相談の広場
いつもお世話になっております。
路線価の付された私道の評価について、国税庁のHPには、
「私道の用に供されている宅地について、原則として、正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。
正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額」
と書かれています。
「特定路線価」という文言についてしか書いていません。
では、私道の用に供されている宅地自体に路線価が付けられている(国税庁HP路線価図による)場合は、「路線価×0.3」で評価してもいいのでしょうか。
特定路線価を設定してもらっているわけではないので、原則方法(正面路線価を基としての計算)での評価しかできないのでしょうか。
できる、できないの根拠となる条文や通達等が見つけられず、悩んでおります。
恐れ入りますが、ご助言いただけないでしょうか。
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