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労務管理

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協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者 よろしくお願いします さん

最終更新日:2018年11月15日 14:59

現在、夫は協会けんぽに加入しており、私はその扶養に入っている状態です。来春に第一子を出産予定ですが、夫は「40代半ばで子どもができて恥ずかしい」という理由で、子どもの健康保険に関して、届出を断固拒否している状態です。(私はパート勤務ですが、年収の要件を満たさないため、私の扶養に子を入れることは不可能です。)今からの転職活動は妊娠中で体調面が芳しくなく、現実的ではありません。
こういった場合でも、夫の勤務先の管轄部署(総務)を必ず経由しなければ、子の扶養の手続はできないのでしょうか。直接、協会けんぽに届出できる例外のような制度はありませんか。何度も交渉してきましたが、夫は「これ以上言うようならば、退職する」と言っています。
よろしくお願い致します。

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Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者まゆりさん

2018年11月15日 16:21

こんにちは。

お勤め先に知られずに健康保険証を発行できる方法は残念ながらありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/kinyurei01.pdf
の様式をご覧頂けばお分かりになるように、事業主印が必要ですから、在職中は事業主を介して手続きしなければなりません。
被保険者あるいは被扶養者のみで手続きをすることは不可能です。(配偶者さんが事務手続き担当者である、又は事業主印を捺印できる立場である、というなら別ですが…。)
仮に、協会けんぽとのやり取りのみで、事業所が知らないうちに健康保険証を発行することがが可能になってしまうと、在籍していない会社に在籍していると偽って健康保険証を発行されたり、赤の他人の配偶者や子供を名乗って健康保険証を発行されたりというように、悪用される恐れがありますから、今後もそのようなことはできないでしょう。

質問者さんが扶養から外れて国民健康保険料を納め、被保険者になれば、お子さんも国民健康保険に加入できますが、現実的ではありませんね…。


お力になれず、申し訳ありません。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者よろしくお願いしますさん

2018年11月16日 10:21

お忙しいところに、ご回答いただき、ありがとうございます。

おっしゃる通り、
事業主を介さないで手続きが可能になってしまうと、
様々な問題が起こってしまいますね。
分かりやすく解説していただけて、理解いたしました。


> 質問者さんが扶養から外れて国民健康保険料を納め、
>被保険者になれば、お子さんも国民健康保険に加入できますが、
>現実的ではありませんね…。

何か方法がないかと考え、先日役所で相談したのですが、
「それは奥様がご主人を説得してください 笑」と言われ、
それ以上の説明は得られなかったため、
こちらにてご相談させていただきました次第です。

別の曜日・時間帯に改めて役所を訪問し、
違う窓口担当者の方に国保に関して相談できる機会を持ちたいと思います。

この度はありがとうございました。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者まゆりさん

2018年11月16日 12:06

再び失礼します。

そもそもが、配偶者さんの一般的ではない意識(子供が生まれるのが恥ずかしい)に起因していますので、お役所としては国民のプライバシーに土足で踏み入ることができない以上、「奥様が旦那様を説得してください」と伝える以外になかったとは思いますが・・・。
にしても(笑)は余計ですね。
真剣に困って相談しに来ているのに!と質問者さんがお怒りになるのはごもっともかと思います。

例えば、の話ですが、職場の事務手続き担当者とだけ、やり取りすることはできませんか?
一般的には、子供が生まれると言うのは社員の慶事ですから、「◎◎課の△△さんにご長男が生まれました。謹んでお慶び申し上げます」のような情報伝達が社内でなされるものと思います。
それに伴い、社内規程に基づいて祝金が支給されたり、あるいは個人的にお祝いを下さる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回は社員である配偶者さんが情報伝達を希望されていないということなので、
「慶びごとではあるのだけれども、年齢からくる気恥ずかしさがあり、社内に公表してほしくない。
社内規程の祝金や、育児休業法に基づく社内制度の利用などは辞退するので、子が生まれることは社内に公表せず、必要な事務手続きを行ってもらうことはできないか?」
・・・という相談すら、できない(してもらえない)状況でしょうか?
配偶者さんも、社内に知れ渡るのが嫌だというだけでしょうし、事務手続き担当者にだけ伝えるのであれば・・・という譲歩は期待できないでしょうか?



Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

> お忙しいところに、ご回答いただき、ありがとうございます。
>
> おっしゃる通り、
> 事業主を介さないで手続きが可能になってしまうと、
> 様々な問題が起こってしまいますね。
> 分かりやすく解説していただけて、理解いたしました。
>
>
> > 質問者さんが扶養から外れて国民健康保険料を納め、
> >被保険者になれば、お子さんも国民健康保険に加入できますが、
> >現実的ではありませんね…。
>
> 何か方法がないかと考え、先日役所で相談したのですが、
> 「それは奥様がご主人を説得してください 笑」と言われ、
> それ以上の説明は得られなかったため、
> こちらにてご相談させていただきました次第です。
>
> 別の曜日・時間帯に改めて役所を訪問し、
> 違う窓口担当者の方に国保に関して相談できる機会を持ちたいと思います。
>
> この度はありがとうございました。



横から失礼します。

相談者様が夫さんの扶養から外れて、国保に加入すると・・・・
まず、夫さんの扶養控除がなくなりますね。
それから、生まれたお子さんの出産一時金42万円も受取れなくなりますね。
もし、夫さんの会社から家族手当などが出ている・子どもにも出るのであれば、それも受取れなくなります。
経済的な事だけ考えてもざっとそれくらいの損失はあります。
相談者様は出産の前後はお仕事をお休みされるのでしょうし、家庭としての収入も減です。
お金の事だけでなく、夫さんがお子さんが生まれる事を恥ずかしいと思ってらっしゃるのかと思うと、その方が今後の事を考えても心配です。老婆心ながら。
体だけでなく心配事が増えて大変だと思います。
適切な解決策をあげられなくて申し訳ないですが、究極、法テラスなどへも相談なさってはいかがでしょうか?夫さんが理解・納得するしないに関わらず
扶養者としての義務があるのだと、公的に示す方法は見つかるかもしれないです。
どうぞ、母子ともに健やかでありますように。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者よろしくお願いしますさん

2018年11月16日 15:01

ご回答いただき、重ね重ねありがとうございます。

> 真剣に困って相談しに来ているのに!と
>質問者さんがお怒りになるのはごもっともかと思います。

役所の対応として、国保の制度が利用できるか否か、
また国保に加入することでどのようなメリット・デメリットがあるのか、といった、
プライバシーに関わらない部分で、説明することはできたのではないかと思うと、
残念な対応に感じました。


> 例えば、の話ですが、職場の事務手続き担当者とだけ、
>やり取りすることはできませんか?

大きな会社ではないので、事務手続き担当の方が在籍されている部署は、
役員の方々も同室だそうです。
口頭でやりとりすると、もれなく聞こえてしまうようで、
かといって、元々メールでやりとりする文化がないようなので、
かなりタイミングを見計らう必要があるかと思います。
とはいえ、せめてそれくらいはがんばってもらいたいというのが私の思いです。

今回お知恵をいただいたような言い方で、夫から相談ができないものか、
夫に打診してみます。

ありがとうございました。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者よろしくお願いしますさん

2018年11月16日 15:20

お忙しいところに、ご回答いただき、ありがとうございます。

> 相談者様が夫さんの扶養から外れて、国保に加入すると・・・・
> まず、夫さんの扶養控除がなくなりますね。
> それから、生まれたお子さんの出産一時金42万円も受取れなくなりますね。
> もし、夫さんの会社から家族手当などが出ている・子どもにも出るのであれば、
>それも受取れなくなります。
> 経済的な事だけ考えてもざっとそれくらいの損失はあります。
> 相談者様は出産の前後はお仕事をお休みされるのでしょうし、
>家庭としての収入も減です。

これらのことを考えると、
国保に加入することは賢明ではないと理解いたしました。


>究極、法テラスなどへも相談なさってはいかがでしょうか?
>夫さんが理解・納得するしないに関わらず
> 扶養者としての義務があるのだと、公的に示す方法は見つかるかもしれないです。

以前に数名の弁護士の方に相談したこともあるのですが、
今の体調で調停を起こすことは負担が大きく、厳しいと感じています。

たくさんのお心遣いと優しい言葉をかけていただき、
改めてこの局面を何とかしなければいけないと強く思いました。

ありがとうございました。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者ファインファインさん

2018年11月16日 15:32

横からですがちょっと気なる書き込みがありましたので。

>相談者様が夫さんの扶養から外れて、国保に加入すると・・・・
>まず、夫さんの扶養控除がなくなりますね。

奥様を税法上の控除対象配偶者あるいは配偶者特別控除対象の配偶者とすることと、奥様が国保に加入することは関連しません。奥様が国保に加入していてもご主人の年末調整確定申告において奥様の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円超・123万円以下なら配偶者特別控除が受けられます(ご主人の所得が1000万円以下の場合)。

念のため。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者よろしくお願いしますさん

2018年11月16日 15:51

> 奥様を税法上の控除対象配偶者あるいは
>配偶者特別控除対象の配偶者とすることと、
> 奥様が国保に加入することは関連しません。
>奥様が国保に加入していてもご主人の年末調整確定申告において
>奥様の所得が38万円以下なら配偶者控除
>38万円超・123万円以下なら配偶者特別控除が受けられます
>(ご主人の所得が1000万円以下の場合)。

お忙しいところにご回答いただきまして、ありがとうございます。

国保に加入したとしても、配偶者控除が受けられるのであれば、
出産後に出産一時金を受け取った後に、一定期間を経た上で
国保に加入することも方法のひとつであることが分かりました。
選択肢のひとつとして、考えたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2018年11月16日 16:00

> 現在、夫は協会けんぽに加入しており、私はその扶養に入っている状態です。来春に第一子を出産予定ですが、夫は「40代半ばで子どもができて恥ずかしい」という理由で、子どもの健康保険に関して、届出を断固拒否している状態です。(私はパート勤務ですが、年収の要件を満たさないため、私の扶養に子を入れることは不可能です。)今からの転職活動は妊娠中で体調面が芳しくなく、現実的ではありません。
> こういった場合でも、夫の勤務先の管轄部署(総務)を必ず経由しなければ、子の扶養の手続はできないのでしょうか。直接、協会けんぽに届出できる例外のような制度はありませんか。何度も交渉してきましたが、夫は「これ以上言うようならば、退職する」と言っています。
> よろしくお願い致します。

横から失礼します。。
法定手続きうんぬんより、、旦那さんは、お子さんがかわいくないのでしょうか?大切とは思わないのでしょうか?恥ずかしいとは何だ!!!
まして、その手続きのためにだけに、会社を辞める。。。馬鹿言うな!!私なら、張り倒しております。。。

出産は、基本的に、男性の年齢より、女性の年齢で左右されます。。。
よって、奥様がお若いのであれば、男性がいくつであろうと、恥ずかしがる必要はないのかと。。。。
芸能人なんかでは、50代でもお子様が産まれたと喜んでいる男優さんもいらっしゃいますよね。。。
また、最近では、治療によって高齢出産も可能となってきています。(危険も伴いますが。。。)
子は宝です。。。いくつで授かったとしても、大切な命です。
それを、親が恥ずかしいというと、その子は必要とされていない(生まれてこなければよかった)という見方もできます。。。生まれてきた子どもを一番に考えれば、旦那さんの「恥ずかしい」という言葉は出てこないのではないでしょうか?
安全で衛生的な生活を行うためにも、健康保険の手続きは行うべきでしょう。。。
「子どもがかわいくないのか(怒)」と言ってあげてください。父親失格ですよ。

(感情がはいりました。言いすぎている部分があり、すみません)

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

> 横からですがちょっと気なる書き込みがありましたので。
>
> >相談者様が夫さんの扶養から外れて、国保に加入すると・・・・
> >まず、夫さんの扶養控除がなくなりますね。
>
> 奥様を税法上の控除対象配偶者あるいは配偶者特別控除対象の配偶者とすることと、奥様が国保に加入することは関連しません。奥様が国保に加入していてもご主人の年末調整確定申告において奥様の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円超・123万円以下なら配偶者特別控除が受けられます(ご主人の所得が1000万円以下の場合)。
>
> 念のため。

勘違いしておりました。

訂正ありがとうございます。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者よろしくお願いしますさん

2018年11月16日 16:20

お忙しいところにご回答いただきまして、ありがとうございます。

おっしゃる通りなことばかりで、
私の言いたいことを全部言っていただけたような気がします。

40~60代でめでたく出産された芸能人の方のニュースを見ても、
「人は人、自分は自分」だそうで、
同様に出産時年齢が40、50代の父親を持つ私の友人たちがアドバイスしても、
やはり「人は人、自分は自分」でした。

こんなやりとりはとてもではないけれど、子には聞かせられません。
説得しなければいけない、でもうまくいかない、という状況を前にして、
私の力不足を感じています。

出産一時金が支払われた後に、私が国保に加入し、
子をその扶養に入れることも考えました。
ただそうすると、一定期間、どうしても子に健保無保険の状態が発生し、
やはりかなりのリスクであると感じています。

> 安全で衛生的な生活を行うためにも、健康保険の手続きは行うべきでしょう。。。
おっしゃる通りです。

できる限りのことをしてみます。

ありがとうございました。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2018年11月17日 09:53

> 出産一時金が支払われた後に、私が国保に加入し、
> 子をその扶養に入れることも考えました。
> ただそうすると、一定期間、どうしても子に健保無保険の状態が発生し、
> やはりかなりのリスクであると感じています。
>

残念ながら、国保には、扶養制度はありません。。。。
赤ちゃんでも、一定額(均等割、人数割など)の保険料負担が有ります。。。

産まれた赤ちゃんの顔を見れば、気持ちが変わるかもしれませんが、、、
保険の手続きをしないなら、赤ちゃんには合わせない。。。なんてことになるかもしれませんよ。。

あなたの力不足ではなく、ご主人の父親としての意識不足でしょう。。。
人は人でも、自分の子どもは自分の子供ですよ。。。自分だけを中心に考えているからいけないのです。
子どもを中心として視点を変えさせましょう。。。


Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者よろしくお願いしますさん

2018年11月17日 14:01

お忙しいところにご回答いただきまして、ありがとうございます。

> 残念ながら、国保には、扶養制度はありません。。。。
> 赤ちゃんでも、一定額(均等割、人数割など)の保険料負担が有ります。。。

扶養制度はないのですね。
国保に加入する以上は、
母子の2人分として考えなければいけないということで理解いたしました。


> 産まれた赤ちゃんの顔を見れば、気持ちが変わるかもしれませんが、、、
> 保険の手続きをしないなら、赤ちゃんには合わせない。。。なんてことになるかもしれませんよ。。

私の実家に里帰り出産の予定ですが、
夫の許可が出るまで現在の自宅には戻らないように事前に言われているので、
「赤ちゃんに会わせない」というのは、あまり効力がないかもしれません。


> あなたの力不足ではなく、ご主人の父親としての意識不足でしょう。。。
> 人は人でも、自分の子どもは自分の子供ですよ。。。
>自分だけを中心に考えているからいけないのです。
> 子どもを中心として視点を変えさせましょう。。。

私自身の口でいろいろな角度から話をしたり、
境遇の異なる友人から経験談を伝えてもらう機会を意図的に設定したり、
カウンセラーの方に入ってもらったり、
血縁関係のない第三者や相談窓口を活用したり、
弁護士に見解を聞いてみたり、
と思いつくところでトライしてみているのですが、
認識や視点を変えるのは難しいと感じています。
なので、つい私の力不足を思い知ってしまうのです。

残された時間の中で、できる限りのことをやりたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 協会けんぽの健康保険加入手続きについて

著者よろしくお願いしますさん

2020年02月18日 15:38

> 例えば、の話ですが、職場の事務手続き担当者とだけ、やり取りすることはできませんか?
> 一般的には、子供が生まれると言うのは社員の慶事ですから、「◎◎課の△△さんにご長男が生まれました。謹んでお慶び申し上げます」のような情報伝達が社内でなされるものと思います。
> それに伴い、社内規程に基づいて祝金が支給されたり、あるいは個人的にお祝いを下さる方もいらっしゃるかもしれません。
> しかし、今回は社員である配偶者さんが情報伝達を希望されていないということなので、
> 「慶びごとではあるのだけれども、年齢からくる気恥ずかしさがあり、社内に公表してほしくない。
> 社内規程の祝金や、育児休業法に基づく社内制度の利用などは辞退するので、子が生まれることは社内に公表せず、必要な事務手続きを行ってもらうことはできないか?」
> ・・・という相談すら、できない(してもらえない)状況でしょうか?
> 配偶者さんも、社内に知れ渡るのが嫌だというだけでしょうし、事務手続き担当者にだけ伝えるのであれば・・・という譲歩は期待できないでしょうか?
>
>

まゆり様

以前はこちらでお世話になり、ありがとうございました。

ご提案いただいた上記のアドバイスの通り、
産前に夫に伝えたところ、
産後に滞りなく、
子どもは協会けんぽ健康保険に加入することができました。

随分とお礼が遅くなってしまって、すみません。
貴重なご意見をいただきましたことに改めて感謝いたします。

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