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労務管理

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社員の雇用形態

著者 846tibi さん

最終更新日:2018年12月07日 12:14

お世話になっております。

現在正社員の職員を1年単位の期間を決め契約社員に変更を
することを考えております。

理由として社員の採用時、持病がある事がわからず本人も完治
していたと思っていたようで話さなかった。

その事により業務に支障が出てしまったが会社として自己の退職
解雇などをせず業務内容の変更が出来ないか模索中。

この場合気を付ける点や変更に伴い手続き等あれば教えて頂きたい
です。

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Re: 社員の雇用形態

著者ぴぃちんさん

2018年12月07日 13:34

こんにちは。
状況も有るでしょうから、私見として。
持病とありますが、その持病は業務に支障をきたすということでしょうか。

本人が完治していたと思っているのであれば、話すことはないでしょうし、仮に再発したとしても、これまでの既往歴等を採用における面接等で御社が確認をしていないのであれば、そもそもその持病は御社に就労する際には、採用に関して重要な事項ではなかったと判断されるかと思います。

まあ、業務に支障がでているのが、持病のためであり疾病のため労働者の側も継続して契約したした労働ができないとか、療養のために会社をたびたび中抜けしなければならないとかであれば、業務内容や労働時間や労働日数等について、現在の実態に即した形で労働契約の見直しを行ってもよいかと思います。その結果、合意すれば変更は可能でしょう。

ただ、現在の機関の定めのない労働契約を期間の定めのある労働契約とするのであれば、現在行っている業務における他の社員は全員が有期雇用契約である等の、有期雇用契約にしなければならない必要性があることを明確になにか明示できますでしょうか。



> お世話になっております。
>
> 現在正社員の職員を1年単位の期間を決め契約社員に変更を
> することを考えております。
>
> 理由として社員の採用時、持病がある事がわからず本人も完治
> していたと思っていたようで話さなかった。
>
> その事により業務に支障が出てしまったが会社として自己の退職
> や解雇などをせず業務内容の変更が出来ないか模索中。
>
> この場合気を付ける点や変更に伴い手続き等あれば教えて頂きたい
> です。
>
>

Re: 社員の雇用形態

著者846tibiさん

2018年12月07日 14:08

>早々のご回答ありがとうございます。

 具体的に申すと当社は女性事務員以外は不規則勤務
であり車の運転が必要不可欠です。

 しかし今回不規則勤務が原因で持病が再発し運転中に
気を失い事故を起こしてしまったのです。

 医者からは不規則勤務や車の運転を止められました。
また、定期的に通院が必要となりました。

以上の事から自己退職解雇も仕方がないかと思うの
ですが、これまでの事を考え部署の移動なども考えまし
たが移動を行うと移動先の職員があふれてしまうため。

また、今回の事で他社員への負担も増えている事など
考慮し契約期間を設け状況を見ていこうとしてます。


 
こんにちは。
> 状況も有るでしょうから、私見として。
> 持病とありますが、その持病は業務に支障をきたすということでしょうか。
>
> 本人が完治していたと思っているのであれば、話すことはないでしょうし、仮に再発したとしても、これまでの既往歴等を採用における面接等で御社が確認をしていないのであれば、そもそもその持病は御社に就労する際には、採用に関して重要な事項ではなかったと判断されるかと思います。
>
> まあ、業務に支障がでているのが、持病のためであり疾病のため労働者の側も継続して契約したした労働ができないとか、療養のために会社をたびたび中抜けしなければならないとかであれば、業務内容や労働時間や労働日数等について、現在の実態に即した形で労働契約の見直しを行ってもよいかと思います。その結果、合意すれば変更は可能でしょう。
>
> ただ、現在の機関の定めのない労働契約を期間の定めのある労働契約とするのであれば、現在行っている業務における他の社員は全員が有期雇用契約である等の、有期雇用契約にしなければならない必要性があることを明確になにか明示できますでしょうか。
>
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > 現在正社員の職員を1年単位の期間を決め契約社員に変更を
> > することを考えております。
> >
> > 理由として社員の採用時、持病がある事がわからず本人も完治
> > していたと思っていたようで話さなかった。
> >
> > その事により業務に支障が出てしまったが会社として自己の退職
> > や解雇などをせず業務内容の変更が出来ないか模索中。
> >
> > この場合気を付ける点や変更に伴い手続き等あれば教えて頂きたい
> > です。
> >
> >

Re: 社員の雇用形態

著者村の平民さん

2018年12月07日 14:53

著者 846tibi さん 2018年12月07日 14:08 について私見を述べます。

① まず基本的には、本人が積極的に希望したのであればともかくとして、会社の一方的意志により「無期限雇用」の正規社員を「有期雇用」に変更することはできないと考えます。
 いわゆる労働者不利益変更に相当すると思います。労働契約法を研究しましょう。

② また、「不規則勤務が原因で持病が再発し運転中に気を失い事故を起こしてしまった」と確定的に書いて居られるので、不規則勤務の業務中であったことは明瞭です。発症の直接原因が業務で有ったとの意になっています。

③ もちろんこのような発症の場合、労働者の痼疾が、たまたま業務中に発現したとの異論もあり得ます。
 しかし、常に不規則勤務をさせていたと読み取れるので、会社の責任は軽視できないでしょう。

④ 以上のことから考察すると、本人にとって一方的な不利益変更をすると、不満を与え異議を唱え、労働紛争に及ぶ危険性があると思われます。
 特定社会保険労務士や弁護士と十分相談をして、慎重な判断を重ね、紛争に及ばぬよう注意されることを強くお勧めします。
 窮鼠却って猫を咬むの例えがあります。ユニオンと名のつく労組へ駆け込まれると収拾困難な状態に追い込まれます。ご注意下さい。

Re: 社員の雇用形態

著者ぴぃちんさん

2018年12月07日 15:32

こんにちは。

運転免許を有していたのであれば、御社に判断は難しいと思いますが、現在の状況としては、療養のために運転することはできないでしょうから、配置転換を含めて対応していただくことになろうかと思います。

なお、不規則勤務が原因とありますが、業務による傷病であれば労災の可能性があるかもしれませんから、その確認が必要であればおこなってください。

就業規則解雇事由として、精神又は身体の障害により業務に耐えられない場合等の規定がある場合には解雇できることはありますが、最大限解雇を回避する対策をとってもなお、解雇せざるを得ないかどうかについては、判断れてください。

有期雇用契約への変更は、本人の希望がないのであれば、難しいかと思います。
有期雇用契約への変更せざるを得ない事由ではないと思いますし、例えば、休職制度がある会社であれば状況により休職対象になることもあり得るかと思います。
人員があふれて会社の経営が毎月赤字であり整理解雇が必要な状況ではないとは思いますので、有期雇用契約への変更は、状況としては期間の定めのない雇用契約について解雇もしくは退職の上、有期雇用契約として再雇用しているともいえるかと思いますので、解雇ないし退職に該当する対応が必要であるかと考えます。



> >早々のご回答ありがとうございます。
>
>  具体的に申すと当社は女性事務員以外は不規則勤務
> であり車の運転が必要不可欠です。
>
>  しかし今回不規則勤務が原因で持病が再発し運転中に
> 気を失い事故を起こしてしまったのです。
>
>  医者からは不規則勤務や車の運転を止められました。
> また、定期的に通院が必要となりました。
>
> 以上の事から自己退職解雇も仕方がないかと思うの
> ですが、これまでの事を考え部署の移動なども考えまし
> たが移動を行うと移動先の職員があふれてしまうため。
>
> また、今回の事で他社員への負担も増えている事など
> 考慮し契約期間を設け状況を見ていこうとしてます。

Re: 社員の雇用形態

著者846tibiさん

2018年12月07日 15:52

> ご回答ありがとうございます。

①についてはもちろん社員の不利益を考えました。 本人は現場担当として
は残れないと思っているようで、事務員として残りたい旨伝えて来てます。
しかし当社は事務員を増やせる状況ではなく、事務に移動となれば現在いる中
であふれてくる者が出ますので本人の希望に添えず、他に方法はないか考慮
した結果です。

②については以前の会社でも同じ状況があり転職をし日勤の仕事をしていた
様でその後、当社に来ています。当社も日勤の定時勤務の日もあれば早番や
夜勤がありますので、不規則勤務となる時もあります。

③について面接時本人も落ち着いているので話す必要がないと思っていた
様ですし、毎年の健康診断にもでる様な持病ではないので今回高速道路で
走行中気を失い事故を起こし会社として初めて分かった状況です。
診断書では完治が見込めないこと、通院が必要なことなど考慮した結果でした。

本人との話し合いはすでに4回行ってますが最終結論が出ていないので
気を付けるべき点などアドバイス頂きたく今回投稿しました。

労組や労働監督署など駆け込まれることのないよう話し合いを進めて
行きたいと思います。

ありがとうございました。




著者 846tibi さん 2018年12月07日 14:08 について私見を述べます。
>
> ① まず基本的には、本人が積極的に希望したのであればともかくとして、会社の一方的意志により「無期限雇用」の正規社員を「有期雇用」に変更することはできないと考えます。
>  いわゆる労働者不利益変更に相当すると思います。労働契約法を研究しましょう。
>
> ② また、「不規則勤務が原因で持病が再発し運転中に気を失い事故を起こしてしまった」と確定的に書いて居られるので、不規則勤務の業務中であったことは明瞭です。発症の直接原因が業務で有ったとの意になっています。
>
> ③ もちろんこのような発症の場合、労働者の痼疾が、たまたま業務中に発現したとの異論もあり得ます。
>  しかし、常に不規則勤務をさせていたと読み取れるので、会社の責任は軽視できないでしょう。
>
> ④ 以上のことから考察すると、本人にとって一方的な不利益変更をすると、不満を与え異議を唱え、労働紛争に及ぶ危険性があると思われます。
>  特定社会保険労務士や弁護士と十分相談をして、慎重な判断を重ね、紛争に及ばぬよう注意されることを強くお勧めします。
>  窮鼠却って猫を咬むの例えがあります。ユニオンと名のつく労組へ駆け込まれると収拾困難な状態に追い込まれます。ご注意下さい。

Re: 社員の雇用形態

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月08日 08:08

病気の事実を話さなかったことを、
経歴詐称」として、契約社員に「降格」させるというのなら、
ちょっと厳しいですよね。健康情報はデリケートな個人情報ですから。この問題については触れず、あくまで「業務に支障」という話に絞るのがベターと思います。

現在の体調では、「今の仕事は客観的にできない」(普通解雇事由)に該当するとして、解雇を回避するため、合意のうえ、契約内容を変更するのは可能。

しかし、事務への異動がムリという状況で(業務内容を変更しない)、有期契約に変更すれば、問題が解決するかというと、そういう話でもなさそう。
なぜ有期にするのか、その辺の説得力のある説明が必要になりそうです。

普通解雇は保留するとして、なぜ正社員(無期)のままで、様子を見ることができないのか。その当たりについて、想定問答を用意してかかるべきでは。




> > ご回答ありがとうございます。
>
> ①についてはもちろん社員の不利益を考えました。 本人は現場担当として
> は残れないと思っているようで、事務員として残りたい旨伝えて来てます。
> しかし当社は事務員を増やせる状況ではなく、事務に移動となれば現在いる中
> であふれてくる者が出ますので本人の希望に添えず、他に方法はないか考慮
> した結果です。
>
> ②については以前の会社でも同じ状況があり転職をし日勤の仕事をしていた
> 様でその後、当社に来ています。当社も日勤の定時勤務の日もあれば早番や
> 夜勤がありますので、不規則勤務となる時もあります。
>
> ③について面接時本人も落ち着いているので話す必要がないと思っていた
> 様ですし、毎年の健康診断にもでる様な持病ではないので今回高速道路で
> 走行中気を失い事故を起こし会社として初めて分かった状況です。
> 診断書では完治が見込めないこと、通院が必要なことなど考慮した結果でした。
>
> 本人との話し合いはすでに4回行ってますが最終結論が出ていないので
> 気を付けるべき点などアドバイス頂きたく今回投稿しました。
>
> 労組や労働監督署など駆け込まれることのないよう話し合いを進めて
> 行きたいと思います。
>
> ありがとうございました。
>
>
>
>
> 著者 846tibi さん 2018年12月07日 14:08 について私見を述べます。
> >
> > ① まず基本的には、本人が積極的に希望したのであればともかくとして、会社の一方的意志により「無期限雇用」の正規社員を「有期雇用」に変更することはできないと考えます。
> >  いわゆる労働者不利益変更に相当すると思います。労働契約法を研究しましょう。
> >
> > ② また、「不規則勤務が原因で持病が再発し運転中に気を失い事故を起こしてしまった」と確定的に書いて居られるので、不規則勤務の業務中であったことは明瞭です。発症の直接原因が業務で有ったとの意になっています。
> >
> > ③ もちろんこのような発症の場合、労働者の痼疾が、たまたま業務中に発現したとの異論もあり得ます。
> >  しかし、常に不規則勤務をさせていたと読み取れるので、会社の責任は軽視できないでしょう。
> >
> > ④ 以上のことから考察すると、本人にとって一方的な不利益変更をすると、不満を与え異議を唱え、労働紛争に及ぶ危険性があると思われます。
> >  特定社会保険労務士や弁護士と十分相談をして、慎重な判断を重ね、紛争に及ばぬよう注意されることを強くお勧めします。
> >  窮鼠却って猫を咬むの例えがあります。ユニオンと名のつく労組へ駆け込まれると収拾困難な状態に追い込まれます。ご注意下さい。

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