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労務管理

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労働衛生の実務経験を認めないと弊社に不利益は有るのでしょうか

著者 総務222 さん

最終更新日:2018年11月26日 21:41

退職した職員Aから、賃金未払で労基署に訴えられ、
未払い賃金を支払う事になりました。
この事で、幹部らは皆激怒しています。

その半年ほど後、今度はその職員Aから、衛生管理者という資格が必要になったので、衛生の実務経験を証明する書類を会社に求めてきました。
しかし、衛生の実務かどうかは、会社が判断できると聞きましたので、証明へのサインを拒否しました。

職員Aは、
「ごみ捨てやトイレ清掃は労働衛生の実務そのものだ!」
と文句を言ってきました。

たしかに、普通の職員であれば、労働衛生と認める内容かもしれませんが、労基署に訴えたような職員です。

しかし、どのサイトをみても、
「労働衛生にあたるかは、各事業所が判断する裁量が有る」としか書いておりません。

弊社の判断は、何か問題が起こりえるのでしょうか?

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Re: 労働衛生の実務経験を認めないと弊社に不利益は有るのでしょうか

著者村の平民さん

2018年11月26日 22:23

著者 総務222 さん最終更新日:2018年11月26日 21:41について私見を述べます。

① 元職員Aが従事した職務が「労働衛生実務」に該当するか否かは、その証明を要する組織(官公庁など)が決めることだと思います。

② 似たようなことで言えば、衛生管理者試験の場合で言えば「労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」と定めています。
 この場合「労働衛生の実務」とは何を指すか、私は確定的に言える知識を持ちません。しかし、貴社労働者定期健康診断の管理をしていた場合は、それに該当すると経験上言えます。

③ 推察ですが、元職員Aがその証明を必要とする「労働衛生実務」が事実上貴社において「その実務経験あり」と言えるか否かは、元職員Aと受験するであろうと思われる組織(労働基準監督署?)の双方から聞かなければ、責任を持って証明は出来ないと思います。

④ それを聞いた結果、OKと言えるのであれば、虚心坦懐に証明をしましょう。NOとしか言えないのであれば、理由を説明して淡々と証明は拒否すべきです。

⑤ 質問文全体を読むと、賃金未払で労基署に訴えられ、未払い賃金を支払ったので、幹部らが怒っていることを、質問者は根に持っておられるようです。
 当然支払うべき賃金の未払を申告され、法に従って未払い賃金を支払わざるを得なかったことはAの責任ではありません。貴社の全責任です。
 それにしっぺ返しをする口実を得ようとされるのは、ブラック企業に見られる所為です。
 あくまでも、事実に即して冷静に処理されることを強くお勧めします。そうでなかったら、なお一層元職員Aの感情を逆なでして、あること無いことまで署に申告されたり、現在在職中の元同僚などに会社の弱点を吹き込む恐れを生じます。貴社の利益になりません。

Re: 労働衛生の実務経験を認めないと弊社に不利益は有るのでしょうか

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年11月27日 08:12

衛生管理者の職務につながるような実務経験ということでしょう。
実務経験に関する事業者証明書の様式をみていただくと、
具体的な項目が並んでいます。実際にそういうような職務をやっていたのか、チェックされてみたらいかがでしょう。
通達(昭48・3・19基発145号)にも具体的な職務が並んでますが、結構、限定されてる感じではあります。
衛生関係専門でない人だったら、たとえば衛生管理者の下で、そのアシストをしてきたとか・・・






> 退職した職員Aから、賃金未払で労基署に訴えられ、
> 未払い賃金を支払う事になりました。
> この事で、幹部らは皆激怒しています。
>
> その半年ほど後、今度はその職員Aから、衛生管理者という資格が必要になったので、衛生の実務経験を証明する書類を会社に求めてきました。
> しかし、衛生の実務かどうかは、会社が判断できると聞きましたので、証明へのサインを拒否しました。
>
> 職員Aは、
> 「ごみ捨てやトイレ清掃は労働衛生の実務そのものだ!」
> と文句を言ってきました。
>
> たしかに、普通の職員であれば、労働衛生と認める内容かもしれませんが、労基署に訴えたような職員です。
>
> しかし、どのサイトをみても、
> 「労働衛生にあたるかは、各事業所が判断する裁量が有る」としか書いておりません。
>
> 弊社の判断は、何か問題が起こりえるのでしょうか?

Re: 労働衛生の実務経験を認めないと弊社に不利益は有るのでしょうか

著者boobyさん

2018年11月27日 09:29

> 退職した職員Aから、賃金未払で労基署に訴えられ、
> 未払い賃金を支払う事になりました。
> この事で、幹部らは皆激怒しています。
>
> その半年ほど後、今度はその職員Aから、衛生管理者という資格が必要になったので、衛生の実務経験を証明する書類を会社に求めてきました。
> しかし、衛生の実務かどうかは、会社が判断できると聞きましたので、証明へのサインを拒否しました。
>
> 職員Aは、
> 「ごみ捨てやトイレ清掃は労働衛生の実務そのものだ!」
> と文句を言ってきました。
>
> たしかに、普通の職員であれば、労働衛生と認める内容かもしれませんが、労基署に訴えたような職員です。
>
> しかし、どのサイトをみても、
> 「労働衛生にあたるかは、各事業所が判断する裁量が有る」としか書いておりません。
>
> 弊社の判断は、何か問題が起こりえるのでしょうか?

製造業で衛生管理者をしております。
衛生管理者の受験資格である実務内容経験については、受験申込書に添付する経歴証明書の裏面(もしくは2ページめ)に書かれています。今はネットで閲覧できます。それをもとに会社が判断するものなので、御社が客観的に判断してNOとしたなら、問題はないといえます。

問題は御社の判断が客観的であると判断しにくいところだと思います。相談の書きぶりでは実務内容について精査していないように読めること、および賃金未払を表ざたにしたことに対する逆恨みがこの件の裏に有るようにも読めるからです。単なる意趣返しだとすると、一時の感情に流されたと思われます。実際認める可能性があったと書いていらっしゃいますしね。

件の職員はたぶんもう一度労働基準監督署に訴えると思います。客観的判断基準が明示できるのなら堂々と受けて立てばよいし、もう痛くもない腹(前回は確実に痛かったわけですが)を探られたくないなら、それなりの対応をすればよいのではないでしょうか。

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