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在籍者の健康保険 任意継続について

著者 ぷにお さん

最終更新日:2018年12月05日 10:59

初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご回答いただけると幸いです。

私はグループ会社の給与関連のみを担当しております。
Aさん(仮)は当初社会保険に加入していましたが、労働時間減少により
週30時間に満たない期間が長期間続いた為、話し合いの結果
昨年、社会保険を脱退しました。

Aさんは退職したわけではなく、週30時間未満ではありますが
引き続き在籍されていて、脱退後はご自身で任意継続されたようです。

しかし、今年の途中から週30時間以上の月が
再び出てくるようになってしまいました。

この場合、社会保険に再加入となるのでしょうか?
それとも任意継続期間終了後に再加入となるのでしょうか?

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Re: 在籍者の健康保険 任意継続について

著者村の平民さん

2018年12月05日 12:56

著者 ぷにお さん最終更新日:2018年12月05日 10:59について私見を述べます。

① 「今年の途中から週30時間以上の月」を生じたため、社会保険被保険者資格が出来た場合の質問でしょう。

② この場合は、現在の「任意継続被保険者」の資格喪失申出書を提出し、同時に(当然適用)社会保険資格取得届を提出すべきだと考えます。

③ 全国健康保険協会のWebでは、次の④~⑤のとおり説明しています。ご自身で確認して下さい。

④ 次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)

※3、4に該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
 1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
 2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
 3.就職して、健康保険船員保険共済組合などの被保険者資格を取得したとき。()

⑤ (4.任意継続被保険者資格喪失2~5に該当する場合を除く)
 任意にやめることはできません。(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)

⑥ ④~⑤をまとめると、「被保険者資格を取得した日」に「資格喪失申出書」を提出すれば良いことになります。

⑦ なお、質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 年金事務所・健康保険組合都道府県支部へ問い合わせることを強くお勧めします。

⑧ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 在籍者の健康保険 任意継続について

著者ぴぃちんさん

2018年12月05日 15:20

> 初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご回答いただけると幸いです。
>
> 私はグループ会社の給与関連のみを担当しております。
> Aさん(仮)は当初社会保険に加入していましたが、労働時間減少により
> 週30時間に満たない期間が長期間続いた為、話し合いの結果
> 昨年、社会保険を脱退しました。
>
> Aさんは退職したわけではなく、週30時間未満ではありますが
> 引き続き在籍されていて、脱退後はご自身で任意継続されたようです。
>
> しかし、今年の途中から週30時間以上の月が
> 再び出てくるようになってしまいました。
>
> この場合、社会保険に再加入となるのでしょうか?
> それとも任意継続期間終了後に再加入となるのでしょうか?


こんにちは。

契約の内容がわかりませんが、
> しかし、今年の途中から週30時間以上の月が
契約の内容がかわって、週30時間以上となっているのでしょうか。
残業がたびたびあり、30時間以上となる週があるということでしょうか。

フルタイムが週40時間であると仮定します。

契約の内容を確認した上で、フルタイムの3/4以上(週30時間)の労働契約に該当するのであれば、社会保険の加入要件を満たしいているので加入しなければならないです。

繁忙期等により残業が増えていて、結果として残業のためにたまたま週30時間以上になっているのであれば、加入要件は満たしていない、になります。

恒常的に残業が生じる場合においては、2か月連続して3/4を満たしていて、今後も3/4の条件を満たすことが見込まれる場合においては、4分の3基準を満たした月の3月目の初日に被保険者の資格を取得することになります。

ゆえに、4分の3基準を満たしているのかどうか、ご質問の内容では判断できません。
4分の3基準を満たしているのであれば、社会保険に加入しなければなりません。加入する場合は任意継続は終了になります。

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