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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

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社長の賞与について

著者 華Hana さん

最終更新日:2018年12月05日 18:04

お世話になります。
小さな法人株式会社)です。

経理は初めてです。

いつも、商工会の方から、経理について教わっています。
以前、「社長に渡すボーナスは、賞与にならない。」と聞いていました。

例年、賞与は、ありませんでしたが、
今日、社長から、「明日、ボーナス出そう」と言われました。

少し耳にしていたので、どういう帳簿になるのか、商工会の方に電話したところ、やはり、「賞与にはならないので、社長に貸付る事になります。」と言われました。

以前、教わった時に、社長にも伝えていたのですが、「前社長の時は、渡していたのに、もらえないのはおかしい」と言って、どうしても譲らず、そのままでした。

私は、今日、教えていただいたお話で、そういう決まりがあると、多少なりに納得したのですが、社長に納得してもらえる程の知識が無く、こちらで税務上のお話など、アドバイスいただけたら、と思い、スレッドを立てました。

社長と、作業員一人、パート事務の私だけの会社です。

明日、ボーナスが出る予定で、少し急ぎです。
社長に分かりやすく伝えるためのアドバイスなどありましたら、ご指導下さい。

伝わりにくいお話ですみません。よろしくお願い致します。

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Re: 社長の賞与について

著者ぴぃちんさん

2018年12月05日 22:28

こんばんは。

その社長に対する賞与が突発的に支給されるものであるのか、予めの予定されている役員報酬なのかによるでしょう。

社長への賞与役員への支給になりますので、税務の上での損金にするのであれば、条件があります。
役員貸付金にしましょうというアドバイスは、推測するに、そのまま支給すれば役員賞与としての処置が必要になってしまうので、状況によっては役員への貸付金として処理することは税務の上での方策の1つとなることがあります。

無論、役員報酬でなく、役員賞与として法人税上も処理されるのであれば問題は少ないかと思いますが、社長への臨時賞与を支給されるのであれば、御社の顧問税理士さんとよく相談の上での支給がよいかと思います。



> お世話になります。
> 小さな法人株式会社)です。
>
> 経理は初めてです。
>
> いつも、商工会の方から、経理について教わっています。
> 以前、「社長に渡すボーナスは、賞与にならない。」と聞いていました。
>
> 例年、賞与は、ありませんでしたが、
> 今日、社長から、「明日、ボーナス出そう」と言われました。
>
> 少し耳にしていたので、どういう帳簿になるのか、商工会の方に電話したところ、やはり、「賞与にはならないので、社長に貸付る事になります。」と言われました。
>
> 以前、教わった時に、社長にも伝えていたのですが、「前社長の時は、渡していたのに、もらえないのはおかしい」と言って、どうしても譲らず、そのままでした。
>
> 私は、今日、教えていただいたお話で、そういう決まりがあると、多少なりに納得したのですが、社長に納得してもらえる程の知識が無く、こちらで税務上のお話など、アドバイスいただけたら、と思い、スレッドを立てました。
>
> 社長と、作業員一人、パート事務の私だけの会社です。
>
> 明日、ボーナスが出る予定で、少し急ぎです。
> 社長に分かりやすく伝えるためのアドバイスなどありましたら、ご指導下さい。
>
> 伝わりにくいお話ですみません。よろしくお願い致します。

Re: 社長の賞与について

著者華Hanaさん

2018年12月06日 07:17

》ぴぃちんさん

おはようございます。
ご指導ありがとうございます。

急ぎと言いながら、こちらが遅くなって、本当にすみません。

突発的な支給です。

契約している税理士さんは居ないので、商工会から教えてもらったことと、ぴぃちんさんから教えてもらった事を、社長に話してみます。

ありがとうございました。



> こんばんは。
>
> その社長に対する賞与が突発的に支給されるものであるのか、予めの予定されている役員報酬なのかによるでしょう。
>
> 社長への賞与役員への支給になりますので、税務の上での損金にするのであれば、条件があります。
> 役員貸付金にしましょうというアドバイスは、推測するに、そのまま支給すれば役員賞与としての処置が必要になってしまうので、状況によっては役員への貸付金として処理することは税務の上での方策の1つとなることがあります。
>
> 無論、役員報酬でなく、役員賞与として法人税上も処理されるのであれば問題は少ないかと思いますが、社長への臨時賞与を支給されるのであれば、御社の顧問税理士さんとよく相談の上での支給がよいかと思います。

Re: 社長の賞与について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2018年12月06日 07:21

役員に支払う報酬賞与については、税法上の取り扱いが決まっていますので、下記を参考にしてみてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

Re: 社長の賞与について

著者華Hanaさん

2018年12月06日 08:32

》岡谷税理士社労士事務所(広島市)さん

URL、ありがとうございます。
専門の方からのお話がいただけて、少し理解が深まりました。
ありがとうございました。


> 役員に支払う報酬賞与については、税法上の取り扱いが決まっていますので、下記を参考にしてみてください。
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
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