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労務管理

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年次有給休暇を取得させる義務と繰越日数について

著者 まゆり さん

最終更新日:2018年12月01日 15:03

いつもお世話になっています。

こちらでも質問が増えてきた感のある、2019年4月スタートの「年次有給休暇(以下「有休」とします)の付与日数が10日以上の従業員に対して年間5日以上の取得をさせる義務(以下「5日取得義務」とします)」についてですが、厚労省からの見解が未だない中、新たな疑問が生じました。
それは「前年度からの繰越日数」についてです。

例えば、
(1)2018年からの繰越が10日
※繰越日数は「2017年からの繰越日数+2018年付与日数-2018年に消化した日数」で計算している。
(2)2019年4月1日に20日付与
という人は(1)+(2)で、合計30日の有休があるわけです。

この人が2019年4月1日~2020年3月31日までの間に5日消化した場合、
A.(1)のうち5日を消化しただけで、(2)からは消化していないので、5日取得義務をクリアしていない。
5日取得義務をクリアするためには、(1)+5日消化する必要がある。
B.2019年4月1日~2020年3月31日までの間に5日消化しているので、5日取得義務をクリアしている。
A・Bどちらが正しいのでしょう?
仮にAが正しい場合、就業規則に「付与日数のうち5日は、前年からの繰越日数に関わらず、当年付与分から消化する」旨の但し書きを付けることで、対応可能でしょうか?


よろしくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇を取得させる義務と繰越日数について

著者村の長老さん

2018年12月01日 15:52

答えはBです。

本省から通知が発布されたようです。
当初は、法施行日の関係上、H31/4/1以降に付与する年休分から取得をしなければならず、その1年後からは繰越し、当年分どちらからでも良いというものだったようですが、結果は取得をさせることに意義があるとされ、どちらでもいいようです。またまもなくQ&Aの第一弾が公開されるとも聞いています。

私は勘違いしていたのですが、会社にあるのは取得させる義務ではなく指定義務でした。この年休取得に関してはまだまだ相当な疑義があるようで、Q&Aが楽しみです。

Re: 年次有給休暇を取得させる義務と繰越日数について

著者tonさん

2018年12月01日 15:59

> いつもお世話になっています。
>
> こちらでも質問が増えてきた感のある、2019年4月スタートの「年次有給休暇(以下「有休」とします)の付与日数が10日以上の従業員に対して年間5日以上の取得をさせる義務(以下「5日取得義務」とします)」についてですが、厚労省からの見解が未だない中、新たな疑問が生じました。
> それは「前年度からの繰越日数」についてです。
>
> 例えば、
> (1)2018年からの繰越が10日
> ※繰越日数は「2017年からの繰越日数+2018年付与日数-2018年に消化した日数」で計算している。
> (2)2019年4月1日に20日付与
> という人は(1)+(2)で、合計30日の有休があるわけです。
>
> この人が2019年4月1日~2020年3月31日までの間に5日消化した場合、
> A.(1)のうち5日を消化しただけで、(2)からは消化していないので、5日取得義務をクリアしていない。
> 5日取得義務をクリアするためには、(1)+5日消化する必要がある。
> B.2019年4月1日~2020年3月31日までの間に5日消化しているので、5日取得義務をクリアしている。
> A・Bどちらが正しいのでしょう?
> 仮にAが正しい場合、就業規則に「付与日数のうち5日は、前年からの繰越日数に関わらず、当年付与分から消化する」旨の但し書きを付けることで、対応可能でしょうか?
>
>
> よろしくお願いいたします。


こんにちは。
ネット情報ですが…

▼ 義務化対象になるのは、法改訂の施行日である「19年4月1日」以降に付与された有休(有給ではない)です。
▼ 以前に付与された有休に対する消化率向上努力は必要ですが、今回の法改訂による取得義務化の対象外です。
▼ これは、すべての企業を対象とする強行法(違反罰則を伴う)の為、「施行日以降の付与分」とスタート時点を揃える必要があるからです。
▼ 個別企業では、施行日以前の付与残日数はバラバラであり、所謂、法の不遡及原則に基づき、施行日以降の付与分に限定されます。

後はご判断ください。
とりあえず。

お二人ともありがとうございました。

著者まゆりさん

2018年12月01日 16:29

Bでよいとのことで安心いたしました。
毎年繰越日数+5日取得しなければクリアできないとしたらどうしようか・・・と心配しておりました。

蛇足ですが、この法改正について、地元労基署に相談に出向いたところ「労働局へ確認してください」と言われ、労働局へ確認したところ「厚労省から見解が示されてないのでお答えできない」といわれ、厚労省に質問したのですが、約2か月が経過しようとしている今現在も回答が頂けておりません。
遅くとも3月下旬までには改定作業を終えねばならないので、困っております。

近々Q&Aが公開されるとのことなので、公開を待ってみます。

Re: お二人ともありがとうございました。

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月04日 08:28

いろいろ新しい疑問が出てきますね。

法律の条文からいっても、
「基準日(基本は付与日)から1年以内に指定する」とあるので、前の方のように解釈しないとおかしくなってしまいますよね。


ホントに、Q&Aを早く出してほしいです。高プロとか同一労働同一賃金の議論より、こっちの方が先でしょといいたくなります。



> Bでよいとのことで安心いたしました。
> 毎年繰越日数+5日取得しなければクリアできないとしたらどうしようか・・・と心配しておりました。
>
> 蛇足ですが、この法改正について、地元労基署に相談に出向いたところ「労働局へ確認してください」と言われ、労働局へ確認したところ「厚労省から見解が示されてないのでお答えできない」といわれ、厚労省に質問したのですが、約2か月が経過しようとしている今現在も回答が頂けておりません。
> 遅くとも3月下旬までには改定作業を終えねばならないので、困っております。
>
> 近々Q&Aが公開されるとのことなので、公開を待ってみます。
>

Re: 年次有給休暇を取得させる義務と繰越日数について

著者いつかいりさん

2018年12月05日 19:58

もう2カ月前の10/2報道発表で、

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179301_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html

特設サイトが開設されており、事業主の方へ、というリンク先に、まゆりさんの疑問も回答してあります。最初見たときは、何これポスターなんていらん、はよ解説サイトを立ち上げよ、とぶつぶつ文句言ってたら、ポスターでないことに最近気づきました。

労使協定例もふんだんに載せており、、、、といいたいところですが、時季指定義務の就業規則例はみつけられませんでした。時間年休も切り分けることなく奨励しており、これでは計画年休・時季指定義務で時間年休使用していい! と勘違い混乱すること必至でしょうね。

Re: 年次有給休暇を取得させる義務と繰越日数について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月06日 08:19

いつも貴重な情報をありがとうございます。

ちょっと簡単すぎるという感もあり、
まさか、これで終わりでなく、もう少し踏み込んだ解説も出してほしいものですが(就業規則も)。


> もう2カ月前の10/2報道発表で、
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179301_00006.html
> https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html
>
> 特設サイトが開設されており、事業主の方へ、というリンク先に、まゆりさんの疑問も回答してあります。最初見たときは、何これポスターなんていらん、はよ解説サイトを立ち上げよ、とぶつぶつ文句言ってたら、ポスターでないことに最近気づきました。
>
> 労使協定例もふんだんに載せており、、、、といいたいところですが、時季指定義務の就業規則例はみつけられませんでした。時間年休も切り分けることなく奨励しており、これでは計画年休・時季指定義務で時間年休使用していい! と勘違い混乱すること必至でしょうね。
>

情報ありがとうございました。

著者まゆりさん

2018年12月06日 10:41

いつかいりさん、情報ありがとうございます。

私も「どうせリーフレットと一緒でしょ?」と思い込み、確認すらしておりませんでした。
念のため目を通すという習慣をつけなければだめですね。
これから読み込んでみます。
さっと眺めた感じでは、「事業主の方へ-3」の情報が役立ちそうです。

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