相談の広場
労働時間の集計ですが、15分単位の集計をしていいのか、また
0:00~0:14 ・・・ 切捨て(0:00)
0:15~0:29 ・・・ 切上げ(0:30)
0:30~0:44 ・・・ 切捨て(0:30)
0:45~0:59 ・・・ 切上げ(1:00)
というような集計方法をしてもいいのかお伺いしたいのですがよろしくお願いします。切上げの場合は、労働者に不利益は無いかと思いますので問題ないと思っておりますが、特に、切捨てについてご教示願います。
例えば、
1時間外0:14発生の時、時間外0:00
1 〃 1:42発生の時、時間外1:30
月労働123:48の時、124:00
〃 122:14の時、122:00
といったような集計方法は違法となるのでしょうか。
月時間外3:14発生の時、3:00
月時間外8:36発生の時、8:30
と月の合計時間数の場合はどうなのでしょうか。
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HAZU さん
こんにちは。
基発第150号にて端数の扱いが記載されています
結論は
端数調整は、【時間外・休日・深夜の労働時間】の【月トータル】しか許されていません
また【一律切り捨ては】許されていません。
日々は1分単位が基本です。
それを月でまとめたときにはじめて【時間外・休日・深夜の労働時間】はまとめることができます。
EX.
月時間外3:14発生の時、3:00
月時間外8:36発生の時、8:30と月の合計時間数の場合はどうなのでしょうか。
これは15分なのか、30分単位なのかどちらかはわかりませんが
切り捨てていますので、違法です。
やるなら
月時間外3:14発生の時、3:00
月時間外8:36発生の時、9:00 ※30分単位
となります
こんにちは。
賃金は1分単位で支給する必要がありますので、その集計方法ですと、賃金を未払いすることになります(賃金の全額払いの原則に反する)ので、できません。
なので、1分単位で集計していただくことが望ましいでしょう。
但し、賃金計算においては、1か月分をまとめて集計して、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間とすることは認められています。
なので、賃金計算において
> 1時間外0:14発生の時、時間外0:00
> 1 〃 1:42発生の時、時間外1:30
はできませんが、1ヶ月の集計において
> 月時間外3:14発生の時、3:00
> 月時間外8:36発生の時、8:30
8:36において9:00として扱うのであれば、3:14を3:00として扱うことはできます。但し、時間外労働分、休日労働分、深夜労働分それぞれの集計において、になります。
なので、常に切り捨てを行っている場合には、賃金をきちんと支払っていないことになりますから、賃金を支払わないことは違法です。
逆に切り上げるのであれば、常に労務した分の賃金分は支払われることになるので違法にはなりません。
尚、賃金控除する場合には逆に切り捨てしなければ賃金の未払いになってしまいます。
> 労働時間の集計ですが、15分単位の集計をしていいのか、また
> 0:00~0:14 ・・・ 切捨て(0:00)
> 0:15~0:29 ・・・ 切上げ(0:30)
> 0:30~0:44 ・・・ 切捨て(0:30)
> 0:45~0:59 ・・・ 切上げ(1:00)
> というような集計方法をしてもいいのかお伺いしたいのですがよろしくお願いします。切上げの場合は、労働者に不利益は無いかと思いますので問題ないと思っておりますが、特に、切捨てについてご教示願います。
>
> 例えば、
> 1時間外0:14発生の時、時間外0:00
> 1 〃 1:42発生の時、時間外1:30
> 月労働123:48の時、124:00
> 〃 122:14の時、122:00
>
> といったような集計方法は違法となるのでしょうか。
>
>
> 月時間外3:14発生の時、3:00
> 月時間外8:36発生の時、8:30
> と月の合計時間数の場合はどうなのでしょうか。
こんにちは。
労働時間の切り捨てについては、1日単位では認められておりません。
1給与月単位に限り、30分単位での切り捨てあるいは切り上げが認められております。
<行政通達(昭63・3・14基発第150号)>
1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは差支えない。
しかし、実際の運用にあたって、30分未満を切り捨てることのみを適用できるかというとそうではなく、30分未満の切り捨てを適用する場合は、同時に、30分以上の切り上げも行わなければなりません。
◎1給与月の時間外労働が8時間29分の人⇒30分未満の端数なので、切捨てて8時間
◎1給与月の時間外労働が6時間31分の人⇒30分以上の端数なので、切上げて7時間
というように計上する必要があります。
では、1日の労働時間を1分単位で計上する方法は煩雑だからと、15分単位で計上し、15分未満なら一律に切り上げる方法も違法なのか?と言いますと、そうではありません。
この場合、労働者は実際よりも多く労働時間を集計されることになります。
つまり、労働者に有利な取り扱いですね。
労働基準法等の関連法規は労働者の最低限の権利を定めたものですから、それよりも労働者に有利な条件を定めることは、何ら問題ありません。
なので、もしも1日の労働時間を15分単位で計算したい場合は、切り上げに限り認められるということになります。
ご参考になれば幸いです。
ふぁんたさん
こんにちは。お忙しいところ、 早速のご回答を有難うございます。
やはり、違法ですね。
月単位での端数調整ということで覚えておきます。
とても助かりました。
> HAZU さん
> こんにちは。
>
> 基発第150号にて端数の扱いが記載されています
>
> 結論は
> 端数調整は、【時間外・休日・深夜の労働時間】の【月トータル】しか許されていません
>
> また【一律切り捨ては】許されていません。
>
> 日々は1分単位が基本です。
> それを月でまとめたときにはじめて【時間外・休日・深夜の労働時間】はまとめることができます。
>
> EX.
> 月時間外3:14発生の時、3:00
> 月時間外8:36発生の時、8:30と月の合計時間数の場合はどうなのでしょうか。
>
> これは15分なのか、30分単位なのかどちらかはわかりませんが
> 切り捨てていますので、違法です。
> やるなら
> 月時間外3:14発生の時、3:00
> 月時間外8:36発生の時、9:00 ※30分単位
> となります
ぴぃちんさん
こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。
わかりやすくご説明頂いたので、私もこれで説明がしやすくなりました。
お忙しいところご丁寧にありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 賃金は1分単位で支給する必要がありますので、その集計方法ですと、賃金を未払いすることになります(賃金の全額払いの原則に反する)ので、できません。
> なので、1分単位で集計していただくことが望ましいでしょう。
>
> 但し、賃金計算においては、1か月分をまとめて集計して、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間とすることは認められています。
> なので、賃金計算において
> > 1時間外0:14発生の時、時間外0:00
> > 1 〃 1:42発生の時、時間外1:30
> はできませんが、1ヶ月の集計において
> > 月時間外3:14発生の時、3:00
> > 月時間外8:36発生の時、8:30
> 8:36において9:00として扱うのであれば、3:14を3:00として扱うことはできます。但し、時間外労働分、休日労働分、深夜労働分それぞれの集計において、になります。
>
> なので、常に切り捨てを行っている場合には、賃金をきちんと支払っていないことになりますから、賃金を支払わないことは違法です。
> 逆に切り上げるのであれば、常に労務した分の賃金分は支払われることになるので違法にはなりません。
>
> 尚、賃金控除する場合には逆に切り捨てしなければ賃金の未払いになってしまいます。
>
>
>
> > 労働時間の集計ですが、15分単位の集計をしていいのか、また
> > 0:00~0:14 ・・・ 切捨て(0:00)
> > 0:15~0:29 ・・・ 切上げ(0:30)
> > 0:30~0:44 ・・・ 切捨て(0:30)
> > 0:45~0:59 ・・・ 切上げ(1:00)
> > というような集計方法をしてもいいのかお伺いしたいのですがよろしくお願いします。切上げの場合は、労働者に不利益は無いかと思いますので問題ないと思っておりますが、特に、切捨てについてご教示願います。
> >
> > 例えば、
> > 1時間外0:14発生の時、時間外0:00
> > 1 〃 1:42発生の時、時間外1:30
> > 月労働123:48の時、124:00
> > 〃 122:14の時、122:00
> >
> > といったような集計方法は違法となるのでしょうか。
> >
> >
> > 月時間外3:14発生の時、3:00
> > 月時間外8:36発生の時、8:30
> > と月の合計時間数の場合はどうなのでしょうか。
まゆりさん
こんにちは。
お忙しいところ早速ご回答いただきありがとうございます。
例題を付けていただいたおかげで、とても理解しやすく、説明もしやすくて助かりました。
> こんにちは。
>
> 労働時間の切り捨てについては、1日単位では認められておりません。
> 1給与月単位に限り、30分単位での切り捨てあるいは切り上げが認められております。
> <行政通達(昭63・3・14基発第150号)>
> 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは差支えない。
>
> しかし、実際の運用にあたって、30分未満を切り捨てることのみを適用できるかというとそうではなく、30分未満の切り捨てを適用する場合は、同時に、30分以上の切り上げも行わなければなりません。
> ◎1給与月の時間外労働が8時間29分の人⇒30分未満の端数なので、切捨てて8時間
> ◎1給与月の時間外労働が6時間31分の人⇒30分以上の端数なので、切上げて7時間
> というように計上する必要があります。
>
> では、1日の労働時間を1分単位で計上する方法は煩雑だからと、15分単位で計上し、15分未満なら一律に切り上げる方法も違法なのか?と言いますと、そうではありません。
> この場合、労働者は実際よりも多く労働時間を集計されることになります。
> つまり、労働者に有利な取り扱いですね。
> 労働基準法等の関連法規は労働者の最低限の権利を定めたものですから、それよりも労働者に有利な条件を定めることは、何ら問題ありません。
> なので、もしも1日の労働時間を15分単位で計算したい場合は、切り上げに限り認められるということになります。
>
>
> ご参考になれば幸いです。
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