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扶養者の件

著者 花ゆき さん

最終更新日:2018年11月28日 19:30

いつも、お世話になっております。
弊社、中国人パート従業員(29歳独身)の扶養の件で、教えて下さい。
問1:家族構成
・父親 日本人 無職 年金2ヵ月に1回¥20万
・母親 中国人 無職
・弟  上記のハーフ 小学生
現在、健康保険扶養家族には入っていません。
父親、母親、弟と同居です。
① 3名共、扶養家族に入れることは可能ですか?
② 扶養家族に入れる事が可能な場合、健康保険に入れてなくても
  年末調整扶養控除は、受けれますか?

問2:お爺さん無職、お婆さん無職 中国に在住です。
 家族である証明書と、送金記録2名分あれば、扶養に入れて年末調整
 扶養控除は、受けれますか?
 可能な場合、各1名ずつの送金金額は、幾らくらい必要ですか?

沢山質問して申し訳ありません。
外国人の方の扶養控除が解りません。

宜しくお願い致します。

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Re: 扶養者の件

著者tonさん

2018年11月28日 20:52

こんばんは。

> いつも、お世話になっております。
> 弊社、中国人パート従業員(29歳独身)の扶養の件で、教えて下さい。
> 問1:家族構成
> ・父親 日本人 無職 年金2ヵ月に1回¥20万
> ・母親 中国人 無職
> ・弟  上記のハーフ 小学生
> 現在、健康保険扶養家族には入っていません。
> 父親、母親、弟と同居です。
> ① 3名共、扶養家族に入れることは可能ですか?
> ② 扶養家族に入れる事が可能な場合、健康保険に入れてなくても
>   年末調整扶養控除は、受けれますか?

本人も日本人の父と中国人の母とでハーフという事ですね。
健康保険と税扶養は別物ですのでそれぞれ単独で考えてください。
父親の年齢が不明ですが年間120万の年金だと年齢によっては扶養と出来ません。扶養控除申告書の裏面の説明書を確認してください。
弟は小学生ですと扶養対象外となりますが扶養控除申告書の16歳未満の扶養として記載できます。
母は父の配偶者扶養とされていなければ扶養にできます。
よって税扶養対象者は母と年齢により父となります。

> 問2:お爺さん無職、お婆さん無職 中国に在住です。
>  家族である証明書と、送金記録2名分あれば、扶養に入れて年末調整
>  扶養控除は、受けれますか?
>  可能な場合、各1名ずつの送金金額は、幾らくらい必要ですか?

海外在住者の扶養は本人名義の送金明細が必要です。
祖父名、祖母名それぞれに送金明細があれば扶養とすることは出来ますがどちらか一方にまとめて送金している場合は受取っている人のみが対象です。
家族証明…日本的に言うと戸籍謄本のようなものがあればいいでしょう。
送金額については国税庁では言及していませんが少なくとも生活できるレベルもしくは補助としての金額は必要かと思います。
以前別居親への送金について税務署に問合せたところ、1万.2万の小遣い程度では生活援助とみるのは難しくないですか?と言われたことがあります。
なのである程度の額は必要ではと思います。
知合の海外在住者への送金は日本円で10万弱の送金はしていると言っていました。
金額についてはご判断ください。
とりあえず。

Re: 扶養者の件

著者花ゆきさん

2018年11月29日 08:01

tonさま
 おはようございます。
返信ありがとうございます。
とても、詳しく説明をして頂いて理解出来ました。

国税庁のホームページやネットで検索をしても、私には言葉が難しくて
理解しにくかったので、本当に助かりました。

ありがとうございます。

弊社は、来年から外国人労働者雇用を増やす計画ですので、大変勉強になりました。
今日は、仕事が捗りそうです。

今後共、宜しくお願い致します。

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