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労務管理

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年間労働カレンダーについて

著者 とっけ さん

最終更新日:2018年11月20日 09:22

はじめまして、労働カレンダーについてのご質問ですが、弊社は毎年、年間変形労働時間制従業員の代表と交渉し、決めていますが、なかなか折り合いがつきません、決定しないと来年からの年始の始まりや、個人の週休日等が決まりません。
カレンダーが決まらないまま来年度に入った場合の職員の出勤日等はどのようになるのでしょうか?
私の考えでは週休2日制になり、法定休日と祝日だけ休みになり、従業員の年間出勤日が増えるのかと思うのですが、教えていただけると助かります。

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Re: 年間労働カレンダーについて

著者村の平民さん

2018年11月20日 11:25

著者 とっけ さん 最終更新日:2018年11月20日 09:22 について私見を述べます。

① 1年単位の変形労働時間制を実行するためには、当該協定を結び労基署へ届け出なくてはなりません。
 実際の運用に当たっては、その協定は1年単位のものとされています。

② 従ってその協定を締結できない場合は、無条件更新規定は無いでしょうから、その協定が無い場合の基本に返ると考えられます。

③ 言う必要は無く十分ご存知と思いますが、労働時間については、各日は8時間、週は40時間です。毎週1回の休日が必要です。
 そのため1日の労働時間を8時間にすれば、毎週2日の休日を要します。

④ 質問にある「祝日」は労働基準法休日ではありません。例えば今年の11月23日、天皇誕生日、その振替休日などが該当します。
 また、1月1日~3日を休日とする例が多く見られますが、これも法定されていません。

⑤ ③を超える労働をさせるためには、36協定が必要です。
 前記の③の労働時間を超えたら25%増し、休日に労働させたら35%増しの賃金を要します。
 深夜労働については、就業規則に規定すれば深夜割増25%で済みます。

⑥ 質問外ですが、変形労働時間制36協定などを結ぼうとする際、労働者代表との折り合いが困難になるのは、一種の労使団体紛争と言えます。また会社が労働者代表を指定できません。真に民主的に労働者の過半数が選出した者とされています。
 昨今散見されるようになりましたが、労働者側の賃金引き上げなどの希望を尊重しない場合に、このように各種労使協定に非協力的な動きが出ているようです。
 もし貴社にその傾向が見られるならば、労使関係全般に慎重に対処されることをお勧めします。

Re: 年間労働カレンダーについて

著者村の平民さん

2018年11月20日 11:25

著者 とっけ さん 最終更新日:2018年11月20日 09:22 について私見を述べます。

① 1年単位の変形労働時間制を実行するためには、当該協定を結び労基署へ届け出なくてはなりません。
 実際の運用に当たっては、その協定は1年単位のものとされています。

② 従ってその協定を締結できない場合は、無条件更新規定は無いでしょうから、その協定が無い場合の基本に返ると考えられます。

③ 言う必要は無く十分ご存知と思いますが、労働時間については、各日は8時間、週は40時間です。毎週1回の休日が必要です。
 そのため1日の労働時間を8時間にすれば、毎週2日の休日を要します。

④ 質問にある「祝日」は労働基準法休日ではありません。例えば今年の11月23日、天皇誕生日、その振替休日などが該当します。
 また、1月1日~3日を休日とする例が多く見られますが、これも法定されていません。

⑤ ③を超える労働をさせるためには、36協定が必要です。
 前記の③の労働時間を超えたら25%増し、休日に労働させたら35%増しの賃金を要します。
 深夜労働については、就業規則に規定すれば深夜割増25%で済みます。

⑥ 質問外ですが、変形労働時間制36協定などを結ぼうとする際、労働者代表との折り合いが困難になるのは、一種の労使団体紛争と言えます。また会社が労働者代表を指定できません。真に民主的に労働者の過半数が選出した者とされています。
 昨今散見されるようになりましたが、労働者側の賃金引き上げなどの希望を尊重しない場合に、このように各種労使協定に非協力的な動きが出ているようです。
 もし貴社にその傾向が見られるならば、労使関係全般に慎重に対処されることをお勧めします。

Re: 年間労働カレンダーについて

著者とっけさん

2018年11月20日 12:11

村の平民様

お返事ありがとうございました。

Re: 年間労働カレンダーについて

著者いつかいりさん

2018年11月21日 03:29

就業規則にどう規定してあるかにもよりますが、

まず本則が、法定労働時間の枠内、最低週1の週休制のもとで勤務パターンを定義しておき、本則の例外として「労使協定を締結することで1年単位の変形労働時間制のによる勤務予定をくむことがある」、としその場合の勤務(休日)パターンを定義してあるものです。すなわち本則、例外とも、就業規則の絶対記載事項としての始業終業時刻、休憩時間帯、休日パターンを網羅しておくのです。

今回のように労使協定締結に至らねば、本則の勤務パターンに復帰する、がその答えです。それで年間休日数が減るなら、その旨説得するしかないでしょう。

Re: 年間労働カレンダーについて

著者とっけさん

2018年11月21日 10:29

いつかいり様

参考になりました。ありがとうございます。

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