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途中退職者の時間外手当てについて

著者 のびのび さん

最終更新日:2018年11月16日 20:37

こんばんは。よろしくお願いいたします。

この度、入社から一月あまりで正社員が退職致しました。最後の月の残業があるのですが、この残業代は、基本給に対して支払われるものでしょうか?

基本給が200000円の場合、どのような計算方法をすればよいでしょうか?

ちなみに、有給は無し、最後の月は三分の一程度働いて退職しております。

よろしくお願いいたします。

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Re: 途中退職者の時間外手当てについて

著者tonさん

2018年11月17日 00:58

> こんばんは。よろしくお願いいたします。
>
> この度、入社から一月あまりで正社員が退職致しました。最後の月の残業があるのですが、この残業代は、基本給に対して支払われるものでしょうか?
>
> 基本給が200000円の場合、どのような計算方法をすればよいでしょうか?
>
> ちなみに、有給は無し、最後の月は三分の一程度働いて退職しております。
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
就業規則か給与規定に時間外単価の計算方法の記載がされていると思うのですがいかがでしょう。
時間外単価の計算根拠は事業所によって変わりますのでまずは御社の規定内容をご確認ください。
とりあえず。

Re: 途中退職者の時間外手当てについて

著者ぴぃちんさん

2018年11月17日 08:48

おはようございます。

割増賃金の基礎となる賃金は、基本給だけではありません。除外されない賃金はすべて割増賃金の計算の基礎になります

割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-5.html

なので、総支給額から除外できるものを除外した賃金が基礎になります。
1時間あたり、1分あたりの賃金を計算し、残業した労働に対しては労働した時間分の賃金が必要になります。
計算方法は「1時間当たりの賃金 = 月の所定賃金 ÷ 1か月の(平均)所定労働時間」になります。
平均を用いるかどうかは、就業規則もしくは給与規定をご確認ください。

一方で、完全月給制でなく、欠勤控除できる月給制であれば、欠勤した分を控除することはできます(欠勤分以上に控除することはできません)。
控除できる場合には、必ず就業規則もしくは給与規定に計算方法が規定されているはずです。



> こんばんは。よろしくお願いいたします。
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> この度、入社から一月あまりで正社員が退職致しました。最後の月の残業があるのですが、この残業代は、基本給に対して支払われるものでしょうか?
>
> 基本給が200000円の場合、どのような計算方法をすればよいでしょうか?
>
> ちなみに、有給は無し、最後の月は三分の一程度働いて退職しております。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 途中退職者の時間外手当てについて

著者村の平民さん

2018年11月17日 12:24

著者 のびのび さん 最終更新日:2018年11月16日 20:37について私見を述べます。

① 賃金締め切り日の前に退職するものとお見受けします。

② 欠勤等があった場合は、その欠勤に数に応じる賃金は支給しないところの、巷間言われる日給月給制月給日給制)によって賃金計算される対象労働者であると推定します。

③ このような賃金制度自体は違法では無く、多くの民間事業で用いられています。

④ このような制度の場合の残業等の割増賃金は、通達により次の方法を示しています。
 ⑴ その労働者の1年間の所定労働時間数を12で割った時間数を、1カ月の所定労働時間とみなす。
 ⑵ 所定労働日を100%就業した場合の所定賃金月額を、⑴の時間数で割る(この賃金月額は、基本給などの除くことの出来ない諸手当を含む)。
 ⑶ 前記⑵で得た金額を、その月の残業時間に掛ける。
 ⑷ 前記⑶で得た額に、残業などの割増率を掛ける。

⑤ なお、基本給や諸手当などは、④に準じて計算すれば異論が出る余地は無いと思います。

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