当は発生するのでしょうか。
> 時間外手当とは、勤務時間が拘束時間外であっても1日8時間を超えた部分からが該当する解釈ですが間違っていますでしょうか。
こんばんは。
就業規則に時間外に該当する場合の記載はどのようになっていますか。
実働8時間超からとなっているのか、終業17:15以後を時間外とするとなっているのかで変わると思います。
実働8時間超と規定されている場合は通常終業後の勤務時間が発生したとしても8時間を超えなければ時間外の上乗せは発生しませんが終業以後の場合は8時間に満たずとも割増計算が生じます。
まず就業規則か給与規定を確認してください。
とりあえず。
こんばんは。
法定では労働時間が1日8時間を超えたら時間外労働としての割増賃金が生じます。
記載の事例では、2時間35分の遅刻と、2時間の残業になります。
2時間の残業においては実労働時間が8時間以内の範疇ですから法定の割増賃金は必要ありません。 但し、tonさんも記載されていますように、就業規則等により終業時刻以降を割増賃金の対象にしているとかであれば、割増賃金は必要になりますので、就業規則や給与支給規定をご確認ください。
> ※時間外手当は30分毎に付与します。
なお、この意味が1~29分の残業において残業代を支払っていないのであれば、違法です。時間外の労働については1分単位で残業代を支払う必要があります。
例外として、1か月においての集計で30分未満を切り捨てて、30分以上を1時間とするのであれば認められる行為ですが、30分を超えたら30分として、1時間を超えたら1時間としてという取扱であれば、違法です(賃金の不払い)。
もし、実際に時間外労働の賃金を切り捨てていたのであれば、残業代を過去に遡って不払い分を支給していただくことが望ましいかと考えます。
> 弊社の勤務時間は8:25~17:15で休憩50分です。
> 例えば出社時間が11:00で退出時間は19:15とします。
> ※時間外手当は30分毎に付与します。
> このときの時間外手当は発生するのでしょうか。
> 時間外手当とは、勤務時間が拘束時間外であっても1日8時間を超えた部分からが該当する解釈ですが間違っていますでしょうか。
> > 弊社の勤務時間は8:25~17:15で休憩50分です。
> > 例えば出社時間が11:00で退出時間は19:15とします。
> > ※時間外手当は30分毎に付与します。
> > このときの時間外手当は発生するのでしょうか。
> > 時間外手当とは、勤務時間が拘束時間外であっても1日8時間を超えた部分からが該当する解釈ですが間違っていますでしょうか。
>
>
> こんばんは。
> 就業規則に時間外に該当する場合の記載はどのようになっていますか。
> 実働8時間超からとなっているのか、終業17:15以後を時間外とするとなっているのかで変わると思います。
> 実働8時間超と規定されている場合は通常終業後の勤務時間が発生したとしても8時間を超えなければ時間外の上乗せは発生しませんが終業以後の場合は8時間に満たずとも割増計算が生じます。
> まず就業規則か給与規定を確認してください。
> とりあえず。
tonさん
ありがとうございました。
初歩的な質問でとても恥ずかい限りです。
就業規則には記載されていなかったため、質問後に改めて色々と探し回ったところ、就業規則とは別に「賃金規程」の冊子が別に保管されていました。
就業規則と賃金規程は平成12年に改定したものです。
基礎賃金×1/所定勤務日数×1/所定勤務時間×125/100と記載していました。
1日8時間が所定時間ですので、今回の場合は実働8時間以上が時間外の対象という解釈でいいのですよね。
申し訳ありませんでした。
> こんばんは。
>
> 法定では労働時間が1日8時間を超えたら時間外労働としての割増賃金が生じます。
>
> 記載の事例では、2時間35分の遅刻と、2時間の残業になります。
> 2時間の残業においては実労働時間が8時間以内の範疇ですから法定の割増賃金は必要ありません。 但し、tonさんも記載されていますように、就業規則等により終業時刻以降を割増賃金の対象にしているとかであれば、割増賃金は必要になりますので、就業規則や給与支給規定をご確認ください。
>
>
> > ※時間外手当は30分毎に付与します。
>
> なお、この意味が1~29分の残業において残業代を支払っていないのであれば、違法です。時間外の労働については1分単位で残業代を支払う必要があります。
> 例外として、1か月においての集計で30分未満を切り捨てて、30分以上を1時間とするのであれば認められる行為ですが、30分を超えたら30分として、1時間を超えたら1時間としてという取扱であれば、違法です(賃金の不払い)。
>
> もし、実際に時間外労働の賃金を切り捨てていたのであれば、残業代を過去に遡って不払い分を支給していただくことが望ましいかと考えます。
>
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>
> > 弊社の勤務時間は8:25~17:15で休憩50分です。
> > 例えば出社時間が11:00で退出時間は19:15とします。
> > ※時間外手当は30分毎に付与します。
> > このときの時間外手当は発生するのでしょうか。
> > 時間外手当とは、勤務時間が拘束時間外であっても1日8時間を超えた部分からが該当する解釈ですが間違っていますでしょうか。
ぴぃちんさん
ありがとうございました。
まず大変申しあげにくい話なのですが、就業規則が平成12年作成以降きちんとしたものがありません。二重線で修正をしたり、口頭でなぁなぁとなっている部分がたくさんありすぎて、どこにも出すことが出来ない状態です。
社長には「改定した就業規則をきちんと作ってください」と何年も前からお願いしていますが、他人事のようにしかとらえていないようでだらだらと今に至っております。
労務を担当する身となるとこの状態が非常にやり辛く、いつ罰せられるかとハラハラしています。
就業規則には記載が無かったため、質問後に改めて探したところ「賃金規程」が別に保管されてありました。
「基礎賃金×1/所定勤務日数×1/所定勤務時間×125/100」となっていました。
1日8時間労働ですので、今回の場合は実働8時間以降が時間外の対象となる解釈でいいのですね。
あと、「時間外労働及び休日労働の計算は30分単位とし、30分未満の端数は切り捨てる」となっています。古いままとはいえ、大変恐ろしいことですね。
申し訳ありませんでした。
> 就業規則には記載が無かったため、質問後に改めて探したところ「賃金規程」が別に保管されてありました。
>
> 「基礎賃金×1/所定勤務日数×1/所定勤務時間×125/100」となっていました。
>
> 1日8時間労働ですので、今回の場合は実働8時間以降が時間外の対象となる解釈でいいのですね。
> あと、「時間外労働及び休日労働の計算は30分単位とし、30分未満の端数は切り捨てる」となっています。古いままとはいえ、大変恐ろしいことですね。
> 申し訳ありませんでした。
おつかれさまです。
規定によれば、1日の所定労働時間が8時間なれば、それを超過した際に時間外の割増賃金が必要になり、そうでなければ割増分は不要でしょう。
法に違反する就業規則については、法によることになりますから、「時間外労働及び休日労働の計算は30分単位とし、30分未満の端数は切り捨てる」という規定は無効です。
それに従って、時間外の労働時間を計算して賃金を支払っている状況であれば、すみやかに正しい計算方法とし、結果として未払いになっている過去の賃金については計算し未払い分を速やかに支払うことが必要でしょうから、率直に経営者に伝えて対処してください。 対処してもらえない場合には、賃金の不払いとして労基署に相談していただくことをご検討ください。
本題とは外れますが、
> 弊社の勤務時間は8:25~17:15で休憩50分です。
これも何気に気になります。
17:15以降に残業をした場合、労働時間が8時間を超えるため、10分の休憩を追加で与えていないと違反になるはずです。
60分の休憩を与えないで8時間きっかりの労働時間にしていると、残業の扱いがかなり面倒になるんですよね。
17:25まで残業して帰宅するような場合、休憩時間は労働の途中で与えなければならないため、結果的に60分の休憩時間を与えることができず違反になってしまいます。
かといって、17:15~17:25は必ず休憩をとってくださいとしても仕事する側からすると10分でも早く帰りたい訳で…。
残業を含めた労働時間が8時間を超える可能性があるのなら、休憩時間を60分にすることをお薦めします。
> 本題とは外れますが、
>
> > 弊社の勤務時間は8:25~17:15で休憩50分です。
>
> これも何気に気になります。
> 17:15以降に残業をした場合、労働時間が8時間を超えるため、10分の休憩を追加で与えていないと違反になるはずです。
>
> 60分の休憩を与えないで8時間きっかりの労働時間にしていると、残業の扱いがかなり面倒になるんですよね。
> 17:25まで残業して帰宅するような場合、休憩時間は労働の途中で与えなければならないため、結果的に60分の休憩時間を与えることができず違反になってしまいます。
> かといって、17:15~17:25は必ず休憩をとってくださいとしても仕事する側からすると10分でも早く帰りたい訳で…。
>
> 残業を含めた労働時間が8時間を超える可能性があるのなら、休憩時間を60分にすることをお薦めします。
プログレス合同会社さん
ありがとうございました。
休憩時間についてもやはりそうですか。
ただ残業で3時間超えの場合(17:16~20:15以上)は夜食(パン、飲み物等)を現物支給しております。あくまでも3時間する人のみです。
20時までに終了の場合は支給いたしません。各自で自由に水分を摂る、トイレ休憩などのものです。きちんと休憩時間として10分と設けておりません。
かなり見直しを行わないといけないですね、早急に。
「今は決まりでこうなっていますよ」と至急改善対策をしてもらえるように、私自身もまとめて社長に申し出できるようにします。
> > 就業規則には記載が無かったため、質問後に改めて探したところ「賃金規程」が別に保管されてありました。
> >
> > 「基礎賃金×1/所定勤務日数×1/所定勤務時間×125/100」となっていました。
> >
> > 1日8時間労働ですので、今回の場合は実働8時間以降が時間外の対象となる解釈でいいのですね。
> > あと、「時間外労働及び休日労働の計算は30分単位とし、30分未満の端数は切り捨てる」となっています。古いままとはいえ、大変恐ろしいことですね。
> > 申し訳ありませんでした。
>
>
> おつかれさまです。
>
> 規定によれば、1日の所定労働時間が8時間なれば、それを超過した際に時間外の割増賃金が必要になり、そうでなければ割増分は不要でしょう。
>
> 法に違反する就業規則については、法によることになりますから、「時間外労働及び休日労働の計算は30分単位とし、30分未満の端数は切り捨てる」という規定は無効です。
> それに従って、時間外の労働時間を計算して賃金を支払っている状況であれば、すみやかに正しい計算方法とし、結果として未払いになっている過去の賃金については計算し未払い分を速やかに支払うことが必要でしょうから、率直に経営者に伝えて対処してください。 対処してもらえない場合には、賃金の不払いとして労基署に相談していただくことをご検討ください。
ぴぃちんさん
ありがとうございます!
すごく背中を押していただき感謝です。他にも改善点が見受けられるようですので、
しっかりまとめて早急に社長に申し出られるようがんばります。
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