相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定従業員代表の決め方

著者 だいちょう さん

最終更新日:2018年11月21日 13:17

質問です。

36協定従業員代表のよい決め方がありましたら、アドバイスお願いします。
社内でやりたい人がいなく、事業所も3~4カ所に分かれているため
大勢で集まる機会もありません。
総務が主導し、誘導するような形になってもいけないと思いますので。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 36協定従業員代表の決め方

著者いつかいりさん

2018年11月21日 20:09

最初に勘違いされておいでではと、指摘しておきます。労使協定や、就業規則の制定(変更)手続きは、全社同一内容でも、事業場ごとに労働者過半数代表を選出、締結、必要なら届け出となります。

事業場従業員が一堂に会させる必要はないのです。会させたいのでしたら、事業場ごとです。朝礼でその事業場過半数の人員がそろっているなら、えいやで全会一致?にてきめてしまっていいのです。

あらかじめ締結する協定文を掲示しておき、いついつまでに立候補を受け付ける、なければアイウエオの順に必要の都度指名して信任投票に付する、とでもして強制することです。

Re: 36協定従業員代表の決め方

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年11月22日 08:35

これは実務的には結構奥の深い問題(誰が音頭を取るか)ですよね。

安西愈先生の本から、引用します。
「全基連の報告書では、『代表選出について適正な規定を定め、制度化し、定着化を図ることは不当な干渉・介入ではなく、必要なこと』としています。
規程の一例を示せば、『各課ごとに代表委員を選出し、委員の互選により代表者を選出する・・・」
中小・零細向けにちょっと緩めに解釈すると、適正なルールを定め、総務部門の人等が「事務方として黒子」的な役割をするのはありかなと(懇親会とかがあれば、事務的な手伝いをそちらに頼むルールにしておくのがベターですが)。委員の互選は大変なので、「総務部門の人がとりあえず代表として立候補して、反応をみる(誰かほかに立候補するかみる)」みたいな会社も実態として多いのではと思います。そうでもしないと、話が始まらないので。



> 質問です。
>
> 36協定従業員代表のよい決め方がありましたら、アドバイスお願いします。
> 社内でやりたい人がいなく、事業所も3~4カ所に分かれているため
> 大勢で集まる機会もありません。
> 総務が主導し、誘導するような形になってもいけないと思いますので。
>
> よろしくお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP