相談の広場
以前は紙のタイムカード、現在はiPadのアプリで勤怠管理をしています。
紙のタイムカードを保管しておくとかさばるので、できればスキャナで取り込んで電子保管、原本は破棄したいと考えていますが問題ないのでしょうか?
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おまけで情報追加です。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平29年)では、「タイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなければならない」とあります。
109条に関する解釈例規の中に、「光磁気ディスク等による記録の保存について」(平8・6・27基発411号)というのがあるので、
そちらも参考にされたらいかがでしょうか。
31年4月からは、安衛法の法でも時間把握義務が明記されたので(こちらも3年保存)、管理ルールをキチンと定めておくのはよいことだと思います。
> 以前は紙のタイムカード、現在はiPadのアプリで勤怠管理をしています。
> 紙のタイムカードを保管しておくとかさばるので、できればスキャナで取り込んで電子保管、原本は破棄したいと考えていますが問題ないのでしょうか?
e-文書法が平成17年にか規定され、厚労省令において、一部を除き電子化保存可としています。ただし所定の要件を満たさねばなりません。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0328-1a.html
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/dl/s1022-12g_005.pdf
その要件のなかでもっともなのは、保管時のまま真正をたもっていること、改変されてないか検証できるシステムが組み込まれていることでしょう。
いつかいりさま
なるほど。これはドンピシャリですね。失礼しました。
それにしても、最近、政府は電子申請の推進に本腰みたいだし、
私どものような紙媒体派には、息苦しい時代になりました。
ちなみに、私どもの新聞も今月から、本格的に電子版を出すということです(宣伝)。
> e-文書法が平成17年にか規定され、厚労省令において、一部を除き電子化保存可としています。ただし所定の要件を満たさねばなりません。
>
> https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0328-1a.html
> https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/dl/s1022-12g_005.pdf
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> その要件のなかでもっともなのは、保管時のまま真正をたもっていること、改変されてないか検証できるシステムが組み込まれていることでしょう。
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