相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険について

著者 やんかつ さん

最終更新日:2018年11月30日 09:37

投稿するにあたり不慣れで分かりにくい質問で申し訳ございません。
2月20日付で退職する事になり個人経営事業を設立予定の方の所で働く予定です。
代表取締役国民健康保険、年金加入している為、別で健康保険厚生年金保険加入をしたいのですが、全くの無知でしてお教え頂きたいです。

20年勤めた会社ですのでもし同条件で加入できるものがあれば と思っています。

スポンサーリンク

Re: 社会保険について

著者ユキンコクラブさん

2018年11月30日 10:08

> 投稿するにあたり不慣れで分かりにくい質問で申し訳ございません。
> 2月20日付で退職する事になり個人経営事業を設立予定の方の所で働く予定です。
> 代表取締役国民健康保険、年金加入している為、別で健康保険厚生年金保険加入をしたいのですが、全くの無知でしてお教え頂きたいです。
>
> 20年勤めた会社ですのでもし同条件で加入できるものがあれば と思っています。
>
代表取締役は、法人の代表者であって、個人経営で代表取締役はありません。
個人事業主となります。。。


個人経営の場合は、原則従業員が5人以上いなければ、健康保険厚生年金適用事業所となりません。(業種によっては人数に制限がない場合も)
また、個人事業主自身は、給与がないため、国保、国年のみとなります。
ただし、従業員の場合は、任意適用事業所として手続することによって、健康保険厚生年金の資格取得手続きが可能となります。
その際には、従業員の同意書等が必要となることが有りますので、年金事務所に確認していただければと思います。
ちなみに、事前手続きはできません。届出期間が決まっていますので、ご注意を。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150310.html

Re: 社会保険について

著者村の平民さん

2018年11月30日 11:45

著者 やんかつ さん最終更新日:2018年11月30日 09:37について私見を述べます。

① 「個人経営事業を設立予定の方の所」に雇われるということは、殆どの場合事業所としての社会(健康・厚生年金)保険に入ることになりません。

② その個人事業所が社会保険を適用されていたら、入れます。

③ 「代表取締役国民健康保険、年金加入している」とのことですが、ここで「代表取締役」と書いておられるのは誤記では無いでしょうか。単に経営者のことを、やんかつ様がそのように書かれたものと推察します。
 「代表取締役」と言うのは、分かりやすく言えば法人のトップのことです。個人企業ではあり得ません。個人企業では法的には「事業主」と言い慣わしています。

④ 法的に言えば、その個人事業の事業主自身は、市町村の国民健康保険(国保)と、国民年金に入らなければなりません。

⑤ その個人事業に雇われて働く労働者は、そのままでは各人が国保と国民年金に入らなければなりません。
 そのままの状態では、社会保険には入ることは出来ません。やんかつ様の希望は叶えられません。

⑥ その事業所が個人事業から法人事業に変わったら、その時点で社会保険強制適用事業所になります。
 法人にならないのであれば、社会保険になった場合の被保険者が5人以上(経営者を除き)居たら、全員が社会保険加入に同意し、かつ、経営者が同意したら、社会保険に入れます。詳細は略しますが、そうであっても社会保険に入れないケースもあります。
 その事業所で雇われる人数と業種を明記されたら、回答可能です。

⑦ 以上のことから、これから働く企業で社会保険には入ることは相当困難なようです。
 社会保険に入りたいのであれば、事前にその事業主に保証してもらいましょう。

Re: 社会保険について

著者ぴぃちんさん

2018年11月30日 12:48

こんにちは。

代表取締役国民健康保険、年金加入というのがちょっとわかりかねますが、現在法人で国保組合加入なのでしょうか。

個人事業主のもとで労働する場合においては、従業員5人未満で発足するのであれば、厚生年金保険及び健康保険の加入義務はありません。
但し、5人未満においても、任意適用事務所になるのであれば、厚生年金保険及び健康保険に加入することができます。
ただ、業種によっては健康保険においては、国保組合に加入となることもありますので、その点は事業主の方の考え方、方針にもよるでしょう。

今後働く先ですから、事業主となる方に確認して相談されてみてください。



> 投稿するにあたり不慣れで分かりにくい質問で申し訳ございません。
> 2月20日付で退職する事になり個人経営事業を設立予定の方の所で働く予定です。
> 代表取締役国民健康保険、年金加入している為、別で健康保険厚生年金保険加入をしたいのですが、全くの無知でしてお教え頂きたいです。
>
> 20年勤めた会社ですのでもし同条件で加入できるものがあれば と思っています。
>

Re: 社会保険について

著者やんかつさん

2018年12月01日 08:50

> > 投稿するにあたり不慣れで分かりにくい質問で申し訳ございません。
> > 2月20日付で退職する事になり個人経営事業を設立予定の方の所で働く予定です。
> > 代表取締役国民健康保険、年金加入している為、別で健康保険厚生年金保険加入をしたいのですが、全くの無知でしてお教え頂きたいです。
> >
> > 20年勤めた会社ですのでもし同条件で加入できるものがあれば と思っています。
> >
> 代表取締役は、法人の代表者であって、個人経営で代表取締役はありません。
> 個人事業主となります。。。
>
>
> 個人経営の場合は、原則従業員が5人以上いなければ、健康保険厚生年金適用事業所となりません。(業種によっては人数に制限がない場合も)
> また、個人事業主自身は、給与がないため、国保、国年のみとなります。
> ただし、従業員の場合は、任意適用事業所として手続することによって、健康保険厚生年金の資格取得手続きが可能となります。
> その際には、従業員の同意書等が必要となることが有りますので、年金事務所に確認していただければと思います。
> ちなみに、事前手続きはできません。届出期間が決まっていますので、ご注意を。
>
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150310.html
>
>

Re: 社会保険について

著者やんかつさん

2018年12月01日 08:54

> > 投稿するにあたり不慣れで分かりにくい質問で申し訳ございません。
> > 2月20日付で退職する事になり個人経営事業を設立予定の方の所で働く予定です。
> > 代表取締役国民健康保険、年金加入している為、別で健康保険厚生年金保険加入をしたいのですが、全くの無知でしてお教え頂きたいです。
> >
> > 20年勤めた会社ですのでもし同条件で加入できるものがあれば と思っています。
> >
> 代表取締役は、法人の代表者であって、個人経営で代表取締役はありません。
> 個人事業主となります。。。
>
>
> 個人経営の場合は、原則従業員が5人以上いなければ、健康保険厚生年金適用事業所となりません。(業種によっては人数に制限がない場合も)
> また、個人事業主自身は、給与がないため、国保、国年のみとなります。
> ただし、従業員の場合は、任意適用事業所として手続することによって、健康保険厚生年金の資格取得手続きが可能となります。
> その際には、従業員の同意書等が必要となることが有りますので、年金事務所に確認していただければと思います。
> ちなみに、事前手続きはできません。届出期間が決まっていますので、ご注意を。
>
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150310.html
>

ユキンコクラブ様

代表ではなく個人事業主になりますね!早速教えてくださりありがとうございました。サイトを参考に確認してみます。

Re: 社会保険について

著者やんかつさん

2018年12月01日 08:56

> 著者 やんかつ さん最終更新日:2018年11月30日 09:37について私見を述べます。
>
> ① 「個人経営事業を設立予定の方の所」に雇われるということは、殆どの場合事業所としての社会(健康・厚生年金)保険に入ることになりません。
>
> ② その個人事業所が社会保険を適用されていたら、入れます。
>
> ③ 「代表取締役国民健康保険、年金加入している」とのことですが、ここで「代表取締役」と書いておられるのは誤記では無いでしょうか。単に経営者のことを、やんかつ様がそのように書かれたものと推察します。
>  「代表取締役」と言うのは、分かりやすく言えば法人のトップのことです。個人企業ではあり得ません。個人企業では法的には「事業主」と言い慣わしています。
>
> ④ 法的に言えば、その個人事業の事業主自身は、市町村の国民健康保険(国保)と、国民年金に入らなければなりません。
>
> ⑤ その個人事業に雇われて働く労働者は、そのままでは各人が国保と国民年金に入らなければなりません。
>  そのままの状態では、社会保険には入ることは出来ません。やんかつ様の希望は叶えられません。
>
> ⑥ その事業所が個人事業から法人事業に変わったら、その時点で社会保険強制適用事業所になります。
>  法人にならないのであれば、社会保険になった場合の被保険者が5人以上(経営者を除き)居たら、全員が社会保険加入に同意し、かつ、経営者が同意したら、社会保険に入れます。詳細は略しますが、そうであっても社会保険に入れないケースもあります。
>  その事業所で雇われる人数と業種を明記されたら、回答可能です。
>
> ⑦ 以上のことから、これから働く企業で社会保険には入ることは相当困難なようです。
>  社会保険に入りたいのであれば、事前にその事業主に保証してもらいましょう。

村の平民様

とても分かりやすくありがとうございました。
今後の事もあり勉強していきたいと思います。

Re: 社会保険について

著者やんかつさん

2018年12月01日 08:58

> こんにちは。
>
> 代表取締役国民健康保険、年金加入というのがちょっとわかりかねますが、現在法人で国保組合加入なのでしょうか。
>
> 個人事業主のもとで労働する場合においては、従業員5人未満で発足するのであれば、厚生年金保険及び健康保険の加入義務はありません。
> 但し、5人未満においても、任意適用事務所になるのであれば、厚生年金保険及び健康保険に加入することができます。
> ただ、業種によっては健康保険においては、国保組合に加入となることもありますので、その点は事業主の方の考え方、方針にもよるでしょう。
>
> 今後働く先ですから、事業主となる方に確認して相談されてみてください。
>
>
>
> > 投稿するにあたり不慣れで分かりにくい質問で申し訳ございません。
> > 2月20日付で退職する事になり個人経営事業を設立予定の方の所で働く予定です。
> > 代表取締役国民健康保険、年金加入している為、別で健康保険厚生年金保険加入をしたいのですが、全くの無知でしてお教え頂きたいです。
> >
> > 20年勤めた会社ですのでもし同条件で加入できるものがあれば と思っています。
> >

ぴぃちん様

一度事業主に相談してみます。
色々教えてくださりありがとうございました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP