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著者 五葉松 さん
最終更新日:2018年12月03日 18:53
取締役会設置会社、監査役設置会社において、株主でもある常勤取締役に取締役会議事録の閲覧を請求されました。 この場合に、取締役会議事録の閲覧を拒否することは可能でしょうか?株主であれば、監査役設置会社なので、裁判所の許可を求める事もですが、取締役による取締役会議事録の請求にそんな事は可能なのでしょうか? また、その取締役が取締役になる以前の取締役会議事録も拒否は出来ないのでしょうか? 勉強不足ですみませんが、宜しくお願い致します。
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著者いつかいりさん
2018年12月04日 20:10
法は、株主、親会社社員(従業員のことでなく出資者)、債権者を規定しています。書いてないから見せなくてよい、でなく内部問題、内部で取り決めしていただくことになります。早い話、取締役会で議題にして、あるいはされて、決を採ることでしょう。
著者五葉松さん
2018年12月04日 23:48
いつかいり様、ご返答ありがとうございます。 役員ということを考えるとやはりそれなりのですが、ただ内規としてあれば、請求されても当然にというわけではないのですね。 ご教授いただきましてありがとうございます。 検討させていただきます。
2018年12月05日 02:47
> ただ内規としてあれば、請求されても当然にというわけではないのですね。 んと、そう読めました? その内規を取締役会で決定しないことには、その取締役を拘束しません。
2018年12月05日 11:29
いつかいり様、ご指摘いただきましてありがとうございます。 取締役会議事録に特別な事があるわけではないのですが、見せてくれと言われると、何か不備や問題があったのか、それを探そうとするのではないか、また外部に簡単に出てしまえる状況にはしたくはないというところで今回ご相談させていただきました。 現段階では溝を作りたくは、という思いもありですが、今後を考えると取締役会での決定をしなければとも考えております。 大変勉強になりました。ありがとうございます。
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