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税務管理

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年末調整 乙から甲に変更時の還付額に関して

著者 甘栗猫 さん

最終更新日:2018年12月07日 12:34


いつも拝見しております。
初めての年末調整で、なおかつ経理が私しかいないので僭越ながらこちらで質問させていただきます。

当社のアルバイトスタッフ(30年度の扶養控除申告書は未提出だったので乙欄)から年末調整の為31年度の扶養控除申告書を提出してもらいました。
この場合甲欄が適用されると思いますが、今年の年末調整から甲欄に変更してもいいのでしょうか?
変更した場合、乙で徴収していた所得税約8万程度が還付になります。
そもそも提出されたのは"平成31年度"の扶養控除申告書なので、今年の年末調整までは乙欄が適用され、来年1月から甲欄になるのでしょうか?

情報不足でしたら申し訳ございません、お力添えいただけると助かります。

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Re: 年末調整 乙から甲に変更時の還付額に関して

著者ファインファインさん

2018年12月07日 13:16

> 当社のアルバイトスタッフ(30年度の扶養控除申告書は未提出だったので乙欄)から年末調整の為31年度の扶養控除申告書を提出してもらいました。
> この場合甲欄が適用されると思いますが、今年の年末調整から甲欄に変更してもいいのでしょうか?

平成30年分(「30年度」ではありません)の扶養控除申告書が提出されていませんから今年は乙欄のままです。平成31年分の扶養控除申告書は31年1月1日以降に支給される給与から甲欄適用になります。

> 変更した場合、乙で徴収していた所得税約8万程度が還付になります。
> そもそも提出されたのは"平成31年度"の扶養控除申告書なので、今年の年末調整までは乙欄が適用され、来年1月から甲欄になるのでしょうか?

最初の回答の通りです。ただし年末調整までに「平成30年分」の扶養控除申告書を提出してもらえば今年の年末調整でも甲欄適用できます。

所得税関係では「年度」という言葉は使用しません。国税庁を含めたお役所の「年度」は4月1日から翌年3月31日の期間を言いますが、所得税の課税対象期間は1月1日から12月31日の「暦年」であるため「平成30年分」とか「平成31年分」というようになっています。ただし住民税は「年度」での課税となっています。

Re: 年末調整 乙から甲に変更時の還付額に関して

著者ぴぃちんさん

2018年12月07日 13:49

こんにちは。

平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けてであれば、平成30年分を年末調整はできません。

年末調整を行う日までに、平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出があれば、平成30年分も年末調整はできます。
未提出であれば、年末調整の対象にはなりません。



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> いつも拝見しております。
> 初めての年末調整で、なおかつ経理が私しかいないので僭越ながらこちらで質問させていただきます。
>
> 当社のアルバイトスタッフ(30年度の扶養控除申告書は未提出だったので乙欄)から年末調整の為31年度の扶養控除申告書を提出してもらいました。
> この場合甲欄が適用されると思いますが、今年の年末調整から甲欄に変更してもいいのでしょうか?
> 変更した場合、乙で徴収していた所得税約8万程度が還付になります。
> そもそも提出されたのは"平成31年度"の扶養控除申告書なので、今年の年末調整までは乙欄が適用され、来年1月から甲欄になるのでしょうか?
>
> 情報不足でしたら申し訳ございません、お力添えいただけると助かります。

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