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給与等の金額が651,000円未満の人の年末調整について

著者 enjoyeco さん

最終更新日:2018年11月29日 11:59

初めて質問させていただきます。

この度の年末調整で初めて発生した事で悩んでおります。

今年の給与の合計が600,000円(毎月の報酬が50,000円)の方
扶養控除等申告書の提出があり、
源泉控除対象配偶者もある為、
甲欄適用で毎月の源泉徴収税額も0円です。
年末調整にあたり、本人の給与が651,000円未満であるため
給与所得控除後の給与等の金額が既に0円となっています。

この方の場合も、保険料控除申告書配偶者控除等申告書の提出を
お願いするのでしょうか?
ちなみに、65歳以上の公的年金受給者です。

ご教授いただければ幸いです。

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Re: 給与等の金額が651,000円未満の人の年末調整について

著者ユキンコクラブさん

2018年11月29日 15:55

年末調整の対象者は、次のようになっています。
国税庁ホームページをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm


年末調整の対象とならない人に該当しない場合は、全員行うことになります。
年金をもらっているとか、65歳を超えているという制限はありません。
12月の給与をもらっていて、12月末まで勤務している人であれば、年末調整対象です。。


ただし、扶養控除申告書以外の申告書については、会社に提出して控除を受けるか、確定申告にて申告して控除をうけるかは、自由です。
税金が有るか無いかで判断して、提出してもらう書類ではありません。
また、控除対象扶養親族(拝具者を含む)の記入においても、年金機構への扶養控除申告書に記載するか、会社に提出する扶養控除申告書に記載するか、のどちらにするかは本人に決めていただくことになります。

お願いするかどうかは、お願いしてください。
提出するかどうかは、本人次第ですが、、、
提出がない=申告しないのか、申告漏れ(申告ミス)なのかは、確認しておく必要があるでしょう。。。


ちなみに、当社では、
控除する保険料がなくても、保険料控除申告書を提出してもらっています。
(配偶者においても同じで、結婚していないからとか、妻が働いているから、、等の理由で控除対象とならなくても提出してもらっています。)
これは、控除する保険料がない(控除する親族がいない)、という確認をするために提出してもらっています。


> 初めて質問させていただきます。
>
> この度の年末調整で初めて発生した事で悩んでおります。
>
> 今年の給与の合計が600,000円(毎月の報酬が50,000円)の方
> 扶養控除等申告書の提出があり、
> 源泉控除対象配偶者もある為、
> 甲欄適用で毎月の源泉徴収税額も0円です。
> 年末調整にあたり、本人の給与が651,000円未満であるため
> 給与所得控除後の給与等の金額が既に0円となっています。
>
> この方の場合も、保険料控除申告書配偶者控除等申告書の提出を
> お願いするのでしょうか?
> ちなみに、65歳以上の公的年金受給者です。
>
> ご教授いただければ幸いです。

Re: 給与等の金額が651,000円未満の人の年末調整について

著者enjoyecoさん

2018年11月30日 09:25

ユキンコクラブ 様

お世話になります。
早速のご解答ありがとうございました。
大変分かりやすく説明して頂き、すっきりしました!

取扱いについても参考にさせていただきます。
この度はありがとうございました。

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