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年末調整の住宅借入金控除について

著者 ソーラー さん

最終更新日:2018年12月03日 13:56

住宅借入金控除について質問です。
私は平成22年に住宅を購入しましたが、住宅を建てる土地を先に購入しており先行して借り入れをおこないました。
平成20年から土地について借り入れをし、22年に住宅購入時に改めて住宅分の借り入れをおこない、22年の確定申告でこの2つの借入金を合算して申告をしました。

で、ここからが問題なのですが、今年繰り上げ返済をする際に、金利の高い住宅分を優先的に返済したため、年末残高は土地のみの1口だけとなりました。

これで会社に年末調整の申告書を提出したのですが、住宅部分が無いため不可能という返答がありました。
確かに土地のみでは控除は受けられないのは知っていますが、私の場合、単に2口に分かれただけで、同じひとつの住宅購入に係るローンなのですが、これは不可能だということになるんでしょうか?
これなら「住宅及び土地等」で借りている方がいいとか、「土地のみ」の部分を先行返済した方が良かったとか、テクニックみたいな話になりませんか。
よろしくお願いします。

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Re: 年末調整の住宅借入金控除について

著者ぴぃちんさん

2018年12月03日 15:37

こんにちは。

土地のローンと建物のローンとの2つがあった、ということでしょうか。
「土地の取得に係る住宅ローンに関して住宅借入金等特別控除が適用されるのは、建物を住宅ローンで取得し、建物について住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンの年末残高がある場合に限られます。」という条件がありますので、建物のローン残高がないのであれば、住宅借入金等特別控除は受けることができないと考えます。

> これなら「住宅及び土地等」で借りている方がいいとか、「土地のみ」の部分を先行返済した方が良かったとか

そのとおりともいえます。土地については、おそらく、先に土地を購入してから住居を建てる場合にその購入時期に対してずれが生じるため、先に土地を購入した場合にもローン減税の対象にするための措置ともいえます。
あくまで住宅ローンの控除であり土地取得の減税ではないので、繰り上げ返済等を行いつつ控除を受けるのであれば、返済方法に考慮が必要であったといえるかと思います。



> 住宅借入金控除について質問です。
> 私は平成22年に住宅を購入しましたが、住宅を建てる土地を先に購入しており先行して借り入れをおこないました。
> 平成20年から土地について借り入れをし、22年に住宅購入時に改めて住宅分の借り入れをおこない、22年の確定申告でこの2つの借入金を合算して申告をしました。
>
> で、ここからが問題なのですが、今年繰り上げ返済をする際に、金利の高い住宅分を優先的に返済したため、年末残高は土地のみの1口だけとなりました。
>
> これで会社に年末調整の申告書を提出したのですが、住宅部分が無いため不可能という返答がありました。
> 確かに土地のみでは控除は受けられないのは知っていますが、私の場合、単に2口に分かれただけで、同じひとつの住宅購入に係るローンなのですが、これは不可能だということになるんでしょうか?
> これなら「住宅及び土地等」で借りている方がいいとか、「土地のみ」の部分を先行返済した方が良かったとか、テクニックみたいな話になりませんか。
> よろしくお願いします。

Re: 年末調整の住宅借入金控除について

著者ソーラーさん

2018年12月03日 16:38

ぴぃちんさん
早速の返信ありがとうございます。

やはり仕方ないんですね。。。残念(泣)
たとえ繰り上げ返済しても10年間は建物で組んだローンの残高が残るようにしておかなければいけなかったってことですか。。。

ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 土地のローンと建物のローンとの2つがあった、ということでしょうか。
> 「土地の取得に係る住宅ローンに関して住宅借入金等特別控除が適用されるのは、建物を住宅ローンで取得し、建物について住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンの年末残高がある場合に限られます。」という条件がありますので、建物のローン残高がないのであれば、住宅借入金等特別控除は受けることができないと考えます。
>
> > これなら「住宅及び土地等」で借りている方がいいとか、「土地のみ」の部分を先行返済した方が良かったとか
>
> そのとおりともいえます。土地については、おそらく、先に土地を購入してから住居を建てる場合にその購入時期に対してずれが生じるため、先に土地を購入した場合にもローン減税の対象にするための措置ともいえます。
> あくまで住宅ローンの控除であり土地取得の減税ではないので、繰り上げ返済等を行いつつ控除を受けるのであれば、返済方法に考慮が必要であったといえるかと思います。
>
>
>
> > 住宅借入金控除について質問です。
> > 私は平成22年に住宅を購入しましたが、住宅を建てる土地を先に購入しており先行して借り入れをおこないました。
> > 平成20年から土地について借り入れをし、22年に住宅購入時に改めて住宅分の借り入れをおこない、22年の確定申告でこの2つの借入金を合算して申告をしました。
> >
> > で、ここからが問題なのですが、今年繰り上げ返済をする際に、金利の高い住宅分を優先的に返済したため、年末残高は土地のみの1口だけとなりました。
> >
> > これで会社に年末調整の申告書を提出したのですが、住宅部分が無いため不可能という返答がありました。
> > 確かに土地のみでは控除は受けられないのは知っていますが、私の場合、単に2口に分かれただけで、同じひとつの住宅購入に係るローンなのですが、これは不可能だということになるんでしょうか?
> > これなら「住宅及び土地等」で借りている方がいいとか、「土地のみ」の部分を先行返済した方が良かったとか、テクニックみたいな話になりませんか。
> > よろしくお願いします。

Re: 年末調整の住宅借入金控除について

著者tonさん

2018年12月04日 00:01

> 住宅借入金控除について質問です。
> 私は平成22年に住宅を購入しましたが、住宅を建てる土地を先に購入しており先行して借り入れをおこないました。
> 平成20年から土地について借り入れをし、22年に住宅購入時に改めて住宅分の借り入れをおこない、22年の確定申告でこの2つの借入金を合算して申告をしました。
>
> で、ここからが問題なのですが、今年繰り上げ返済をする際に、金利の高い住宅分を優先的に返済したため、年末残高は土地のみの1口だけとなりました。
>
> これで会社に年末調整の申告書を提出したのですが、住宅部分が無いため不可能という返答がありました。
> 確かに土地のみでは控除は受けられないのは知っていますが、私の場合、単に2口に分かれただけで、同じひとつの住宅購入に係るローンなのですが、これは不可能だということになるんでしょうか?
> これなら「住宅及び土地等」で借りている方がいいとか、「土地のみ」の部分を先行返済した方が良かったとか、テクニックみたいな話になりませんか。
> よろしくお願いします。


こんばんは。横からですが…
既に解決済みなので情報だけですが。
ネット税理士情報ですが…

2.繰り上げ返済に当たっての留意点
(土地のローンのみが残る場合)
Q) 土地と建物を借入金で取得し、住宅ローン控除を受けています。この度、建物にかかる住宅ローンについては自己資金で完済しました。この場合、引き続き住宅ローン控除を受けることができますか?

A) 残っている借入金は土地を取得するためだけのものですから、住宅ローン控除は受けられません。

ポイント
繰り上げ返済等する場合には、住宅ローン控除の適用を引き続き受けるために、家屋の住宅ローンを完済しないように注意が必要です。

土地の先行取得についての住宅控除も諸条件をクリアして初めて受けられるものです。
控除申請した時はその条件をクリアしていたのでしょうが繰上返済したことによりその条件が外れてしまい控除対象にならない土地のみが残ってしまったために控除対象外となったのでしょう。
テクニックといてはそれまでですが控除名称が「住宅借入金等特別控除」ですから土地はおまけのようなものになります。
借入先からアドがあればまた違ったでしょうね。
とりあえず。

Re: 年末調整の住宅借入金控除について

著者ソーラーさん

2018年12月04日 13:09

tonさん、ありがとうございます。

そうですね、ローン会社は(そもそも期待していないですが)特にアドバイスってしてくれませんね。
私の友人も借換をおこなった際に9年8か月でローンを組んだのでそこから控除不能になりました。(私のパターンよりもひどい話です。。。)

利率がちょっと気になるほど違っていたので、高い方を先に返済してしまいました。利息としては正解でしたが、土地の残高も相当残っていたので残念な思いもあります。

ありがとうございました。

> > 住宅借入金控除について質問です。
> > 私は平成22年に住宅を購入しましたが、住宅を建てる土地を先に購入しており先行して借り入れをおこないました。
> > 平成20年から土地について借り入れをし、22年に住宅購入時に改めて住宅分の借り入れをおこない、22年の確定申告でこの2つの借入金を合算して申告をしました。
> >
> > で、ここからが問題なのですが、今年繰り上げ返済をする際に、金利の高い住宅分を優先的に返済したため、年末残高は土地のみの1口だけとなりました。
> >
> > これで会社に年末調整の申告書を提出したのですが、住宅部分が無いため不可能という返答がありました。
> > 確かに土地のみでは控除は受けられないのは知っていますが、私の場合、単に2口に分かれただけで、同じひとつの住宅購入に係るローンなのですが、これは不可能だということになるんでしょうか?
> > これなら「住宅及び土地等」で借りている方がいいとか、「土地のみ」の部分を先行返済した方が良かったとか、テクニックみたいな話になりませんか。
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 既に解決済みなので情報だけですが。
> ネット税理士情報ですが…
>
> 2.繰り上げ返済に当たっての留意点
> (土地のローンのみが残る場合)
> Q) 土地と建物を借入金で取得し、住宅ローン控除を受けています。この度、建物にかかる住宅ローンについては自己資金で完済しました。この場合、引き続き住宅ローン控除を受けることができますか?
>
> A) 残っている借入金は土地を取得するためだけのものですから、住宅ローン控除は受けられません。
>
> ポイント
> 繰り上げ返済等する場合には、住宅ローン控除の適用を引き続き受けるために、家屋の住宅ローンを完済しないように注意が必要です。
>
> 土地の先行取得についての住宅控除も諸条件をクリアして初めて受けられるものです。
> 控除申請した時はその条件をクリアしていたのでしょうが繰上返済したことによりその条件が外れてしまい控除対象にならない土地のみが残ってしまったために控除対象外となったのでしょう。
> テクニックといてはそれまでですが控除名称が「住宅借入金等特別控除」ですから土地はおまけのようなものになります。
> 借入先からアドがあればまた違ったでしょうね。
> とりあえず。
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