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労務管理

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育児介護休業法を適用するにあたっての在職制限について

著者 かりんとう55号 さん

最終更新日:2018年11月22日 09:34

いつもお世話になっております。
タイトルの件でどなたかご教示願います。

弊社では、法律に基づき、育児介護休業規程を定めておりますが、規程の中に、
従業員代表との労使協定に基づき、
①在職期間が1年間に満たない従業員
②週の所定労働日数が2日に満たない従業員
については、適用しない。
という条項があります。

労使協定はしっかり締結しており、周知もしております。
また、この規程により適用しなかった従業員も過去におります。

育児介護休業法には在職制限については触れられていないと理解しておりますが、このような条項を規程の中に設けても問題はないでしょうか?
最終的には監督署に確認したいと思いますが、取り急ぎ、どなたかご教示いただければ幸いです。

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Re: 育児介護休業法を適用するにあたっての在職制限について

著者まゆりさん

2018年11月22日 10:03

こんにちは。

お示しになっている内容は、育介法6条第1項で明記されていますので、問題はありません。
ちなみに日々雇用されるものについても、育介法2条1号で育児休業申し出ができる対象とはならない旨が明記されています。


ご参考になれば幸いです。

Re: 育児介護休業法を適用するにあたっての在職制限について

著者かりんとう55号さん

2018年11月22日 10:53

まゆり様

早速ありがとうございます。
ちゃんと書いてありましたね・・・。
法律もちゃんと見ないでくだらない質問をしてしまいまして、すみませんでした。
大変ありがとうございました。

Re: 育児介護休業法を適用するにあたっての在職制限について

著者プロを目指す卵さん

2018年11月23日 00:11

適用除外者については、通常は育介規定に記載して全員に周知します。そのうえで、別途に必要ならば労使協定を締結することになります。一般的には、労使協定は会社側からは周知しないようです。もっとも、労働者から見せてくれと言われたら見せなければならないでしょうが。


> 最終的には監督署に確認したいと思いますが、取り急ぎ、どなたかご教示いただければ幸いです。


育児介護休業法に関する行政の窓口は労基署ではありません。労働局の雇用環境・均等部(室)です。労基署に連絡しても労働局へ問い合わせろと言われるだけです。

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