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労務管理

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看護師の年間休日124日を各月に振り分けることに関して。

著者 (TT) さん

最終更新日:2018年11月19日 10:29

現在、シフト制ですが今年の11月21日~12月20日でシフトを組んでおりまして、この間の休日日数が勤労感謝の日を含めた9日と設定されております。
この9日を休みの希望日やシフトを考慮してシフト表を作成しております。
仮に8日休み1日分少なかった場合翌月に1日休日が増加されます。
以上が現在のシフト制なのですが、今後の年末年始、来年のゴールデンウイークには6連休、10連休?となりその月のみ休日日数が増加しシフト作成に苦慮することが容易に予想されます。
仮に今、当院では年間休日を124日と定めておりますが、今年のゴールデンウイークでは4月21日~5月20日まで13日休みがありシフト編成に苦慮したそうです。
当院では1日の労働時間が7時間45分、269日(休日96日)+祝日+夏季休暇+年末年始休暇となっていす。
そこでこの年間の休日日数を12ヵ月に振り分けたいのですが、振り分ける際問題となる点などはどんなことでしょうか?
1、何か月も先の労働日および当該労働日ごとの労働時間まで具体的に決めなければならず、会社によっては、1年単位の変形労働時間制は、極めて不便で採用しづらい制度になってしまう場合があるということでしょうか?
2、総務、給与計算等でこの変更に関わる事項はどのような事があるのでしょうか?
3、その他変更に際して注意しなければならない点がありましたらご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: 看護師の年間休日124日を各月に振り分けることに関して。

著者ぴぃちんさん

2018年11月19日 11:05

おはようございます。
御社の業務、診療状況がわかりませんので、私見です。
そもそも、祝日、年末年始が休日ということであれば、病棟業務はない、ということでしょうか。それとも病棟業務があるということでしょうか。

12か月においてほぼ均等に休日を設けたいとすれば、問題となるのであれば、休日を規定している御社の就業規則でしょうね。

休日96日の内訳がわかりませんが(月8日の休日かと思いますが、週休2日ではないですね)、状況としれは週1~2日の休日を設けているかと推測します。

とすれば、

> 休日96日+祝日+夏季休暇+年末年始休暇

と御社の休日とするのであれば、祝日は毎月均等な日数でないこと、夏期休暇はおそらく8月を中心とした数か月で分配されていること、年末年始休暇は12月1月になっていること、と思いますので、「12ヵ月に振り分けたい」とする希望とはかけ離れた設定になっていると考えます。

12ヵ月に(ほぼ均等に)振り分けたい、とするのであれば、そもそもの御社の休日を変更するしか対応方法がない、と考えますから、休日の変更について社内でまず論議を行う必要があるでしょう。
おそらく、夏期休暇や年末年始の休暇はなんとか対応できると思います。

なので、
1.については、変形労働時間制採用しても、休日の規定を変えなければ、希望がかなわないと考えます。
仮に変形労働時間制採用しても、看護業務であれば、1か月単位が実務を考えれば実態に即しているかと思います。ただ、祝日を休日とするのであれば、どのような変形労働時間制採用したところで、休日休日になってしまいます。
2.どのような変更になったのかを明確にして頂く必要があります。労働契約の内容の変更が伴わないのであれば賃金に変更はないでしょう。
休日の変更が結論になるのであれば、就業規則の改定の手続きが必要でしょう
3.どのようにして現在の状態を希望する状態に変えるのか、その方法によるでしょう。



> 現在、シフト制ですが今年の11月21日~12月20日でシフトを組んでおりまして、この間の休日日数が勤労感謝の日を含めた9日と設定されております。
> この9日を休みの希望日やシフトを考慮してシフト表を作成しております。
> 仮に8日休み1日分少なかった場合翌月に1日休日が増加されます。
> 以上が現在のシフト制なのですが、今後の年末年始、来年のゴールデンウイークには6連休、10連休?となりその月のみ休日日数が増加しシフト作成に苦慮することが容易に予想されます。
> 仮に今、当院では年間休日を124日と定めておりますが、今年のゴールデンウイークでは4月21日~5月20日まで13日休みがありシフト編成に苦慮したそうです。
> 当院では1日の労働時間が7時間45分、269日(休日96日)+祝日+夏季休暇+年末年始休暇となっていす。
> そこでこの年間の休日日数を12ヵ月に振り分けたいのですが、振り分ける際問題となる点などはどんなことでしょうか?
> 1、何か月も先の労働日および当該労働日ごとの労働時間まで具体的に決めなければならず、会社によっては、1年単位の変形労働時間制は、極めて不便で採用しづらい制度になってしまう場合があるということでしょうか?
> 2、総務、給与計算等でこの変更に関わる事項はどのような事があるのでしょうか?
> 3、その他変更に際して注意しなければならない点がありましたらご教授下さい。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 看護師の年間休日124日を各月に振り分けることに関して。

著者(TT)さん

2018年11月19日 11:12

ご回答ありがとうございます。
補足させていただきます。
就業規則では
従業員休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律による祝日および休日
(3) 年末年始休日  12月31日、1月2日、1月3日
(4) 夏季休暇 8月13日午後、8月15日、他1日(仕事の支障ないように8月中)
2. 1年単位の変形労働時間制を適用する従業員休日は、勤務ローテーションによることとする。

土日、祝日は外来の診療はありませんが、入院患者様の病棟業務はあり、日直、夜勤の二交代制で行っております。
以上内容で再度ご回答いただければ幸いです。
何もわからず大変申し訳ございません。



> おはようございます。
> 御社の業務、診療状況がわかりませんので、私見です。
> そもそも、祝日、年末年始が休日ということであれば、病棟業務はない、ということでしょうか。それとも病棟業務があるということでしょうか。
>
> 12か月においてほぼ均等に休日を設けたいとすれば、問題となるのであれば、休日を規定している御社の就業規則でしょうね。
>
> 休日96日の内訳がわかりませんが(月8日の休日かと思いますが、週休2日ではないですね)、状況としれは週1~2日の休日を設けているかと推測します。
>
> とすれば、
>
> > 休日96日+祝日+夏季休暇+年末年始休暇
>
> と御社の休日とするのであれば、祝日は毎月均等な日数でないこと、夏期休暇はおそらく8月を中心とした数か月で分配されていること、年末年始休暇は12月1月になっていること、と思いますので、「12ヵ月に振り分けたい」とする希望とはかけ離れた設定になっていると考えます。
>
> 12ヵ月に(ほぼ均等に)振り分けたい、とするのであれば、そもそもの御社の休日を変更するしか対応方法がない、と考えますから、休日の変更について社内でまず論議を行う必要があるでしょう。
> おそらく、夏期休暇や年末年始の休暇はなんとか対応できると思います。
>
> なので、
> 1.については、変形労働時間制採用しても、休日の規定を変えなければ、希望がかなわないと考えます。
> 仮に変形労働時間制採用しても、看護業務であれば、1か月単位が実務を考えれば実態に即しているかと思います。ただ、祝日を休日とするのであれば、どのような変形労働時間制採用したところで、休日休日になってしまいます。
> 2.どのような変更になったのかを明確にして頂く必要があります。労働契約の内容の変更が伴わないのであれば賃金に変更はないでしょう。
> 休日の変更が結論になるのであれば、就業規則の改定の手続きが必要でしょう
> 3.どのようにして現在の状態を希望する状態に変えるのか、その方法によるでしょう。
>
>
>
> > 現在、シフト制ですが今年の11月21日~12月20日でシフトを組んでおりまして、この間の休日日数が勤労感謝の日を含めた9日と設定されております。
> > この9日を休みの希望日やシフトを考慮してシフト表を作成しております。
> > 仮に8日休み1日分少なかった場合翌月に1日休日が増加されます。
> > 以上が現在のシフト制なのですが、今後の年末年始、来年のゴールデンウイークには6連休、10連休?となりその月のみ休日日数が増加しシフト作成に苦慮することが容易に予想されます。
> > 仮に今、当院では年間休日を124日と定めておりますが、今年のゴールデンウイークでは4月21日~5月20日まで13日休みがありシフト編成に苦慮したそうです。
> > 当院では1日の労働時間が7時間45分、269日(休日96日)+祝日+夏季休暇+年末年始休暇となっていす。
> > そこでこの年間の休日日数を12ヵ月に振り分けたいのですが、振り分ける際問題となる点などはどんなことでしょうか?
> > 1、何か月も先の労働日および当該労働日ごとの労働時間まで具体的に決めなければならず、会社によっては、1年単位の変形労働時間制は、極めて不便で採用しづらい制度になってしまう場合があるということでしょうか?
> > 2、総務、給与計算等でこの変更に関わる事項はどのような事があるのでしょうか?
> > 3、その他変更に際して注意しなければならない点がありましたらご教授下さい。
> > よろしくお願いいたします。
> >

Re: 看護師の年間休日124日を各月に振り分けることに関して。

著者ぴぃちんさん

2018年11月19日 15:24

> ご回答ありがとうございます。
> 補足させていただきます。
> 就業規則では
> 従業員休日は、次のとおりとする。
> (1) 毎週土曜日、日曜日
> (2) 国民の祝日に関する法律による祝日および休日
> (3) 年末年始休日  12月31日、1月2日、1月3日
> (4) 夏季休暇 8月13日午後、8月15日、他1日(仕事の支障ないように8月中)
> 2. 1年単位の変形労働時間制を適用する従業員休日は、勤務ローテーションによることとする。
>
> 土日、祝日は外来の診療はありませんが、入院患者様の病棟業務はあり、日直、夜勤の二交代制で行っております。
> 以上内容で再度ご回答いただければ幸いです。
> 何もわからず大変申し訳ございません。


専門家ではありませんという前置きをしても、ご質問の中に矛盾点があり、把握しきれないです。

1日の所定労働時間が7時間45分ですと、二交代制では病棟業務が回らないと思います。

1年単位の変形労働時間制採用されているのであれば、1日の労働時間を長くする場合でも1日の労働時間の上限は10時間までになります。変形の二交代制でしょうか。10時間の二交代制ではまわらないように思えます。

外来看護師は就業規則の規定の通りであり、病棟看護師は1年単位の変形労働時間制による契約でしょうか。
そうであれば、1年単位の変形労働時間制の中で、269日を設定されているかと思います。(2)の変形労働制により雇用された従業員さんの休日(労働日)は協定書においてはどのようになっているのでしょうか。


1年単位の変形労働時間制について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf

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