相談の広場
最終更新日:2018年11月22日 11:28
タイトルについてご存知の方教えてください。
非居住者に退職金を支給する事になりました。
一時金を選択し、選択課税について説明をしようと思うのですが、ある本に注意すべき点として記載された以下の点が分かりません。
退職所得の選択課税の計算対象となる退職所得は、
1.国内源泉所得部分だけでなく、国内源泉所得以外の部分も含まれる。
→これは海外にいた期間分も含めて、全額計算対象とうことでよろしいでしょうか。
2.所得控除が適用できない。
→居住者も分離課税で退職金から退職所得控除を引いた額に税率をかけて計算していて、所得控除は加味されていないと思うのですが・・・。
なぜ、「所得控除が適用できない」と記載しているのでしょうか。
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