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税務管理

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所得税の甲欄、乙欄についてです。

著者 kuri さん

最終更新日:2018年11月28日 20:39

お疲れ様です。
経理経験が浅くて、説明が難しいですがご相談させてください。

職員(扶養控除等(異動)申告の方)が、給与(甲欄で徴収)とは別で、業務手当を支給予定なのですが、その際、業務手当も甲欄所得税の徴収は可能でしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 所得税の甲欄、乙欄についてです。

著者tonさん

2018年11月28日 20:56

> お疲れ様です。
> 経理経験が浅くて、説明が難しいですがご相談させてください。
>
> 職員(扶養控除等(異動)申告の方)が、給与(甲欄で徴収)とは別で、業務手当を支給予定なのですが、その際、業務手当も甲欄所得税の徴収は可能でしょうか?
> よろしくお願いします。


こんばんは。
業務手当の支給根拠はどのような物でしょうか。
賞与にあたるものでしょうか。であれば通常の甲欄控除です。
通常社員に支払う給与以外のものでも社員であれば給与となります。
御社では業務手当であっても一般的判断ではそうならないこともありますのでもう少し詳細が判ればまた判断もあるでしょう。
とりあえず。

Re: 所得税の甲欄、乙欄についてです。

著者kuriさん

2018年11月28日 21:12

> > お疲れ様です。
> > 経理経験が浅くて、説明が難しいですがご相談させてください。
> >
> > 職員(扶養控除等(異動)申告の方)が、給与(甲欄で徴収)とは別で、業務手当を支給予定なのですが、その際、業務手当も甲欄所得税の徴収は可能でしょうか?
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 業務手当の支給根拠はどのような物でしょうか。
> 賞与にあたるものでしょうか。であれば通常の甲欄控除です。
> 通常社員に支払う給与以外のものでも社員であれば給与となります。
> 御社では業務手当であっても一般的判断ではそうならないこともありますのでもう少し詳細が判ればまた判断もあるでしょう。
> とりあえず。

tonさんお返事ありがとうございます。
詳細不足で申し訳ございません。
業務手当を支給予定の者は、只今、休職中の者の業務を負担しており、
賞与支給が無い方なので、業務手当の名として支給予定です。
甲欄で徴収をして、年調を行なってもよろしいのでしょうか?
それとも、業務手当は乙欄の方が受給者としては良いのでしょうか?

Re: 所得税の甲欄、乙欄についてです。

著者tonさん

2018年11月28日 21:25

> > > お疲れ様です。
> > > 経理経験が浅くて、説明が難しいですがご相談させてください。
> > >
> > > 職員(扶養控除等(異動)申告の方)が、給与(甲欄で徴収)とは別で、業務手当を支給予定なのですが、その際、業務手当も甲欄所得税の徴収は可能でしょうか?
> > > よろしくお願いします。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 業務手当の支給根拠はどのような物でしょうか。
> > 賞与にあたるものでしょうか。であれば通常の甲欄控除です。
> > 通常社員に支払う給与以外のものでも社員であれば給与となります。
> > 御社では業務手当であっても一般的判断ではそうならないこともありますのでもう少し詳細が判ればまた判断もあるでしょう。
> > とりあえず。
>
> tonさんお返事ありがとうございます。
> 詳細不足で申し訳ございません。
> 業務手当を支給予定の者は、只今、休職中の者の業務を負担しており、
> 賞与支給が無い方なので、業務手当の名として支給予定です。
> 甲欄で徴収をして、年調を行なってもよろしいのでしょうか?
> それとも、業務手当は乙欄の方が受給者としては良いのでしょうか?

こんばんは。
であれば賞与になりますので賞与としての計算になります。
名目は業務手当であっても他の方の賞与の代わりの支給であれば賞与になります。
通常の賞与計算をしてください。
賞与の明細の支給項目に「業務手当」を追加し、他の方の賞与と一緒に計算されるといいでしょう。
社会保険の届出も必要です。
とりあえず。

Re: 所得税の甲欄、乙欄についてです。

著者kuriさん

2018年11月28日 21:39

> > > > お疲れ様です。
> > > > 経理経験が浅くて、説明が難しいですがご相談させてください。
> > > >
> > > > 職員(扶養控除等(異動)申告の方)が、給与(甲欄で徴収)とは別で、業務手当を支給予定なのですが、その際、業務手当も甲欄所得税の徴収は可能でしょうか?
> > > > よろしくお願いします。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 業務手当の支給根拠はどのような物でしょうか。
> > > 賞与にあたるものでしょうか。であれば通常の甲欄控除です。
> > > 通常社員に支払う給与以外のものでも社員であれば給与となります。
> > > 御社では業務手当であっても一般的判断ではそうならないこともありますのでもう少し詳細が判ればまた判断もあるでしょう。
> > > とりあえず。
> >
> > tonさんお返事ありがとうございます。
> > 詳細不足で申し訳ございません。
> > 業務手当を支給予定の者は、只今、休職中の者の業務を負担しており、
> > 賞与支給が無い方なので、業務手当の名として支給予定です。
> > 甲欄で徴収をして、年調を行なってもよろしいのでしょうか?
> > それとも、業務手当は乙欄の方が受給者としては良いのでしょうか?
>
> こんばんは。
> であれば賞与になりますので賞与としての計算になります。
> 名目は業務手当であっても他の方の賞与の代わりの支給であれば賞与になります。
> 通常の賞与計算をしてください。
> 賞与の明細の支給項目に「業務手当」を追加し、他の方の賞与と一緒に計算されるといいでしょう。
> 社会保険の届出も必要です。
> とりあえず。

tomさん再度お返事ありがとうございます。
かしこまりました!
とりあえず、そのようにしたいと思います!
ご相談にのっていただきありがとうございます。
凄く助かりました☺︎

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