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雇用保険除く社会保険料徴収の件

著者 総務備忘録 さん

最終更新日:2018年11月19日 14:35

給料が月末締めの翌10日支払の会社の社会保険料徴収の件です。

月末締めで、月の途中の15日に退職した場合、翌月10日に支払う給与では、雇用保険を除く社会保険料は取らなくてもよろしいでしょうか。

(例)
通常は
11月1日から11月30日=12月10日給与(11月分の社会保険料徴収)

今回の途中退職
11月1から11月15日の途中退職=12月10日日割り給与(11月分の社会保険料は徴収しない)

よろしくお願いします




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Re: 雇用保険除く社会保険料徴収の件

著者ファインファインさん

2018年11月19日 15:16

はい、徴収しません。

退職による社会保険資格喪失日は原則として退職日の翌日です。
資格喪失日の属する月の保険料は徴収・納付する必要はありません。

退職日:11月15日
資格喪失日:11月16日
資格喪失日の属する月:11月
よって11月分の保険料は徴収・納付する必要がありません。

退職日が11月30日の場合、資格喪失日が翌12月1日であるため資格喪失日の属する月は12月になり、12月分の保険料は不要ですが11月分の保険料は徴収・納付が必要になります。

Re: 雇用保険除く社会保険料徴収の件

著者総務備忘録さん

2018年11月19日 15:35

> はい、徴収しません。
>
> 〇退職による社会保険資格喪失日は原則として退職日の翌日です。
> 〇資格喪失日の属する月の保険料は徴収・納付する必要はありません。
>
> 退職日:11月15日
> 資格喪失日:11月16日
> 資格喪失日の属する月:11月
> よって11月分の保険料は徴収・納付する必要がありません。
>
> ※退職日が11月30日の場合、資格喪失日が翌12月1日であるため資格喪失日の属する月は12月になり、12月分の保険料は不要ですが11月分の保険料は徴収・納付が必要になります。



ファインファインさん

内容了解しました。

早々にありがとうございました。

Re: 雇用保険除く社会保険料徴収の件

著者村の平民さん

2018年11月19日 18:37

① ファインファイン様のご回答に補足を申します。

② 「同月得喪」と年金事務所や社会保険労務士仲間で言っていますが、資格を取得した月に資格を喪失した場合(資格取得日と喪失日が同月)は、資格喪失日が月末日より前であっても、資格取得月の保険料1カ月分を徴収します。

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