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税務管理

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収益会計基準を適用すると

最終更新日:2018年11月25日 14:05

商品部品の仕入先の選定や、会社オフィスの日常消耗品や、支店開設時の設備の調達を担当しています。
相手先が、収益会計基準を適用することで、契約書の条文変更の依頼が今後増えるかもしれないと思うのですが(仕様書などに記載する、履行確認や検収のやり方も含みます)、どんな点に注意したらよいでしょうか。
うちの会社における、仕入の会計処理や、器具備品や、日々の消耗品の経理処理で考慮したほうがいいことあるでしょうか。
納品されたものと、それに対する検収について、何か忘れてはいけないことが発生するのでしょうか。
あらたに賃借する支店設備の工事などや、ソフトウエアの開発(結構長期)という、日々、徐々に完成していくものも、あります。
契約書の変更依頼はできるだけ応じたいですが、うちの会社での検収作業で、検収済通知書の提供で、経理作業で、不便や不利のないようにしたいです)

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