相談の広場
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こんにちは。
記載の情報だけでは判断できません。賞与の税額計算には前月の給与等の金額が必要になります。
社会保険が加入されていないのであれば、控除されるのは雇用保険料のみになりますので、事業の種類に合わせた雇用保険料を控除してください。
控除後の金額に対して所得税がかかります。賞与の所得税は、税額表から算出されてください。差し引いた金額が支給額になります。
平成30年分 源泉徴収税額表(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm
> 冬の賞与が380,000円支給予定です。
> タイトル通り、社会保険は未加入で、雇用保険のみ加入しています。
>
> 年齢はS49,12月生まれでもうすぐ44歳です。
> 扶養は0です。
>
> この金額の賞与の場合の控除や、手取り額を教えていただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
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