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年末調整 少額の所得(クオカード)の申告について

著者 ろばやま さん

最終更新日:2018年11月20日 09:40

宜しくお願いします。

年末調整について、スタッフより以下のような問いあわせがありました。

他社よりクオカードの支給が2回あり、支払調書の発行を受けています。
支払調書には「賞金」という名目で 支払金額:3,341円 源泉徴収額:341円
が2回分記載されています。

そこで質問です。

①これは「雑所得」となるのでしょうか

②サラリーマンの場合、20万円以下の副収入は申告の必要がない(20万円を超える場合は確定申告)と記憶しているのですが、あっていますか?

③ ②が正解ならば、
今回のような20万円以下の少額の所得は年末調整の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額」の「雑所得」の欄に記入する必要はありますか。※配偶者の所得はありません

以上、ご教授をお願いいたします。

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Re: 年末調整 少額の所得(クオカード)の申告について

著者rentoさん

2018年11月21日 11:10

何の支払調書か記載されておりませんが、「賞金」税率10.21%という内容からおそらく報酬・料金等の支払調書かと推察されます。
「賞金」といえば「事業の広告宣伝の為の賞金」という区分が思い出されますが、こちらは50万円の控除がある為、クオカードは503,000円分を2回、、、ではないでしょうね。
誤りか、賞金という区分が根拠がない可能性もありますが、そこを掘り下げたところでご質問の回答にはつながらないので割愛します。

その収入が給与ではない事は処理からして推測できますので、会社の年末調整とは関わりありません。

>①これは「雑所得」となるのでしょうか

反復継続して得られている収入ではなさそうですので雑所得として問題ないと思われます。

>②サラリーマンの場合、20万円以下の副収入は申告の必要がない(20万円を超える場合は確定申告)と記憶しているのですが、あっていますか?

概ねその通りだと思います。
付け加えるならば、年末調整を受けていることも条件です。
また、確定申告を「省略する」事ができるだけですので、別途理由があって確定申告する場合は、全て申告が必要です。
例えば、医療費控除や、寄付金控除などの理由で自身で確定申告をするケースはよくあります。
また、住民税にはそのような除外条件はありませんので、申告が必要です。

>③ ②が正解ならば、
今回のような20万円以下の少額の所得は年末調整の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額」の「雑所得」の欄に記入する必要はありますか。※配偶者の所得はありません

記載する内容です。
ただ、個人的な見解を述べれば、所得者本人の合計所得金額が900万円以下であることが明確なのであれば「うっかり失念した」としても特に問題にはならないでしょう。

ご不安であれば、近くの税務署に匿名でも良いので電話で相談するのが確実です。


> 宜しくお願いします。
>
> 年末調整について、スタッフより以下のような問いあわせがありました。
>
> 他社よりクオカードの支給が2回あり、支払調書の発行を受けています。
> 支払調書には「賞金」という名目で 支払金額:3,341円 源泉徴収額:341円
> が2回分記載されています。
>
> そこで質問です。
>
> ①これは「雑所得」となるのでしょうか
>
> ②サラリーマンの場合、20万円以下の副収入は申告の必要がない(20万円を超える場合は確定申告)と記憶しているのですが、あっていますか?
>
> ③ ②が正解ならば、
> 今回のような20万円以下の少額の所得は年末調整の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額」の「雑所得」の欄に記入する必要はありますか。※配偶者の所得はありません
>
> 以上、ご教授をお願いいたします。

Re: 年末調整 少額の所得(クオカード)の申告について

著者ろばやまさん

2018年11月21日 17:07

rento様

非常にわかりやすくご説明いただきまして有難うございます。

> 何の支払調書か記載されておりませんが、「賞金」税率10.21%という内容からおそらく報酬・料金等の支払調書かと推察されます。
> 「賞金」といえば「事業の広告宣伝の為の賞金」という区分が思い出されますが、こちらは50万円の控除がある為、クオカードは503,000円分を2回、、、ではないでしょうね。

→仰る通り、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。
→おそらく3000円分のクオカード×2回の支給だったと思います。

> 付け加えるならば、年末調整を受けていることも条件です。
> また、確定申告を「省略する」事ができるだけですので、別途理由があって確定申告する場合は、全て申告が必要です。
> 例えば、医療費控除や、寄付金控除などの理由で自身で確定申告をするケースはよくあります。
> また、住民税にはそのような除外条件はありませんので、申告が必要です。
>
> >③ ②が正解ならば、
> 今回のような20万円以下の少額の所得は年末調整の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額」の「雑所得」の欄に記入する必要はありますか。※配偶者の所得はありません
>
> 記載する内容です。

→上記のご説明を踏まえまして、税務署に確認をいたしましたところ、rento様のご説明通りでした。
20万円以下の雑所得
年末調整を会社で行っている者は確定申告での申告は免除されますが、「あなたの合計所得金額」への記載は必要。 
医療費控除等の申告があり確定申告を行う場合は、雑所得も併せて申告が必要とのことでした。

とても助かりました。
有難うございました。

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