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著者 ふじてる さん
最終更新日:2018年11月20日 10:22
育児休業中の奥様が、出産手当金、育児休業給付金を頂いています。 配偶者年収に含まれますか?
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著者ぴぃちんさん
2018年11月20日 11:56
> 育児休業中の奥様が、出産手当金、育児休業給付金を頂いています。 > 配偶者年収に含まれますか? いずれも所得税における配偶者の合計所得には含めません。 健康保険法(租税その他の公課の禁止) 第六十二条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 雇用保険法(公課の禁止) 第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
著者村の平民さん
2018年11月20日 11:58
著者 ふじてる さん最終更新日:2018年11月20日 10:22について私見を述べます。 ① 健康保険法によって支給される「出産手当金」、職業安定所から支給される「育児休業給付金」は、いずれも「所得」としません。 ② 従って誰であろうとも所得にはなりません。配偶者年収になりません。 ③ 以上は、所得税に関することです。 配偶者を健康保険の被扶養者にするための収入額を見る意味では異なります。ご注意下さい。
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