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外勤務者の通勤交通費について

著者 mk4183 さん

最終更新日:2018年11月30日 09:19

弊社は下請けの建設業です。

工事管理をしている現場社員は車・電車(車が多い)で現場まで通勤しています。

社員数の関係で1人で複数の現場を回る事(数日~1ヶ月間)が多く、また車通勤

場合は通勤手当非課税枠を超えてしまう事が多いため、全て旅費で処理をして

現場勤務社員の通勤手当給与明細に載せず給与計算をしていました。

現場社員が事務所に来るのは数ヶ月に1度程度です。

勿論、社会保険料算出の際も通勤手当を含めていません。

ただ、社内監査の際に、現場社員の通勤手当給与明細に記載し、社保算出の

際にも通勤手当を含めるように指示があり、どのように対応するか苦慮しております。

そこで、現場勤務社員に”みなし通勤手当て”を支給しようと考えていますが

税務上問題がありますか?

例)
どの現場に勤務するかの予定から、Aさんは今月2万円、来月は3万円等々

1ヶ月で55km以上、限度額31,600円を超えるのはざらにあります。






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Re: 外勤務者の通勤交通費について

お疲れさんです

現場勤務者の通勤費支給等に関しては、やはり会社内での就業規則及び通勤費交通費支給規則で定めておくんことが必要でしょう。
概ね、建築業間でのほとんどが自宅などからの直行直帰とすることが多いと思います。
基本は、自宅などからの走行距離、使用車両等の使用燃料費などから算定するケースもあります。
問題等は経費等との絡みもありますから、概ね営業車両等で使用する燃料負担費などで把握することもよいと思います。

参考Hp
株式会社 BearTail (読み方:ベアテイル)
代表取締役 黒﨑 賢一

参考Hp
車通勤なら知っておくべき交通費のオススメ計算方法!
https://www.keihi.com/137985

Re: 外勤務者の通勤交通費について

著者ユキンコクラブさん

2018年11月30日 10:53

労災法による通勤の定義です。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html>

(3)を参照
外勤勤務者の通勤は、
自宅から最初の現場まで、終業した最後の現場から自宅までが通勤とされています。

(4)の就業場所から他の就業場所への移動。。。と言うのは、異なる事業所となっていますので、ダブルワークの方の移動を指しています。

自宅から最初の現場までは通勤となりますが、
現場から現場の移動は、通勤ではないと思われます。(業務による移動)


自家用車を社用車として利用している場合は、
旅費交通費出張費)等として、実費精算する(会社経費)ことは必要となりますが、給与として支給するものではないと思われます。

支給基準を給与の通勤手当と同じ条件とすることは問題ありませんが、
業務なのか、通勤なのかをしっかりと区別する必要があるでしょう。
そのため、社会保険料算定標準報酬としての通勤手当なのか、業務上の移動に係る費用なのか、名目だけではなく、実態として管理していくことが必要です。
税務上の通勤手当非課税枠においても、実際の通勤と、業務としての移動手段にかかる費用を一緒にすることはできません。また、1日の移動距離で非課税枠が決まっているわけでもありません。

所得税法上の旅費について
次に掲げる旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要と認められる者については、課税されません(所得税9条①四)
(1)勤務する場所を離れて職務を遂行するためにおこなう旅行・・・(業務上の移動はこれにあたる思います。。)
(2)転任に伴う転居のために行う旅行
(3)就職や退職した人の転居又は死亡により退職した人の遺族が転居のために行う旅行

ちなみに。。。
年額又は月額により支給される旅費は、
職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるものとして支給される金品であっても、年額又は月額により支給されるものは給与所得として課税の対象とされます(非課税枠の適用無し)ただし、その支給を受けた役員又は使用人の職務を遂行するために行う旅行の実情にてらし、明らかに(1)の旅費に相当するものと認められるものについては、課税されません(所基通28-3)



Re: 外勤務者の通勤交通費について

著者ぴぃちんさん

2018年11月30日 12:35

こんにちは。

通勤手当非課税なのは、実費弁済の意義があるためと考えますので、みなしで支給された場合には、実態と乖離していないことが必要かなと思います。
会社によっては、移動距離、区間を記録している会社もあります。
おすすめはしにくいですが通勤手当非課税でなく課税給与として一律の手当として扱う方法とかもあります。課税給与であれば、税務署から何かをいわれる可能性はほぼないとは思いますが、負担は増えることになります。

社内監査で改善を求められたのであれば、どのようにの部分については、監査した部署もしくは、御社の顧問税理士さんに相談・確認されてはいかがでしょうか。



> 弊社は下請けの建設業です。
>
> 工事管理をしている現場社員は車・電車(車が多い)で現場まで通勤しています。
>
> 社員数の関係で1人で複数の現場を回る事(数日~1ヶ月間)が多く、また車通勤
>
> 場合は通勤手当非課税枠を超えてしまう事が多いため、全て旅費で処理をして
>
> 現場勤務社員の通勤手当給与明細に載せず給与計算をしていました。
>
> 現場社員が事務所に来るのは数ヶ月に1度程度です。
>
> 勿論、社会保険料算出の際も通勤手当を含めていません。
>
> ただ、社内監査の際に、現場社員の通勤手当給与明細に記載し、社保算出の
>
> 際にも通勤手当を含めるように指示があり、どのように対応するか苦慮しております。
>
> そこで、現場勤務社員に”みなし通勤手当て”を支給しようと考えていますが
>
> 税務上問題がありますか?
>
> 例)
> どの現場に勤務するかの予定から、Aさんは今月2万円、来月は3万円等々
>
> 1ヶ月で55km以上、限度額31,600円を超えるのはざらにあります。
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