相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

家族手当の支給基準について

著者 パックマン23 さん

最終更新日:2018年11月15日 09:33

こんにちは。

弊社の配偶者家族手当の支給基準は、「税法上の控除対象の配偶者」となっております。

この度、年末調整をする際に社員から「配偶者(妻)の収入が育児休暇中であったため、0円だった。所得税のことなんてよくわからない。配偶者(妻)は大手企業に勤めているので対象になるなんて想定していなかった。去年2017年から来年まで収入は0だ。家族手当を遡及して貰うことは可能なのでしょうか」との相談がありました。

この場合、遡って、家族手当を遡及支給すべきなのでしょうか。

就業規則には、「提出書類や報告を怠って、社員が受ける不利益は会社に責任がない」とされていますが、給与収入103万円に達するかどうかわかるのは年末であり、その年の最初からわからないため、この場合、当年分は特別に認めてもいいのではないかと考えております。

ただし、昨年分に関してはさすがに去年の同時期にわかったと思うので支給しないとしたいと考えております。
(税務署にいって、確定申告すれば税法上の扶養控除が取れることは伝えたいと思います。)

遡及なので、社会保険等の処理も遡及するつもりでございます。
(配偶者手当が月額3万円と高額なため)

何か問題はございますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 家族手当の支給基準について

著者ぴぃちんさん

2018年11月15日 12:01

こんにちは。

遡って支給するべきかどうか、は御社の判断になります。 過去に事例がないのであれば、上長や経営者に相談がよいと思います。 いつまで、についても、今後の方針にもなる可能性がありますので、経営者の判断が必要な案件かなと思います。

税法上の控除対象になるかどうかは、会社側(御社の側)では判断できません。税法上のということであれば、少なくとも本人の申告や”給与所得者の扶養親族申告書”によることでしか、会社は把握できないと思います。 会社によっては、家族手当については、申告により、としている場合もあります。

いつまで遡及するかは、会社によるでしょうね。申告制の会社の場合には、申告なき場合は過去分は認めないとする会社もあります。

遡及処理されるのであればとくには問題も生じないと思いますが、税務については支給月に処理でよいかと思います。 社会保険については報酬月額がかわりそうですから、年金事務所にお問い合わせをして対応していただくとよいかなと思います。



> こんにちは。
>
> 弊社の配偶者家族手当の支給基準は、「税法上の控除対象の配偶者」となっております。
>
> この度、年末調整をする際に社員から「配偶者(妻)の収入が育児休暇中であったため、0円だった。所得税のことなんてよくわからない。配偶者(妻)は大手企業に勤めているので対象になるなんて想定していなかった。去年2017年から来年まで収入は0だ。家族手当を遡及して貰うことは可能なのでしょうか」との相談がありました。
>
> この場合、遡って、家族手当を遡及支給すべきなのでしょうか。
>
> 就業規則には、「提出書類や報告を怠って、社員が受ける不利益は会社に責任がない」とされていますが、給与収入103万円に達するかどうかわかるのは年末であり、その年の最初からわからないため、この場合、当年分は特別に認めてもいいのではないかと考えております。
>
> ただし、昨年分に関してはさすがに去年の同時期にわかったと思うので支給しないとしたいと考えております。
> (税務署にいって、確定申告すれば税法上の扶養控除が取れることは伝えたいと思います。)
>
> 遡及なので、社会保険等の処理も遡及するつもりでございます。
> (配偶者手当が月額3万円と高額なため)
>
> 何か問題はございますでしょうか?

Re: 家族手当の支給基準について

著者tonさん

2018年11月15日 18:16

> こんにちは。
>
> 弊社の配偶者家族手当の支給基準は、「税法上の控除対象の配偶者」となっております。
>
> この度、年末調整をする際に社員から「配偶者(妻)の収入が育児休暇中であったため、0円だった。所得税のことなんてよくわからない。配偶者(妻)は大手企業に勤めているので対象になるなんて想定していなかった。去年2017年から来年まで収入は0だ。家族手当を遡及して貰うことは可能なのでしょうか」との相談がありました。
>
> この場合、遡って、家族手当を遡及支給すべきなのでしょうか。
>
> 就業規則には、「提出書類や報告を怠って、社員が受ける不利益は会社に責任がない」とされていますが、給与収入103万円に達するかどうかわかるのは年末であり、その年の最初からわからないため、この場合、当年分は特別に認めてもいいのではないかと考えております。
>
> ただし、昨年分に関してはさすがに去年の同時期にわかったと思うので支給しないとしたいと考えております。
> (税務署にいって、確定申告すれば税法上の扶養控除が取れることは伝えたいと思います。)
>
> 遡及なので、社会保険等の処理も遡及するつもりでございます。
> (配偶者手当が月額3万円と高額なため)
>
> 何か問題はございますでしょうか?


こんばんは。
遡及支給したとしても遡及分は社会保険の判定に含めずとも良いはずですがあえて遡及されるのであれば社会保険事務所にご確認ください。
とりあえず。

Re: 家族手当の支給基準について

著者ニャンコロさん

2018年11月15日 20:52

あくまでそれぞれの会社の考え方だと思いますが、今回は「支給」となるため遡及してあげたくなりますが、反対に育休から復帰の際等に外し忘れも発生します。

『給与収入103万円に達するかどうかわかるのは年末』というのは本当に面倒だと考えます。

妻が7月から仕事に復帰する際に
1.育休から復帰の際に外してほしいといわれた時(例えば7月)
2.年末に103万こえるから外してほしいといわれた時(例えば11月)

1も2も103万超の場合、何月から手当てを外しますか?
2は1-10月分、30万を戻してくださいといいます?

遡及で支払うなら、2の場合は30万戻し。

社会保険も考えると、どうして税扶養と手当を連動させる制度を作ったのかと頭が痛くなります。
簡単に変えられるものなら変えたい...

今回の回答から話がそれ、申し訳ありません。

> こんにちは。
>
> 弊社の配偶者家族手当の支給基準は、「税法上の控除対象の配偶者」となっております。
>
> この度、年末調整をする際に社員から「配偶者(妻)の収入が育児休暇中であったため、0円だった。所得税のことなんてよくわからない。配偶者(妻)は大手企業に勤めているので対象になるなんて想定していなかった。去年2017年から来年まで収入は0だ。家族手当を遡及して貰うことは可能なのでしょうか」との相談がありました。
>
> この場合、遡って、家族手当を遡及支給すべきなのでしょうか。
>
> 就業規則には、「提出書類や報告を怠って、社員が受ける不利益は会社に責任がない」とされていますが、給与収入103万円に達するかどうかわかるのは年末であり、その年の最初からわからないため、この場合、当年分は特別に認めてもいいのではないかと考えております。
>
> ただし、昨年分に関してはさすがに去年の同時期にわかったと思うので支給しないとしたいと考えております。
> (税務署にいって、確定申告すれば税法上の扶養控除が取れることは伝えたいと思います。)
>
> 遡及なので、社会保険等の処理も遡及するつもりでございます。
> (配偶者手当が月額3万円と高額なため)
>
> 何か問題はございますでしょうか?

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP