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当月払いの退職月欠勤控除について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2018年11月30日 13:29

いつも大変参考にさせて頂いております。

早速ではございますが、表題の件で質問させて下さい。

当社は、末締めの当月25日払いで基本給を当月支給し、勤怠控除残業代等は翌月支給時に反映しております。
今回11月末で退職する社員がいるのですが、本日体調不良で欠勤との連絡がありました。
本来であれば欠勤分は翌月の基本給よ控除するのですが、退職なので来月支給するものがなく、控除ができません。
こういった場合下記の①、②の方法のうちどちらが良いのでしょうか。
過去に退職月に欠勤や遅刻、早退をした社員がいなかったもので困っています。

①12月給与明細で、基本給0円 欠勤控除10,000円 総支給額-10,000円でマイナス分を支払ってもらう。

②支給済みである11月給与明細欠勤控除10,000円を加え総支給額を訂正し、訂正前と訂正後の差額分を返金してもらう。

もしくは他に良い方法はございますか?

また一件疑問なのですが、①と②では源泉所得税の額は変わってくるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

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Re: 当月払いの退職月欠勤控除について

著者ぴぃちんさん

2018年11月30日 15:07

こんにちは。

記載されている御社のルールに従えば、①にて精算することになるでほうが、結果的には②も方法でしょう。欠勤控除分をどのように支払ってもらうのか、になると考えます。

ただ、本日体調不良でということであれば、いずれにしても、本日が月末ですからその方はもう会社にはこないでしょうから、生産方法を本人と話し合っていただくことがよいでしょう。

また、年末調整はされないと思います。12月給与として精算するのであれば、マイナス賃金所得税は生じませんから、月々の源泉徴収される額については、11月で精算して11月分の給与が変われば、その源泉徴収額もかわります(賃金が少なくなる分源泉徴収の額が少なくなる)。

欠勤遅刻早退が関与する賃金を翌月計算されているのであれば、過去にも同様の事例があると思いますので、その時の対処方法が参考になると思います。



> いつも大変参考にさせて頂いております。
>
> 早速ではございますが、表題の件で質問させて下さい。
>
> 当社は、末締めの当月25日払いで基本給を当月支給し、勤怠控除残業代等は翌月支給時に反映しております。
> 今回11月末で退職する社員がいるのですが、本日体調不良で欠勤との連絡がありました。
> 本来であれば欠勤分は翌月の基本給よ控除するのですが、退職なので来月支給するものがなく、控除ができません。
> こういった場合下記の①、②の方法のうちどちらが良いのでしょうか。
> 過去に退職月に欠勤や遅刻、早退をした社員がいなかったもので困っています。
>
> ①12月給与明細で、基本給0円 欠勤控除10,000円 総支給額-10,000円でマイナス分を支払ってもらう。
>
> ②支給済みである11月給与明細欠勤控除10,000円を加え総支給額を訂正し、訂正前と訂正後の差額分を返金してもらう。
>
> もしくは他に良い方法はございますか?
>
> また一件疑問なのですが、①と②では源泉所得税の額は変わってくるのでしょうか。
>
> ご教授お願い致します。

Re: 当月払いの退職月欠勤控除について

著者こしあん派さん

2018年11月30日 17:17

ご返信頂きありがとうございます。

①と②どちらで行っても退職者に対する本年度の総支給額は同じかと思いますが、②で精算した場合だと雇用保険料所得税額も反映され控除されますよね?

となると、①で精算を行う場合は、-10,000分の雇用保険料所得税額を退職者に返金しなければならないという事でしょうか。
(例:欠勤控除額-10,000 雇用保険料+30円 源泉所得税+400円 総支給額-9,570円)


> こんにちは。
>
> 記載されている御社のルールに従えば、①にて精算することになるでほうが、結果的には②も方法でしょう。欠勤控除分をどのように支払ってもらうのか、になると考えます。
>
> ただ、本日体調不良でということであれば、いずれにしても、本日が月末ですからその方はもう会社にはこないでしょうから、生産方法を本人と話し合っていただくことがよいでしょう。
>
> また、年末調整はされないと思います。12月給与として精算するのであれば、マイナス賃金所得税は生じませんから、月々の源泉徴収される額については、11月で精算して11月分の給与が変われば、その源泉徴収額もかわります(賃金が少なくなる分源泉徴収の額が少なくなる)。
>
> 欠勤遅刻早退が関与する賃金を翌月計算されているのであれば、過去にも同様の事例があると思いますので、その時の対処方法が参考になると思います。

Re: 当月払いの退職月欠勤控除について

著者tonさん

2018年11月30日 18:09

> ご返信頂きありがとうございます。
>
> ①と②どちらで行っても退職者に対する本年度の総支給額は同じかと思いますが、②で精算した場合だと雇用保険料所得税額も反映され控除されますよね?
>
> となると、①で精算を行う場合は、-10,000分の雇用保険料所得税額を退職者に返金しなければならないという事でしょうか。
> (例:欠勤控除額-10,000 雇用保険料+30円 源泉所得税+400円 総支給額-9,570円)
>
>

こんばんは。横からですが‥
雇用保険は精算する機会がありませんので返金処理が必要です。
所得税については確定申告で精算できますので何もせずともいいでしょう。
経験則では精算機会のないものだけ…今回であれば雇用保険…を清算し精算機会のあるもの…所得税…は調整しません。
後はご判断ください。
とりあえず。

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