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税務管理

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会社経費で獲得したポイントの個人利用について

著者 naohana さん

最終更新日:2018年11月23日 18:17

当社で個人の立替精算が年間500万円を超える者がおります。
情報システム部の社員なのですが、購入先は全て家電量販店で、購入物はPCの
パーツやWEBカメラ等の情報機器です。

本人曰く、すぐに運用ができるようにと個人で立替精算したとのことでした。

購入時に家電量販店から付与されるポイントを本人が使っているとそれは給与課税となるのでしょうか?ポイントは10%還元なので50万円ほどのポイントが累積していると予測できます。

給与課税になるとすれば、例えば出張時にたまった個人のマイレージはどうなるのでしょうか?
各人仕事で貯めたポイントとプライベートで貯めたポイントを区別してマイレージのポイントを使用することなどありません。これを給与課税するとなると事務的には事実上不可能です。

かといって最初の例のように会社経費でたまった50万円相当のポイントを個人で使用することに対してお咎めなしということも問題であるような気もします。

ちなみに会社ルールはありません。

会社経費で溜まったポイントをプライベートで使った場合の給与課税の判断区分が何になるのか、ご助言いただけないでしょうか。

ネット上で調べていくと、ポイントの帰属は会社にあるので、それを個人利用すれば厳密にいうと給与課税となるが、実務的には難しいので、金額の重要度で会社ルールを作ればよいという意見がほとんどでした。


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Re: 会社経費で獲得したポイントの個人利用について

著者村の平民さん

2018年11月23日 21:12

著者 naohana さん最終更新日:2018年11月23日 18:17について私見を述べます。

① そのポイントを会社においてどのようにするかをまず決めるべきでしょう。
 例えば、それは会社の利益とするか、または、その個人の利益とするかです。
 それを決めなければ、他の従業員から不平として苦情が出て、収拾困難になるでしょう。

② 会社の利益とするのであれば、会社は
借方:預け金(その個人に対する)/貸方雑収入
としておきます。
 そのポイントで会社が必要とする物を購入したときは
借方:諸経費貸方:預け金(その個人に対する)
とすれば良いでしょう。

③ そのポイントを本人の利益とするのであれば、課題の件は、税に関しては税務署に、社会保険の給与に該当するかについては年金事務センターに、それぞれ問い合わせることを強くお勧めします。

④ 給与課税とすることが事務的に事実上不可能と言われる理由が理解できません。
 いわゆる「現物給与」として協定を結べば労基法においてもOKです。ただ、ポイントを取得した都度本人から申告させるか、給与締め切り日にポイントを記載した買い物レシートを提出させたら確認可能です。

⑤ マイレージについて知識が無いので、これについては税務署などで聞いて下さい。

Re: 会社経費で獲得したポイントの個人利用について

著者ぴぃちんさん

2018年11月24日 10:11

おはようございます。

明確な線引がなかったかと思いますので、御社のルールの上で、その商品を購入する必要性が臨時であり立替金精算を認めているのであれば、個人が現金で支払うこともクレジットカードで支払うことも可能であると考えます。

> ちなみに会社ルールはありません。
> 会社ルールを作ればよいという意見がほとんどでした。

・個人のクレジットカードや店舗のポイントカードの帰属性が曖昧であるため、就業規則や立替金に関するルールにおいて、御社の税務の面倒等や手続きの面倒性から、事前申請性を用いたり、会社名義のクレジットカードによる精算をさせたり、やむを得ない購入の場合には現金支払いをお願いしたり、会社によってルールはいろいろです。

ポイント分を給与とみなすかどうか、については、判断は難しいでしょうね。ただ、金額が年間500万円もあるのであれば、会社の金銭の透明性を図る目的で、会社に申請して会社が購入するとか、会社名義のクレジットカードをもたせるとか、気にされるようであれば今後の対応や従業員の立替金生産の方法・ルールを見直してみてはいかがでしょうか。



> 当社で個人の立替精算が年間500万円を超える者がおります。
> 情報システム部の社員なのですが、購入先は全て家電量販店で、購入物はPCの
> パーツやWEBカメラ等の情報機器です。
>
> 本人曰く、すぐに運用ができるようにと個人で立替精算したとのことでした。
>
> 購入時に家電量販店から付与されるポイントを本人が使っているとそれは給与課税となるのでしょうか?ポイントは10%還元なので50万円ほどのポイントが累積していると予測できます。
>
> 給与課税になるとすれば、例えば出張時にたまった個人のマイレージはどうなるのでしょうか?
> 各人仕事で貯めたポイントとプライベートで貯めたポイントを区別してマイレージのポイントを使用することなどありません。これを給与課税するとなると事務的には事実上不可能です。
>
> かといって最初の例のように会社経費でたまった50万円相当のポイントを個人で使用することに対してお咎めなしということも問題であるような気もします。
>
> ちなみに会社ルールはありません。
>
> 会社経費で溜まったポイントをプライベートで使った場合の給与課税の判断区分が何になるのか、ご助言いただけないでしょうか。
>
> ネット上で調べていくと、ポイントの帰属は会社にあるので、それを個人利用すれば厳密にいうと給与課税となるが、実務的には難しいので、金額の重要度で会社ルールを作ればよいという意見がほとんどでした。
>
>
>

Re: 会社経費で獲得したポイントの個人利用について

著者一読難解さん

2018年11月24日 12:05

1.会社経費法人カードを作り、法人カードで支払う。
今までの個人カードの特典ポイント(この1年以内として、それ以前は会社は関与しない。個人の問題とする)は、自主的に会社に申告させ、給与所得にするか、該当金額を会社に返納させ、会社は雑収入計上する。
2.会社購買規定を設けて、購買は総務等が専門に行う。2社以上の見積もりで経費節減を図る。
3.出張時は、法人カードで精算させる。

せこい社員は総務に抜擢して、経費節減のリーダーとする。

Re: 会社経費で獲得したポイントの個人利用について

お疲れさんです

確か ANAだったかJALだったか、社員が海外出張の折、個人カードで航空券を購入 その際のマイレージポイント問題が世間を騒がしましたね
一応 会社命令などで個人カードで購入 その際のピントについてはやはり信義則上(労働契約法3条4項)会社との話し合いで取り決めておくことが懸命の策と思います。
ただし、会社としてこの場で初めてこの件が問題となったのであれば これまでの経緯 取り決めがなかったことからすると、過去にまでさかのぼることは適さないと言えます。
今後 社員間とのカードポイント管理を取り決めておくことが必要でしょう。

山村弁護士 先生が詳しく解説されてます

山村 行弘 Yamamura Yukihiro
弁護士。第一東京弁護士会所属。東京・千代
田区にある萩谷法律事務所にて、一般民事・
刑事事件、知的財産、法律相談などを手がける。
協力:萩谷雅和(萩谷法律事務所)

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201302_10.pdf#search='%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8+%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C%E4%BD%BF%E3%81%86'

Re: 会社経費で獲得したポイントの個人利用について

著者tonさん

2018年11月24日 16:28

> 当社で個人の立替精算が年間500万円を超える者がおります。
> 情報システム部の社員なのですが、購入先は全て家電量販店で、購入物はPCの
> パーツやWEBカメラ等の情報機器です。
>
> 本人曰く、すぐに運用ができるようにと個人で立替精算したとのことでした。
>
> 購入時に家電量販店から付与されるポイントを本人が使っているとそれは給与課税となるのでしょうか?ポイントは10%還元なので50万円ほどのポイントが累積していると予測できます。
>
> 給与課税になるとすれば、例えば出張時にたまった個人のマイレージはどうなるのでしょうか?
> 各人仕事で貯めたポイントとプライベートで貯めたポイントを区別してマイレージのポイントを使用することなどありません。これを給与課税するとなると事務的には事実上不可能です。
>
> かといって最初の例のように会社経費でたまった50万円相当のポイントを個人で使用することに対してお咎めなしということも問題であるような気もします。
>
> ちなみに会社ルールはありません。
>
> 会社経費で溜まったポイントをプライベートで使った場合の給与課税の判断区分が何になるのか、ご助言いただけないでしょうか。
>
> ネット上で調べていくと、ポイントの帰属は会社にあるので、それを個人利用すれば厳密にいうと給与課税となるが、実務的には難しいので、金額の重要度で会社ルールを作ればよいという意見がほとんどでした。
>

こんばんは。私見ですが…
ポイントもですがその前に年間500万もの立替をさせることがどうなのか根本の検討も必要ではないでしょうか。
500万ですと月平均40万以上になります。
パソコン、カメラ等は通常は会社へ請求書を発行してもらう事案ではないでしょうか。
それを個人立替を承認していることに問題発生の原因かと思われます。
またポイントについては現状は特に指導等はありませんが今後については調査時の指摘にならないとも限らない状況にあります。
会社の物を購入しポイントは個人とすることには問題が起きかねません。
給与課税を指摘されることも考えられます。
立替をするなら会社名義のポイントカードで精算し領収レシートで確認しましょう。
まずは社内で立替、ポイントのルール、運用内規等の検討をお勧めします。
以下ネット情報です。

⁂-会社の経費を支払う際に付与されたポイントは、「会社のポイント」です。会社側が「経費支払い時には、会社名義のポイントカードを用いる」などの特定のルールを定めている場合、経費支払い時に個人のポイントカードを用いるべきではありません。
⁂-ポイントを使うのがたとえ社長であったとしても、会社のルールに反すれば懲戒処分や刑事罰(業務上横領罪等)の対象となる可能性があります。
⁂-ただし、実務上は、ほとんどの会社において、会社経費を立替払いした個人が取得したマイルやポイントの利用に関与していないのではないでしょうか。
⁂-違法性が生じない状況であっても、税務上はリスクがある点には注意が必要です。会社経費を立替払いした個人が取得したマイルやポイントは、会社からの現物給付として「給与所得」とみなされる可能性があります。

とりあえず。

Re: ありがとうございます

著者naohanaさん

2018年11月25日 16:09

ありがとうございます。
皆様からよせられたご助言をまとめると次のようになりますね。

・会社経費で貯まったマイルやポイントを個人利用した場合の国税庁が示した正式な回答はない。
・ポイントの帰属は個人に帰属するという考え、会社に帰属するという考え両方が成り立つ。
・会社に帰属するとなった場合は、個人でそのポイントを利用した場合、給与課税という考えが成り立つ。金額が多額の場合は税務調査で指摘される可能性もある(おそらく線引きが難しいので国税はあえてこのことで指摘に踏み切る可能性は低いと思われる)
給与課税とする場合は社内の事務処理が煩雑となる(社員に報告させなければならないので)
・いずれにせよ立替精算に関しては、金額の限度額やポイントの扱いについて社内ルールを作らねばならない。
(ルールの例)
・支払時は会社名義のポイントカードしか使用させない。
・立替精算の月額限度額は〇〇円までとする。
など

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