相談の広場
いつも参考にしております。
法定外休日に出勤した分は、時間外労働ですよね。
法定休日に出勤した分は、時間外労働として計算しないのですか?
当社は1年単位の変形労働時間制です。
違法に当たらないように労働時間の管理をしたいのですが・・
例えば下記のような人がいたら違法ですか?
年間260日通常の出勤日×8時間 2080時間
年間 残業時間 180時間
法定外休日出勤 200時間
法定休日出勤 40時間
宜しくお願します。
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> 法定外休日に出勤した分は、時間外労働ですよね。
> 法定休日に出勤した分は、時間外労働として計算しないのですか?
時間外労働とは、法定労働時間の日8時間、週40時間を超過して働いた部分をいいます(法定休日労働を除く)。法定外休日は法定休日の対語で、かならずしも時間外労働を形成するとは限りません。日7時間半勤務だったり、週の途中に祝日休があった、年休をとっていた場合などです。法定休日労働は、時間外としてでなく、別カウントです。
> 例えば下記のような人がいたら違法ですか?…
1年単位の変形労働時間制とのことですが、その場合でも、日、週、変形期間の3段階で時間外労働かを判定します。
最後の質問、違法かは、結んで届け出た36協定枠内であるなら合法、無届またははみ出せば違法です。
> 違法に当たらないように労働時間の管理をしたいのですが・・
新法がこんどの4月から発効しますが、いまからでも、リアルタイムに勤務時間を掌握する機構を構築するかしないことには、管理しきれないのは確かです。昨日何時間残業したんだ、といっていてはとてもではないですが面倒見切れません。
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