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労務管理

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振替休日に関して

著者 ブラームス さん

最終更新日:2018年11月20日 12:57

初めて相談させていただきます。

私は今年の4月から労務管理業務を行っている者です。
経験が無いため、振替休日について悩んでおります。

弊社では、36協定を結んでおり、且つ会社カレンダーで勤務日が決定されています。
休日に出勤してきた場合、所定の勤務時間7.5時間働いたならば割増賃金は支払わずに振替休日のみを行っています。

休日出勤した時、
①所定の始業・就業開始時間が9時~18時なのですが、休日出勤した日は7.5時 間を守れば始業 時間の繰り下げ・上げを行っても良いのでしょうか?
 就業規則では「やむを得ない場合には繰り下げ、上げが可能」と表記してい ます。

始業時間を繰り上げ、7時~16時勤務とした場合には通常始業時間よりも早 くなっているので、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?

③割り増賃金を支払う場合、固定残業者にも適応されるのでしょうか?

無知でお恥ずかしい限りです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。

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Re: 振替休日に関して

著者ぴぃちんさん

2018年11月20日 13:19

こんにちは。

まず、振替休日についてですが、振替休日とは労働日と休日をそのままいれかえること、になります。
なので、振替休日よって、もともと休日であった日は労働日になりますので、休日出勤にはなりません。

御社において、正しく振替休日を行っていますか?

振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html

休日振替休日によって労働日としたのであれば休日ではなくなりますが(同じ週でなく別の週で入れ替えをおこなうと、週の法定労働時間を超過することがありますので、その場合には割増賃金が必要になります)、休日出勤をした後にお休みしてもらっているのであれば、振替休日ではなく代休になります。その場合は、予め休日を振り替えていませんから、時間外もしくは休日としての割増賃金が必要になります。

なので、質問にある日が休日出勤なのか、労働日であるのか、でもお返事は異なるケースがあります。


労働日においてであれば、やむを得ない状況であるかどうか、で判断することになります。
休日出勤であれば、三六協定で締結されている範疇になっているかどうか、で判断することになります。

②労働日であれば、
法定労働時間を超過した分についてであれば、割増賃金が必要になります。
但し、就業規則等において、始業前の時刻や終業時刻以降を割増賃金の対象とする等の規定があれば、その規定に従うことになります。


質問の意味がわかりませんが、賃金精算において、固定残業代に含まれる部分については追加で残業代を支払う必要はありませんが、固定残業代に含まれる時間を超過している残業時間分については、賃金の支払いは必要になります。
賃金体系において固定残業代採用しているから、割増賃金を支払わなくてもよいわけではありません。



> 初めて相談させていただきます。
>
> 私は今年の4月から労務管理業務を行っている者です。
> 経験が無いため、振替休日について悩んでおります。
>
> 弊社では、36協定を結んでおり、且つ会社カレンダーで勤務日が決定されています。
> 休日に出勤してきた場合、所定の勤務時間7.5時間働いたならば割増賃金は支払わずに振替休日のみを行っています。
>
> 休日出勤した時、
> ①所定の始業・就業開始時間が9時~18時なのですが、休日出勤した日は7.5時 間を守れば始業 時間の繰り下げ・上げを行っても良いのでしょうか?
>  就業規則では「やむを得ない場合には繰り下げ、上げが可能」と表記してい ます。
>
> ②始業時間を繰り上げ、7時~16時勤務とした場合には通常始業時間よりも早 くなっているので、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?
>
> ③割り増賃金を支払う場合、固定残業者にも適応されるのでしょうか?
>
> 無知でお恥ずかしい限りです。
> ご回答の程、宜しくお願い致します。

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