相談の広場
最終更新日:2018年11月19日 15:40
お疲れ様です。
36協定について前任者の入れ替わりが激しく7年くらい
届を出していなかったことが発覚しました。
今から急いで提出したいと思いますが、出していなかった期間について
やはり罰せられるのでしょうか。
6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金と書いてありますが
ご経験者の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
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著者 総務経理部 さん最終更新日:2018年11月19日 15:40について私見を述べます。
① 36協定は、労基法で定めた労働時間を超えて労働させる必要があれば、それに先だって協定を結び、署に届け出た後から残業などをさせられるものです。
従って、前記の残業などをさせる必要が無ければ、同届出の必要はありません。その必要が無かったから前任者が届出をしなかった可能性があります。そうであれば、罰則を科される事はありません。ご安心ください。
② 三六協定届出を出す必要があったのに拘わらず、前任者が失念等により放置していたのであれば、過去に遡って罰則を科される恐れはあります。
何年前まで遡るかは不明ですが、数年の事案を一括して糾弾されるでしょう。
③ 前記②の場合、法を適正に適用した場合の残業などの時間数に応じ、遡って割増賃金を支払えば労基署は立件(検察庁に書類や経営者の身柄を逮捕など)しないと思います。
その範囲は、一般的に賃金の請求権時効の2年と言われています。
④ なお、深夜労働については、36協定は不要です。
しかし、深夜割増賃金を要し、就業規則に深夜労働がある旨を記載しておきましょう。
こんばんは。
経験はありませんが、推測でもよいでしょうか。
三六協定を締結していなくて時間外労働や休日労働をさせた場合、その分の賃金をキチンと支払っていたのであれば、即時罰金刑でなく、是正勧告で対応してもらえる可能性があるかと期待します。
賃金を支払っていなかったのであれば、どうなるのかはわかりませんか…。
是正勧告で済むのであれば、協定書を締結し届を行うことで対応ができるかと思います。
三六協定なく上限超えしているような場合にどうかとか、三六協定を締結せずの場合にどうかについては、経験則でお返事できないのですが、少なくとも賃金が未払いになっていないのであれば、罰金でなく、指導・是正勧告で住んできただければ、と思います。
ただ、きちんと届をすれば回避できる状況であれば、今後はきちんと届をしていただくことがよいでしょうね。
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