相談の広場
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こんにちは。
妻の方が夫の配偶者控除を受けるのであれば、夫の所得税についてですから、夫の会社の側での年末調整分になります。
妻の年末調整については、保険料等の控除の申告があればそれに基づいて行うことになります。ゆえに、御社において、妻の側としては、配偶者控除のための申告書は記載がないか提出がないかになるでしょう。
> 無知でお恥ずかしい質問になりますがよろしくお願いします。
>
> 年末調整について教えてください。
> 今年10月から入社した社員についてです。
>
> 社員(妻側)は10月から入社。
> 当社で社会保険に加入しています。
> 今年の収入は多分40万~50万程度かと思います。
> この社員の夫は当社ではありませんが正社員で働いており、
> 妻より収入が上です。
> また、子供は夫の扶養になっています。
>
> 今年、この夫婦は配偶者控除を受けられるかと思うのですが、
> この場合は通常夫の会社で配偶者控除をするものでしょうか?
> また、妻は妻の分のみ年末調整をすればいいのでしょうか?
>
>
著者 aiueowith さん最終更新日:2018年11月14日 09:48について私見を述べます。
① 所得税の年末調整は原則として、すべての給与支払者(雇い主)が、その年最後の給与を支払うときに、すべての給与所得者(雇っている労働者など)について行わなければなりません。
② いわゆる夫婦共働きの場合は、夫婦とも、それぞれの雇い主において年末調整をすることになります。他社で働いている人について年末調整は出来ません。
③ 年末調整に当たっては、扶養控除等申告書用紙の欄外や裏面に印刷してあることを熟読して記入すれば、間違うことはありません。それでもなお理解困難で有れば、具体的に金額等を示して、税務署や税理士に聞くべきです。
ある家族をA社とB社の両社で、扶養家族として年末調整の対象家族には出来ません。
総務の森では、電報のような一方通行なので、完全に説明し理解することは困難です。
④ その上で、私見を申します。
⑤ 年末調整は社会保険に入っているか、居ないかによる違いはありません。社会保険に入っていれば、本人の給与から天引きした社会保険料の年間総額を記入する必要があります。
⑥ 年末調整をするためには、その年1年間の給与総支払額、同社会保険料天引き額、同所得税天引き額が確定しなければなりません。
その年の中途で雇い入れた人の場合は、雇い入れる前に今年中に他企業で前項の給与・社会保険料・所得税が幾らであったかを記載した源泉徴収票を入手し、その額を当社のそれぞれの額と合算しなければ、当社において年末調整は出来ません。
言いかえれば、この年1年間のそれぞれの総額が確定していなければならないのです。
⑦ 扶養控除は、年の途中でどのようにしたかを問わず、年末の時点で確定します。但し、その年に死亡した扶養家族については年末に生存しているかの如く計算します。
⑧ 夫婦共働きの場合、家族については、配偶者・子・親などを、夫の扶養家族にするか妻のそれにするかは自由です。ただし、夫・妻の両法の扶養家族にすることは出来ません。税法上最も有利な方を選びましょう。
⑨ 所得税の控除対象に出来る要件の一つは、対象者のその年の所得額に拠ります。従って、夫妻双方の年間給与総額が示されなければ、結論は言えません。
前記③に述べた申告書用紙欄外や裏面の説明による以外有りません。
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