相談の広場
お世話になります。
当社では給与は末日締め翌月10日払いで、通常は1月10日に12月分の給与と合わせて還付金を支給するようになっています。
そこで、11月末退職(年収103万円以下)のパートタイマーの年末調整を行うにあたって、お聞きしたいことが2点あります。
①いつまでに年末調整を終わらせないといけないか(源泉徴収票を作成・提出するべきか)
②いつの給与支払で還付金を支給するべきか
以上2点について、教えていただけると幸いです。
年末調整自体が初めてのため大変混乱をしています。
よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです
11月末で退職するんであれば、11月までの給与計算で
源泉徴収票の発行を行えば問題はありません。
源泉徴収票は、その従業員に対して1年間に支払った給与額や控除された税額・保険料額などを記載する書類です。通常は12月に年末調整を行った後、給与を支払ったすべての従業員それぞれに作成・交付します。そして、対象となる一部の従業員の源泉徴収票について、年末調整の対象となった年の翌年1月31日まで税務署に提出します。
また、従業員が退職することになったら、退職後1カ月以内に退職手当額や源泉所得税額を記載した所得の源泉徴収票を発行します。
源泉徴収票は、その従業員に対して1年間に支払った給与額や控除された税額・保険料額などを記載する書類です。通常は12月に年末調整を行った後、給与を支払ったすべての従業員それぞれに作成・交付します。そして、対象となる一部の従業員の源泉徴収票について、年末調整の対象となった年の翌年1月31日まで税務署に提出します。
また、従業員が退職することになったら、退職後1カ月以内に退職手当額や源泉所得税額を記載した所得の源泉徴収票を発行します。
年末調整が必要となる対象者は下記の条件で行います・
1,1年を通じて勤務している人
2、年の中途で就職し、年末まで勤務している人
3、年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除きます)
年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます)
お話では 11月末退職となってますから11月までの給与計算が対象となります。
ただし103以下ですと所得税はかかっていませんが。
>お話では 11月末退職となってますから11月までの給与計算が対象となります。
>ただし103以下ですと所得税はかかっていませんが。
いえいえ、103万円以下だから所得税がかからないのは年末調整をした場合です。年末調整をしていなければ毎月の給与から徴収した源泉税があればそのまま「源泉徴収税額」欄に記載されます。本人の確定申告で還付を受けることになります。
そもそもこの方は年末調整の対象者かどうかの確認はされているのでしょうか。安芸の国さんが提示されている年末調整対象者のなかで、
>④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除きます)
に該当するのかどうか、パートタイマーであること、給与の総額が103万円以下であることは間違いないとしても、「退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けないと見込まれる」確証があればよいのですが、確証がなければ年末調整をしてはいけないことになっています。
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