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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児短時間勤務について

著者 イチスケ さん

最終更新日:2018年12月04日 20:30

人事1年目の者です。
育児短時間勤務は「原則6時間」とありますが
個人の状況に応じて5時間や4時間でも問題ないのでしょうか?
障がい児を育てる社員がおり、預けられる保育園が遠く、引取り時間も早い為
就業に苦労しています。

例えば、5時間とした場合、企業・社員の立場で何か弊害はあるのでしょうか?
皆さんにとっては愚問かもしれません。教えてください。


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Re: 育児短時間勤務について

著者ぴぃちんさん

2018年12月05日 08:08

おはようございます。

原則となる6時間の他に、加えて5時間とか4時間とかを設定して、労働者が自由に選択することもできるのであれば、5時間とか4時間とかの選択肢を設けることはできます。
制度の選択肢として規定・導入されてください。

短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について(厚生労働省ホームページ)
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/manual/doc/attention.pdf



> 人事1年目の者です。
> 育児短時間勤務は「原則6時間」とありますが
> 個人の状況に応じて5時間や4時間でも問題ないのでしょうか?
> 障がい児を育てる社員がおり、預けられる保育園が遠く、引取り時間も早い為
> 就業に苦労しています。
>
> 例えば、5時間とした場合、企業・社員の立場で何か弊害はあるのでしょうか?
> 皆さんにとっては愚問かもしれません。教えてください。
>
>
>

Re: 育児短時間勤務について

著者村の平民さん

2018年12月05日 13:19

著者 イチスケ さん最終更新日:2018年12月04日 20:30について私見を述べます。

① 労働時間が短いことが自社にとってどのような影響があるかは、各企業ごとに異なるので、本欄で評価すべき事とは思えません。

② 質問者は人事1年目とのことなので、人事担当者としての立場だけで考えてはいけないと思います。
 労働は人事担当者のためでなく、人事部門を含めた企業全体のためにあると思うべきでしょう。

③ 従って、本欄で相談するよりも前に、人事部門以外、特に該当する育児短時間勤務者の所属する部門の意見を最大限尊重すべきだと思います。

④ 人事担当部門は、その上で法律と他部門との調整をして、今後の方針を立てるべきだと思います。
 その際に部門間に意見の対立があって困るのであれば、本欄で他社の担当者の意見を参考にされたら良いと思います。

Re: 育児短時間勤務について

著者-くろ-さん

2018年12月05日 15:59

こんにちは。
6時間未満でも可能ですが、注意が必要です。

6時間未満であれば、社会保険の加入基準の3/4要件を満たさない。
4時間未満であれば、雇用保険の加入要件の週20時間を満たさない。
として適用から外れる場合があります。

例えば、就業規則に育児短時間の期間を小学校就業前までとした場合、兄弟がいれば10年以上、週20時間に満たなくても社会保険雇用保険に加入することが可能になってしまいます。もし、期間を小児(15歳未満)とした場合はさらに長くなります。

よって、6時間未満で運用される場合は、各役所にご確認ください。

ちなみに、以前私が確認した当時は、法で定められているもの(育児時間(30分×2回))との併用は可。短縮部分が有給(年休と同等の扱いで就業規則に記載)であれば可。それ以外の場合は、加入時間が短いと判断して適用から外れると言われました。

Re: 育児短時間勤務について

著者イチスケさん

2018年12月06日 11:46

> おはようございます。
>
> 原則となる6時間の他に、加えて5時間とか4時間とかを設定して、労働者が自由に選択することもできるのであれば、5時間とか4時間とかの選択肢を設けることはできます。
> 制度の選択肢として規定・導入されてください。
>
> 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について(厚生労働省ホームページ)
> https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/manual/doc/attention.pdf
>
>
>
> > 人事1年目の者です。
> > 育児短時間勤務は「原則6時間」とありますが
> > 個人の状況に応じて5時間や4時間でも問題ないのでしょうか?
> > 障がい児を育てる社員がおり、預けられる保育園が遠く、引取り時間も早い為
> > 就業に苦労しています。
> >
> > 例えば、5時間とした場合、企業・社員の立場で何か弊害はあるのでしょうか?
> > 皆さんにとっては愚問かもしれません。教えてください。
> >
> >
> >

ぴぃちんさん

返信ありがとうございます。
「原則」という言葉がひっかかっておりました。
厚労省のホームページを参考にさせていただきます。
解釈は色々できる反面、企業で柔軟に検討する必要があるのですね。

Re: 育児短時間勤務について

著者イチスケさん

2018年12月06日 11:54

> 著者 イチスケ さん最終更新日:2018年12月04日 20:30について私見を述べます。
>
> ① 労働時間が短いことが自社にとってどのような影響があるかは、各企業ごとに異なるので、本欄で評価すべき事とは思えません。
>
> ② 質問者は人事1年目とのことなので、人事担当者としての立場だけで考えてはいけないと思います。
>  労働は人事担当者のためでなく、人事部門を含めた企業全体のためにあると思うべきでしょう。
>
> ③ 従って、本欄で相談するよりも前に、人事部門以外、特に該当する育児短時間勤務者の所属する部門の意見を最大限尊重すべきだと思います。
>
> ④ 人事担当部門は、その上で法律と他部門との調整をして、今後の方針を立てるべきだと思います。
>  その際に部門間に意見の対立があって困るのであれば、本欄で他社の担当者の意見を参考にされたら良いと思います。


村の平民さん 

①~④まで仰るとおりです。

育児による時短勤務者で「6時間」という社内規定で困っている者がおり
何かできないかと考え、投稿してみた次第です。
私からの考えもなく、唐突な質問をしてしまい申し訳ありませんでした。

勤務時間では「社会保険」が関係すると思ったのですが・・・

ありがとうございました。

Re: 育児短時間勤務について

著者イチスケさん

2018年12月06日 11:59

> こんにちは。
> 6時間未満でも可能ですが、注意が必要です。
>
> 6時間未満であれば、社会保険の加入基準の3/4要件を満たさない。
> 4時間未満であれば、雇用保険の加入要件の週20時間を満たさない。
> として適用から外れる場合があります。
>
> 例えば、就業規則に育児短時間の期間を小学校就業前までとした場合、兄弟がいれば10年以上、週20時間に満たなくても社会保険雇用保険に加入することが可能になってしまいます。もし、期間を小児(15歳未満)とした場合はさらに長くなります。
>
> よって、6時間未満で運用される場合は、各役所にご確認ください。
>
> ちなみに、以前私が確認した当時は、法で定められているもの(育児時間(30分×2回))との併用は可。短縮部分が有給(年休と同等の扱いで就業規則に記載)であれば可。それ以外の場合は、加入時間が短いと判断して適用から外れると言われました。


―くろ―さん


返信ありがとうございます。
やはり保険関係ですよね。

Re: 育児短時間勤務について

著者プロを目指す卵さん

2018年12月08日 00:50

> ・・・短縮部分が有給(年休と同等の扱いで就業規則に記載)であれば可。・・・


所定労働時間が2時間短縮されて6時間になったのに、8時間分の賃金を支給する制度と理解できるのですが。

まさかこんなことを実施するお目出度い会社は無いでしょう。

Re: 育児短時間勤務について

著者-くろ-さん

2018年12月11日 12:04

> > ・・・短縮部分が有給(年休と同等の扱いで就業規則に記載)であれば可。・・・
>
>
> 所定労働時間が2時間短縮されて6時間になったのに、8時間分の賃金を支給する制度と理解できるのですが。
>
> まさかこんなことを実施するお目出度い会社は無いでしょう。


こんにちは。

事務にとって、狭い見識や勝手に作り上げた常識で判断することは避けた方が良いと思います。また、自分の意見を心に思うことは自由ですが、根拠なく他人の言動を否定することは残念な行為になると考えます。

私も、そういったケースは形だけと思い、社会保険事務所の人に確認したところ、その人が知っているだけでも数件あるとのことでした。大体が、期限を定めてあり、対象者がほとんどおらず、女性は低賃金で、給与計算がめんどくさいという理由からの様です。
女性だけの職場というケースもあるようですが、そちらの方はかなり珍しいようなことを言っていました。

日本の中小企業だけで約380万社もあり、それぞれの会社に様々な形態や事情があるので、思い込みや先入観は持たないほうが良いかと思います。そういった事を考えると、法律は本当によくできていて便利なものだと思います。]

修正:労基署→社会保険事務所

追記:ちなみに、短時間部分賃金は書き方が悪かったので8時間→6時間限定で解釈されてしまいましたが、意味としては、賃金が支払われた時間帯は労働したものと扱うという意味です。よって、8時間減額なしのケースもありますが、6時間未満でも6時間分の賃金さえ支払っていれば可ということです。
ただ社保事務所の話では、めんどくさいという理由から、8時間から減額なしというケースが多かったようです。

Re: 育児短時間勤務について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月11日 08:42

雇用保険に関しては、
「子の養育のために勤務時間を短縮した場合については、所定労働時間が 20 時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には、当該措置を一時的なものとして取り
扱い、最長でその子が小学校就学の始期に達するまで被保険者資格を喪失させ
ない」という解説があります。

社会保険に関しては、はっきり書いたものをみたことないのですが、「育児休業に関しては小学校の始期まで被保険者資格を喪失させない」とあるので、短時間になったからといって喪失させるのはバランスを欠く気はしますが・・・





> > こんにちは。
> > 6時間未満でも可能ですが、注意が必要です。
> >
> > 6時間未満であれば、社会保険の加入基準の3/4要件を満たさない。
> > 4時間未満であれば、雇用保険の加入要件の週20時間を満たさない。
> > として適用から外れる場合があります。
> >
> > 例えば、就業規則に育児短時間の期間を小学校就業前までとした場合、兄弟がいれば10年以上、週20時間に満たなくても社会保険雇用保険に加入することが可能になってしまいます。もし、期間を小児(15歳未満)とした場合はさらに長くなります。
> >
> > よって、6時間未満で運用される場合は、各役所にご確認ください。
> >
> > ちなみに、以前私が確認した当時は、法で定められているもの(育児時間(30分×2回))との併用は可。短縮部分が有給(年休と同等の扱いで就業規則に記載)であれば可。それ以外の場合は、加入時間が短いと判断して適用から外れると言われました。
>
>
> ―くろ―さん
>
>
> 返信ありがとうございます。
> やはり保険関係ですよね。

Re: 育児短時間勤務について

著者-くろ-さん

2018年12月11日 11:47

こんにちは。
労働新聞社 相談役 長谷川 さん (専門家)さま、勉強になります。

色々まとまっているページを見つけました。
社会保険適用研究室>人事法務コンサルタント 唐鎌成夫
http://www.karakama-shigeo.com/syahoken/index.html

抜粋:昭和55年内かんによる具体的判断事例とその解釈
【CASE9】勤務時間の短縮措置を受けている期間の被保険者資格 

勤務時間は上記の措置により短縮されるものの就労形態や職務内容等から総合的に勘案すれば、被保険者とならないものではないと考える。※1

したがって、明確な判断基準はなく、2010‐526の回答にもあるように、「あくまでもそれぞれ個別のケースとして、具体的事例に則した総合的な判断が必要」ということになります。※2

※1では、曖昧ですが被保険者となりえるという回答ですが、※2では、結局は明確な判断基準はなく「あくまでもそれぞれ個別のケースとして、具体的事例に則した総合的な判断が必要」ということになっています

平成28年10月以降についての運用については見つけられませんでした。
________________________________________
ちなみに、私が社会保険事務所に確認した当時は、事務を始めた平成18年頃になります。
正職員が育児短時間勤務で、週40時間勤務→週20時間勤務の場合、資格喪失という回答でした。理由は、時間が4分の3未満だから、とのこと。
以前に、いいかげんな回答を貰ったことがあったので、食い下がって質問したところ、「概ね4分の3」については、社会保険事務所が総合的に判断することになっている。と、突っぱねられました。

ネットで継続できると書き込みがあるが、どういったケースなら継続できるのか?という質問に対して、ケースバイケースになるが例として
育児時間との併用で5時間までは可。
②短縮した時間に給与が支払われていれば、単なる労働免除と解釈して労働時間とみなせる。ただし、雇用契約書等(正職員は就業規則)に明記が必要。(判断のため。)
③特別な事情がある者(障碍者等)。など、があると言われました。

Re: 育児短時間勤務について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月11日 14:34

ーくろーさま

情報ありがとうございます。
平成18年ころと比べると、
育休や育児短時間勤務に関しては、社会的に推進の機運が高まってるし、今だと年金事務所の対応も少しは違うんではないかとも思います。

契約内容を変更し、所定労働時間が減ったわけではなく、所定労働時間はそのままで一時的に勤務時間を短縮しているわけだし・・・


> こんにちは。
> 労働新聞社 相談役 長谷川 さん (専門家)さま、勉強になります。
>
> 色々まとまっているページを見つけました。
> <社会保険適用研究室>人事法務コンサルタント 唐鎌成夫
> http://www.karakama-shigeo.com/syahoken/index.html
>
> 抜粋:昭和55年内かんによる具体的判断事例とその解釈
> 【CASE9】勤務時間の短縮措置を受けている期間の被保険者資格 
> ~
> 勤務時間は上記の措置により短縮されるものの就労形態や職務内容等から総合的に勘案すれば、被保険者とならないものではないと考える。※1
> ~
> したがって、明確な判断基準はなく、2010‐526の回答にもあるように、「あくまでもそれぞれ個別のケースとして、具体的事例に則した総合的な判断が必要」ということになります。※2
>
> ※1では、曖昧ですが被保険者となりえるという回答ですが、※2では、結局は明確な判断基準はなく「あくまでもそれぞれ個別のケースとして、具体的事例に則した総合的な判断が必要」ということになっています
>
> 平成28年10月以降についての運用については見つけられませんでした。
> ________________________________________
> ちなみに、私が社会保険事務所に確認した当時は、事務を始めた平成18年頃になります。
> 正職員が育児短時間勤務で、週40時間勤務→週20時間勤務の場合、資格喪失という回答でした。理由は、時間が4分の3未満だから、とのこと。
> 以前に、いいかげんな回答を貰ったことがあったので、食い下がって質問したところ、「概ね4分の3」については、社会保険事務所が総合的に判断することになっている。と、突っぱねられました。
>
> ネットで継続できると書き込みがあるが、どういったケースなら継続できるのか?という質問に対して、ケースバイケースになるが例として
> ①育児時間との併用で5時間までは可。
> ②短縮した時間に給与が支払われていれば、単なる労働免除と解釈して労働時間とみなせる。ただし、雇用契約書等(正職員は就業規則)に明記が必要。(判断のため。)
> ③特別な事情がある者(障碍者等)。など、があると言われました。
>

Re: 育児短時間勤務について

著者-くろ-さん

2018年12月11日 15:40

労働新聞社 相談役 長谷川 さん (専門家)さま

私も、現在は6時間未満でも被保険者のままとは思います。
ただ、極論として週1日勤務や一日10分勤務等でも可能か、といわれると答えることができません。そして、H28.10以降の実際の運用状況も見つけられませんでした。

ですので、現時点(当該条件下等)での運用がどうなっているか、誰か(イチスケさん辺りが)聞いて書き込んでくれるとうれしいな~、といった体で書き込ませていただいています。

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